この出願公開制度というのは世界の主要国で採用されている制度でありまして、出願の内容を公表するということによりまして、重複研究による無駄な投資や重複出願を抑制するとともに、公表された技術を基にしてより優れた技術の開発を促進する重要な制度であります。この公開情報を活用して研究開発を行うということは外国の利用者に限らず日本の大学や企業でも通常行われていることであります。
あのときのたしか政務官の答えによりますと、重複研究とか重複出願の弊害を避けるためにこの公開制度というものはあるという話であったわけでございます。一方、現実の問題として技術流出というものが行われているのであれば、わざわざ出願の段階ではなくて、例えば、特許が取られた、認められた後に公開する、そういったものだけに限定して公開すると。
ただ、出願公開制度は、その出願の内容を公開することによって重複研究による無駄な投資や重複出願を抑制するというような効果もあるわけでございまして、これは、委員も御承知のとおり、もろ刃の剣的なことがございまして、主要先進国ではある程度こういった出願公開制度をやっているということで、それを上手に運用していくことが必要なのかなとも思うわけでございます。
出願公開制度それ自体は、これは世界主要国で皆採用されている制度でございまして、出願の内容を公表することによりまして、後から来る人といいますか、重複研究による無駄な投資や、あるいは重複出願自体を抑制するということによりまして、公表された技術を基に更により優れた技術の開発を促進していこうという趣旨でございます。
また、おっしゃるように、企業の事業計画の変更でございますとか、分社化の過程によって重複出願が出てきたということも、当時、副次的ということで平沼大臣から御答弁申し上げましたけれども、そういうことであろうかと思います。そういうものはやはり峠を越していくのではないかというふうに考えます。
それから同じく見解の二については、「出願公開制度を導入した趣旨が、出願公告の遅延により重複研究、重複投資、重複出願が行なわれる等、国民経済的にみて大きな損失となっていること」云々、この点であります。いわゆる重複研究、重複投資の防止、そして現在どのようにそれが行なわれているか、早期公開によってそれが防止できるのかどうかなどの問題については、すでに指摘をいたしました。
また、賛成の意見を検討いたしてまいりますと、賛成の意見はほぼ統一されておりまして、一大ピンチを迎えているこの七十万件、今年度七十五万件といわれる滞貨処理のためにも、とにもかくにも早急に滞貨の処理をはからなければならない、そのことによって、重複研究、あるいはまた重複出願、あるいは重複投資の弊害を解決して、新技術を公開することによって技術開発の阻害を除去していくという意味で、賛成論に統一されるのではないかと
そういう判断からいきますと、いま申し上げました賛成論の、重複研究、あるいはまた重複出願、重複投資という面については、滞貨の一応の処理が正常になれば、その賛成論の意義というものは失われるのではないか、このように判断せざるを得ないわけです。そういう点についてどういう理解を持っておられるか、この機会に明らかにしていただきたいと思います。
特許制度の現状は審査の遅延のため出願された発明の公開がおくれ、重複研究、重複投資、重複出願が行なわれる等国民経済的に見て大きな損失となっているとともに発明者にとりましても特許権の設定がおくれる等の不利益を招来しております。早期公開制度は審査請求制度と相まってこのような弊害を除去するためのものであり、まさに公共の福祉に適合するものでございます。
この重複出願や重複審査のむだを省く方法として提案されたのが特許審査協力協定だと思うが、現在考えている協定案の内容はどういうものでしょうか。
一つは、重複研究、また重複出願、それから重複投資であります。早期公開により重複研究はいままでより少なくなり、第三者はさらに新しい高度な研究に邁進して、発明技術の開発を生み出させる可能性を与えられます。 重複出願も特許庁にてスリーピング、眠っているものも多々あると思います。
それで審査が終了しない前に一定期間が、たとえば一年半という期間が経過をしました場合には、審査の過程においても発表することにしてしまうということにしますと、どういう出願が出ているかということが一般の人、特に産業界によくわかりますので、その内容を参考にして、さらに研究を進めるとか、あるいはそういう出願がすでに出ておれば自分は出願をやめようと、そういう重複出願、あるいは重複研究投資というようなことがセーブ
現在工業所有権の既得権利が未整理でありまして、出願者が新しい特許出願の際にこれを調査する容易な方法がございませんために、約五〇%の重複出願が行なわれている現状でございます。
また現に鉱物を採掘しておる者、または権利を持つておる者らが出しまして出願につきましては、先ほど申しましたように、例外的に重複設定を認めることといたしましたために、重複出願の調整、あるいは重複設定の場合の採掘の制限、及び採掘方法の協議に関する規定を設けまして、両者の間の紛争を適当に処理し得る方法を考えたのであります。