2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
聞きますと、東京都ではどんな重複障害の子供が現実にいても重複学級の数が初めから決まっていて、校長先生がこの現実を見てほしいと、重複学級をもっと増やしてほしいと幾ら言っても認められないというんですよ。
聞きますと、東京都ではどんな重複障害の子供が現実にいても重複学級の数が初めから決まっていて、校長先生がこの現実を見てほしいと、重複学級をもっと増やしてほしいと幾ら言っても認められないというんですよ。
公立の特別支援学校、小学部、中学部の学級総数に占める重複学級数の割合の推移でありますけれども、これは文科省が毎年発表している学校基本調査から作成した表とグラフです。今大臣がおっしゃったように、重複学級の割合は二〇〇七年の五一・八%から二〇一八年の四六・五%へと、この十年余り一貫して低下し続けております。先ほど確認したように、重複障害者の数、複数の障害を持つ子供さんの数はずっと増えていると。
この辻村報告が述べている重度・重複障害児のための学級というのは、現在の国の制度でいえば重複学級のことであります。重複学級というのは、障害が複数ある子供を対象とし、一学級三人の子供で編制されます。それ以外の子供たちは、義務制でいえば一学級六人の子供で編制されます。つまり、重複学級は、障害の大変重い子供たちに対する手厚い教員体制の根幹を成しております。そういう理解でいいでしょうか。
したがいまして、例えばこの学級編制を踏まえますと、標準法によりまして、一学級の児童生徒の基準は六人ということになりますし、重複学級の場合は三人を標準として学級編制がなされることになる。 そして、それぞれの指導に当たりましては、視覚障害あるいは知的障害の子供さんに応じたカリキュラムの編成ということで教育が行われる。
それで、二種以上というか複合的な障害種の子供たちが在籍される、重複学級ということになるわけでして、重複といっても、やはり主障害が知的障害であったり、聴覚障害であったり、あるいは肢体不自由であったり、いろいろあるかと思うんですね。
最後のページに重度・重複学級在籍率の推移というのがございます。昭和五十五年から取ってございますが、昭和五十四年、この五十五年の一年前の年に養護学校教育の義務制が実施をされております。このことによって我が国の義務教育はほぼ完成をしたと言うことができるのではないかと私は思っております。
その学級編制を踏まえまして、標準法によりまして、一学級の児童生徒の基準は六人、重複学級は三人、これを標準といたしまして学級編制がなされるということになろうかと思っております。 これによりまして、特別支援学校につきましては従来と同様の教職員定数が算定することになりまして、それぞれの障害種別の専門性に応じた教育が円滑に行い得るものと考えているところでございます。
我が国におきましては、特に、現在、盲、聾、養護学校の対象としているような障害の比較的重い児童生徒、さらに御案内のとおり、例えば肢体不自由の養護学校ですと、もう七割以上の子供たちが重度・重複学級に在籍している、それぐらい重くなってきているということは御案内のとおりでございます。
他方、重複学級というのが特殊教育諸学校ということで行われていると思うのですけれども、むしろこれから、一人一人の状態に応じて加配を行う方がいいのじゃないかということで、重複学級を設置せずに、それに応じた加配を行っていこうというような手当てを我々の対案では考えております。
事実について把握をいたしておりまして、特殊教育諸学校における学級編制につきましては、先ほどお尋ねの重複学級に関しましては、二以上の学年で編制することができ、そうした複式編制の場合も含め、一学級三人以内で編制すること、また、それ以外の学級につきましては、学年ごとに六人以内で編制することが標準法上定められているところでございます。
現状に見合った教育的基準を定めるとか、重複学級を認定していくとかこういうことが、今後幼稚部の設置自体を促進していくということを特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の方も第一次報告で打ち出しておられますね、そういう幼稚部の設置自体を促進するためにも必要ではないかと思うんですが、どうでしょうか、文部省。
それで、広島県の場合でございますが、これも実際に行われているのは訪問教育のような形態をとっておりますが、形の上では障害が重複、重度であるということで重複学級に在籍をして高等部の生徒になっております。そして、かなりの日数家庭訪問を行うというような形で実際実施されているというぐあいに聞いております。
