2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
今回の新型コロナウイルス感染症陽性の患者さん、入院対象、これを重症者等に限定するという、本当に深刻な方針転換だと思います。大臣、一つ確認します。これは、これまで原則入院という方針を百八十度転換をして、今後は原則自宅療養だと、もう例外的に入院なんだ、もう原則自宅療養に転換をしたんだということでよろしいんですね。
今回の新型コロナウイルス感染症陽性の患者さん、入院対象、これを重症者等に限定するという、本当に深刻な方針転換だと思います。大臣、一つ確認します。これは、これまで原則入院という方針を百八十度転換をして、今後は原則自宅療養だと、もう例外的に入院なんだ、もう原則自宅療養に転換をしたんだということでよろしいんですね。
しかし、問題はそこではなくて、今の状況、大阪府の最大の課題は、重症者等が積み上がってきますから大阪府が用意したベッド数を超えてしまう状況というのが考えられるということで、今最も重要なことは、今、蔓延防止等重点措置が出ているわけで、その枠組みの中で人の接触を下げるということは今やっていただいているわけですけれども、それよりもはるかに大事なのは、医療、地域の自治体あるいは医師会連合、医師会、病院関係者で
しかし、コロナ禍において日本で起こったのは実際の医療崩壊というものではなく、海外で起こった医療崩壊というものではなく、重症者等のコロナ受入れ病床の逼迫ということでありました。 これに関しましては、先ほど見ていただいた二十ページにありますように、民間病院の割合は、四月からPPEがそろい、先生方の御努力で支援金が交付されるようになり、見ていただいたとおり、直線的に四月から上昇しているかと思います。
しかしながら、従来から独自の基準に基づいて重症者用の病床数、これを計上しておいた東京都におかれましては、年末以降、入院患者数が高い水準で推移をする中で、特に都内の医療機関においては様々な工夫により病床を柔軟に運用し重症者等を受け入れて対応してこられましたので、どこの病床をどのように運用したのかは日々刻々と変化をする中で、厚生労働省の基準による数値を把握、整理するためには、個別の医療機関に対して改めて
○今井委員 配付資料のところに、これは先日の政府の対策本部の資料ですけれども、新規感染者、重症者等とも非常に増加して今ピークに来ているということ、それから読売新聞は、記事を添付しておきましたが、勝負の三週間は失敗だったという記事もございます。 大臣にお伺いしたいんですけれども、勝負の三週間、本当に一番ここが大事だという御認識だったと思うんですね。
資料一が対策パッケージで主な事項、それから二のところで二十四日の分科会、二十八日の対策本部、こういったところで資料として配付をされて、全体のこの間の新規陽性者、それから重症者等の動きについてグラフ化されたものであります。 我々、一般的に今、第二波が七月末頃をピークに幸い今減少傾向にあるのではないか、先ほども御発言がありました。
委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症が発生した際の感染者を含めた救急患者、それから、循環不全も含めました重症者等の受入れに支障を来さないように、地域全体で、搬送手段それから医療機関の役割分担、これらについて事前に調整をするというのは極めて重要だというふうに理解いたしております。
さきの新型コロナウイルス感染症重症者等に対する診療報酬上の評価については感謝を申し上げるところではありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての診療所を含めた医療機関が経営破綻を起こさないように、さらなる支援措置が必要と考えますが、政府のお考えを、方針をお願いいたします。
診療報酬において重症者等に対する治療への評価を倍増するなど対応しておりますし、また、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、千四百九十億円、これも配分をいたしたところでございます。
それから、軽症者等々の受入れでありますけれども、これは、基本的対処方針に、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、宿泊施設等での療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための取組を講ずることということがなされ、四月二日の事務連絡では、宿泊療養
その上で申し上げたいと思うんですけれども、まず、三月二十八日に決定いたしました基本的対処方針、ここにおいて、今後、患者が増加をして重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とする、その際に、家族構成から、高齢者ですとか基礎的疾患をお持ちの御家族がいる、そういう中での自宅での療養というのにやはり感染のおそれがあるという場合には、宿泊施設等での
また、三月二十八日に決定した基本的対処方針において、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成などから高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には宿泊施設等での療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための措置を講ずることにしているところであります。
また、委員御指摘のありました三月二十八日の基本的対処方針におきましても、国や地方自治体等の関係者が一丸となって対策を進める必要があることから、患者が増加し、重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがあると判断する都道府県や、増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超えるおそれがあると判断する都道府県における医療提供体制の整備につきまして厚生労働省に相談することとしているものでございます
三月二十八日に基本的対処方針を決定してございますけれども、その中で、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する方等への感染のおそれがある場合には、宿泊施設等での療養を行うなど家族内感染のリスクを下げるための取組を講じることとしているところでございます。
三月二十八日に決定した基本的対処方針におきまして、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、宿泊施設等での療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための取組を講じることとしております。
重症者等に対する医療提供に重点を移していくということが今後進んでいくという観点から考えますと、軽症者等に対して自宅又は宿泊施設での療養を求めていくということになりますので、国民の皆様にぜひ御理解と御協力をいただきたいというふうに考えているところでございます。
今現在、基本的対処方針におきまして、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には宿泊施設等で療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための措置を、取組を講じるとされておりまして、こうした体制の移行につきましては、各都道府県が厚生労働省と相談の上判断
新型コロナウイルス感染症につきましては、今後の地域での感染拡大に応じまして、重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とすることとしております。
加えて、基本的対処方針においては、患者が増加し、重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等での療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための取組を講じることとしております。
加えて、基本的対処方針においては、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要ない軽症者等は自宅で療養し、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等での療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための取組を講じることとしております。
現在、治療のために必要な病床としては、感染症指定医療機関の病床を最大限動員し、二万五千床を超える病床を確保しておりますが、今後の感染者の更なる増加に加え、三月二十八日に決定した基本的対処方針においては、患者が増加し、重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には
理由の一つは医療病床の逼迫にあり、厚生労働省は、重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、軽症者は自宅療養とし、重症者に優先して医療を提供する、いわゆるトリアージを実施すべきとの方針を定めています。 しかし、東京都が都内の医療病床の逼迫を訴えてきたにもかかわらず、トリアージは開始されませんでした。
三月二十八日に決定した基本的対処方針において、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、宿泊施設等での療養を行うなど、家族感染のリスクを下げるための取組を講じることとされております。
例えば、三月二十八日に策定された基本的対処方針におきましては、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、軽症者等は自宅療養とすること、あるいは、自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等での療養を行うこと、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等
委員からも今御指摘ございましたが、今後、各地域で患者数が大幅にふえた状況におきましてはそれぞれの地域でどのようにして医療提供体制の整備を図っていくかということが課題でございますが、これに対しまして、三月十九日の専門家会議の提言、また三月二十八日に策定されました基本的対処方針におきまして、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、軽症者等