2003-05-16 第156回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○山内(功)委員 私は、先ほど事務局長が言うように、重複管轄の場合に、例えば提訴の段階で専門家にも聞くこともできるんだしというような話もあったけれども、一般の国民が専門家に相談をするというのは義務ではないわけで、つまり、簡易裁判所を簡易に利用するという一般国民というのはこれからもどんどんふえていくと思うんですね。
○山内(功)委員 私は、先ほど事務局長が言うように、重複管轄の場合に、例えば提訴の段階で専門家にも聞くこともできるんだしというような話もあったけれども、一般の国民が専門家に相談をするというのは義務ではないわけで、つまり、簡易裁判所を簡易に利用するという一般国民というのはこれからもどんどんふえていくと思うんですね。
○山内(功)委員 例えば不動産訴訟は、訴額が百四十万円以下であっても相当に複雑な事案があると思うのですけれども、そうした事件について地裁と簡裁の重複管轄を認めているわけですけれども、その選択を国民の側に任せるということは酷ではないんでしょうか。