各県の様子では、現在いろいろ各県からも報告をもらっておりますけれども、例えば軽度も対象にして高等養護学校で対応するとか、いろいろ職業自立を目指すが、重複学級も設置していきたいとか、今後は重い者も対象とする高等部も検討したいとか、県によっていろいろ今後やはり高等部の拡充について努力する方向を示そうとしておる県も出てきておるわけでございますので、私どもとしてはいろいろ指導面あるいは助成の面を含めて今後努力
○高石政府委員 第五次教職員定数改善計画では、一クラスの人数を今のところ一般の学級八人を七人にする、重複学級五人を三人にするということで改善計画を進めているわけでございます。したがいまして、仕掛けといたしましては、それをもとにして教職員の定数が積算されまして、そして各県ごとの定数が決められるわけでございます。
○阿部政府委員 これは特殊教育諸学校ばかりではなくて、小中学校も共通の問題でございますけれども、五月一日現在で学級数の認可をして、その学級数がその年度の学級数として決まる、それに対応して必要な教職員定数をはじいて国庫負担金を出す、こういう仕組みになっておるわけでございますけれども、その後、児童生徒数が変化をいたしまして、特に増加をした場合でございますけれども、学級編制が、例えば重複学級の場合、現在五人
○政府委員(高石邦男君) まず、学級編制について申し上げますと、小中学校の通常の学級について、一学級現在八人でございますが、八人を七人にする、また重複学級につきましては、一学級五人を三人にそれぞれ引き下げるというような改善を講じております。また、特殊学級につきましては、一学級十二人を十人に引き下げるというような考え方で改善計画を進めているわけでございます。
それは、先ほど馬場先生から御説明があったとおりでございますが、現場の実情を聞きますと、重度・重複児のための重複学級を学校長や教育委員会がなかなか認めようとしない傾向があるということを耳にするわけでございます。どういう基準で学級設置を認可するのでございましょうか。
この特殊教育学校の改善の内容につきましては、学級編制の改善というのがございまして、これは一般学級八人から七人、重複学級五人から三人、それから小中学校の教員の定数でございますが、これが教頭代替、専科教員、それから免許外教科というふうな改善があるわけでございますし、第三に養護訓練定数というのがございまして、これは一校一人増と、学級規模の増大に応じ一人から五人程度を増加する。
からありましたが、特に特殊教育諸学校高等部のうちで、たとえば盲学校の高等部だけを限定しますと、お話がありましたうちで文部省の調査によりましても、恐らく半分以上のところの学校にこの重複障害学級というのが置かれているというように思いますが、その状況についてもお聞きをしたいですし、そういう意味で今回静岡県の浜松盲学校の高等部というのがございまして、この浜松盲学校の高等部では、相当な無理をして、学校の中での校内操作で重複学級
重複学級の場合には五人を三人にそれぞれ引き下げるなどの措置を講じまして教員負担の軽減を図ることといたしております。また、四十九年度から重度重複障害児の身辺処理や校内移動等の介護を行う特殊教育介助職員の配置を促進して、その拡充に努力をしておるところでございます。また、設備の補助につきましても国庫補助をしておりますので、御趣旨を体しまして今後とも努力をしてまいりたいと思います。
それから、これは特に特別かもしれませんけれども、埼玉県の例でちょっと見てみると、六十三名の定員の中で重度の重複学級を五クラスとってあるわけですね。これはもうほとんど満杯近い。
ただ、いまおっしゃるように、そういう障害の重いお子さんに対する対応というのは十分しなければいけないという意味ではいまの小・中各一学級という標準が現実的かどうかというのは正確に申せないわけでございますが、私どもとしましては、明年の実績というものを見て、また必要があればさらに重度重複学級を拡充してまいるという対応をしてこれに対応してまいりたいと思うわけでございます。
これらの付属養護学校での重度、重複学級につきましては、現在筑波大学の付属大塚養護学校に重複障害児学級を、これは精薄と言語障害でございます。さらに筑波大学の付属桐ケ丘養護学校にも重複障害児学級を設けて教育に当たっております。桐ヶ丘の方は肢体不自由と精薄でございます。重度の者につきましては、これはだんだんに重度の者の入学がふえてまいっております。
国立大学の付属養護学校の重度、重複学級、これはどのくらい設置されているでしょうか。それから、寄宿舎を持つ学校はどのくらいあるか。スクールバスで通学させている学校はどのくらいあるか。この三つの点をお尋ねいたします。