2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
裁判官も真犯人にだまされたくはないと思っているんですけど、実は、虚偽自白をした人間がいれば、これだけの重罪事件で自白をするというのはよっぽどの、うそであることはまずないだろうからというところで、うそを支えてしまう一翼を担ってしまっている現実があるんじゃないかと思います。
裁判官も真犯人にだまされたくはないと思っているんですけど、実は、虚偽自白をした人間がいれば、これだけの重罪事件で自白をするというのはよっぽどの、うそであることはまずないだろうからというところで、うそを支えてしまう一翼を担ってしまっている現実があるんじゃないかと思います。
一定の重罪事件につき、一般市民が職業裁判官とともに事実認定や量刑判断を行っている裁判員です。公正、的確な判断を保障するためには、法廷でのやりとりや証言内容が即時に確認できるようにすることが不可欠だと思います。 裁判員裁判において、速記官が作成する速記録は採用されているのか、これは現状について伺います。
○仙谷委員 時間がございませんので、この辺で締めくくりに入りますけれども、要するに、刑事裁判にとって一番重要なことは、予断排除の原則というのがありますけれども、今のマスコミ状況といいましょうか、それとの関係でいいますと、特に重罪事件の場合には、ある一定期間は相当の報道量があります。悪性の報道があります。
したがいまして、重罪事件、否認事件、女性、少年の被疑者に係る事件であるからといって、法制度として拘置所に収容することを原則とするということは適当ではないのではないかと考えております。
そして、少なくとも、重罪事件、否認事件、女性、少年などの被疑者は、昨日の裁判で判断が分かれた少年事件の例にもあるように、捜査段階での自白強要、誘導の危険が通常よりも高まります。この点に特別の配慮をして、代用監獄ではなく、拘置所または少年鑑別所に収容すべきと考えますが、この点について、法務大臣、国家公安委員長はどのようにお考えになりますか。
次に、重罪事件等の被疑者は拘置所等に収容すべきであるとのお尋ねでございますが、被疑者を勾留する場所については、具体的事件ごとに決すべきものであり、代用監獄と拘置所等のどちらが原則でどちらが例外と一概に言えるものではないと考えております。
なぜなら、常時一万数千人を超えて収容され、刑事施設の全収容人員の一六から一八%を占める未決被勾留者及び、少数ではありますが、重罪事件の関係者である死刑確定者の処遇が改正されないままに残っているからであります。
いずれにしても、この当事者等の責務規定は、証拠が一方の当事者に握られている様々な証拠偏在の事件の当事者や、死刑判決も考えられる重罪事件で無罪を主張している被告人などに対して極めて酷な裁判の審理を強いることになりかねない危険があります。
この規定は、証拠が一方の当事者に偏っているさまざまな事件の当事者や、死刑判決も考えられる重罪事件で無罪を主張する被告人、そしてこれらの弁護人、代理人に対して極めて過酷な裁判を強いることになります。したがって、日弁連は、少なくとも当事者に対してこのような責務を課すということはぜひやめていただいて、削除していただくようにお願いしたいと思います。
最高裁の御説明でも、民事であれば、先ほど言いましたような証拠の偏在している事件、公害とか行政相手の事件とか労働事件とか、そういう事件がありますし、刑事でいけば、否認事件の重罪事件であります。
この点、十六歳未満少年に対し刑事処分を相当とする場合を重罪事件でかつ少年に更生の可能性が著しく乏しい場合に限定し、さらに審判当事者としての少年の能力を補完するために必要的に付添人を付することを定め、少年に十分な配慮を行うことが適切であると考えます。また、十六歳以上の少年のいわゆる原則逆送についても、裁判官の裁量を可能な限り確保することが必要です。
十六歳以上の少年の重罪事件について原則逆送という与党案でありますけれども、これまで例外的に逆送をされてきた長年にわたる家庭裁判所の判断に大きな変更をもたらすということになる。原則と例外の逆転という表現がきのうの質疑の中にもありましたが、ということは、長年の家裁の判断に重大な誤りがあったという認識が多分前提にあるのだろうというふうに私は思います。
そういう意味で、我が民主党案におきましては、十六歳以上の少年の重罪事件たりといえども、まずは調査を行うんだということを明らかにさせていただいているわけでございます。
一方で民主党案は、十六歳以上の少年の重罪事件については逆送できる場合を限定しています。その修正の背景について御説明をいただきたいと思います。
諸外国における有期刑の上限につきましては、主要国のすべてについてもちろん承知しているわけではございませんが、今申し上げましたとおり、ドイツでは十五年でございますし、フランスでは重罪事件に対する有期懲役刑の上限は二十年であるというふうに承知しているわけでございます。
とりあえず、代用監獄廃止までの期間も、否認しておる被疑者や重罪事件の被疑者は代用監獄の対象から除外し、また、懲罰や拘束具の使用等、拷問的に使用される危険性のある規定を削除されるお考えはないのでございましょうか。 第二の問題は、弁護人等との面会の制限についてであります。 弁護人と被疑者の面会接見交通の権利は憲法第三十四条に由来する極めて重要な基本的人権であります。
次に、否認している被疑者または重罪事件の被疑者は代用監獄の収容対象から除外する意思はないかという御質問がありましたが、被疑者の留置、勾留場所をどこにするかということは、議員御承知のとおり、刑事訴訟法によって決せられるべき事項でありまして、刑事施設法ないし留置施設法で定める事項ではありません。
そこで、私は、裁判遅延には事件それ自体の固有の原因、つまり通常多数被告人を含む事件、特に騒擾事件などのいわゆる公安事件、贈収賄事件、選挙法違反事件、死刑が含まれるような重罪事件のように、事実認定のきわめて困難な事件等によりまして、裁判の迅速な進行を阻害されている、こういう現実を否定するものではございません。
西ドイツのこの学問的な研究という事案についても、死刑事件を含む重罪事件ばかりではなくて中程度と言われるもの、軽犯罪あるいは判決ではなくて処罰命令というようなものも含んでいたということであります。 わが国においても、日常的な事件の中で平凡に生活している市民が突然犯罪者に仕立て上げられてしまう、こういうことがあれば、これは全く戦慄すべきことであると思うのです。
○杉野参考人 必要的弁護事件は、被告人がいやだと言ってもつけなくてはいけない、長期三年を超える重罪事件ですから。それが憲法、刑訴法のたてまえと考えます。 それから、辞任がそう頻繁にあるかというお尋ねなのですが、実際は非常にあるわけです。民事事件でもありますし、刑事事件の場合は、特に被告人は神経質になっておりまして、自分の弁護ということに対して非常にいろいろな要求をしてくるわけです。
そうなんですが、ドイツの場合の再審の件数と、それから人によってはドイツの方が多くてフランスは非常に少ないと言う人もあるし、それからフランスの場合、新聞を見ると、これは五日の毎日新聞ですが、「フランスが一八九五年、それまで重罪事件にしか認めなかった再審請求を軽犯罪にも認めるようにしたほか、判例の積み重ねで再審理由を広げ、一九六一年から七 ○年の十年間に二十六件もの再審を認めている。」
こういうものが多いわけでございまして、そのほか傷害とか公務執行妨害といういわゆる学生事件のようなもの、それが実は法廷が非常に混乱したり、あるいはその前に税法事件とか詐欺事件といいますのは訴因が非常に多数であって、その証拠調べに非常に時間がかかる、またそれが犯罪を構成するかどうかという関係につきましても非常に複雑な案件が多い、そういうことで審理に時間を要するということが多いわけでございまして、むしろ端的な重罪事件
第五は、簡易公判手続を新たに設けようとするものでありまして、いわゆる重罪事件を除くその他の軽微な事件について、被告人が有罪の陳述のあつた訴因に限り、関係人の意見を聽き、相当と認めるときは、簡易な手続によつて審理を行い、その促進を図るとともにへよつて生ずる余力を他の複雑困難な事件に振り向け、もつて、刑事裁判全体の迅速化と適正化を図ろうとするものであります。
それから死刑または無期もしくは短期一年以上の懲役もしくは禁錮に当る事件、比較的重い、いわゆる重罪事件につきましてはこの手続によらない、かようなわけであります。要するに、審判の当初からまつたく一点の疑いもないといつたような事件に限定しようというわけでございます。 なお四十ページの(二)のところに「起訴状に記載された訴因」とあります。