2013-11-19 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
これは、いろいろな法制を見ても、例えば国土形成計画法、これは国土形成の基本法なんですが、ここにも一条にはそういう規定はありませんし、社会資本整備の基本法的性格を持つ法律であります社会資本整備重点計画法にも、さすがに目的規定にはない。
これは、いろいろな法制を見ても、例えば国土形成計画法、これは国土形成の基本法なんですが、ここにも一条にはそういう規定はありませんし、社会資本整備の基本法的性格を持つ法律であります社会資本整備重点計画法にも、さすがに目的規定にはない。
一 交通に関する施策の推進に当たっては、交通政策基本法案に基づく「交通政策基本計画」と、社会資本整備重点計画法に基づく「社会資本整備重点計画」を車の両輪として取り組み、もって、今後の国土・地域づくりの指針となる、中長期を見据えた、新たな「国土のグランドデザイン」の実現に寄与すること。
めた交通ネットワークの効率的な形成、維持でございますとか、運輸事業の健全な発展というのがございますが、一方で、それを支えております道路、空港などの交通インフラの整備、管理というのも適切に行っていかなきゃいけないということで、ハード、ソフト一体となって初めて総合的な施策の実行が必要となるというふうに思っておりまして、車の両輪という意味は、そういう交通インフラも含む社会資本整備については、社会資本整備重点計画法
あえて言うならば、国交省の社会資本に関連する部分だけ、社会資本整備重点計画法というのがあって、これに基づいて社会資本整備重点計画というのがつくられています。
その際には、例えばですけれども、予算配分が硬直化しているのではないかとか、あと、計画が縦割りになっておりますので、分野ごとの連携が不十分になるのではないか、それから計画の策定自体が予算獲得のための手段になっているのではないかというような批判がございまして、そこで、平成十五年に社会資本整備重点計画法が制定されまして、従来の事業別の九本の計画を一本化いたしました。
これは、平成十四年に社会資本整備重点計画法で、平成十五年から十九年度までが第一次社会資本整備重点計画の五か年計画がスタートしておりまして、そして平成二十五年、今年からは第三次になるんでありましょうか、これが今年から社会資本整備重点の五か年計画がスタートいたしました。 この私は担保をということの観点から御見解をいただきたいんですが、この中身については事業費が盛り込まれておりません。
社会資本整備重点計画法は、平成十五年に社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定をされました。第一次計画、第二次計画が進められてきまして、第二次計画が完了する今年、平成二十四年から二十八年度に向けての新たな計画の見直しが行われるところで、その一環として今年の六月に「新たな社会資本整備重点計画(素案)の概要と見直しのポイント」というものが報告をされております。
公共事業の中期計画につきましては、平成十五年に策定された社会資本整備重点計画法に基づき、従来の事業分野別の計画を一本化した社会資本整備重点計画を策定いたしておりますし、現在、平成二十一年三月に策定された第二次社会資本整備重点計画に基づいて、公共事業評価の厳格な実施、事業の構想、計画、実施、管理の各段階における住民を含めた多様な主体の参画などの取り組みを進めているところでございます。
社会資本整備重点計画法の第六条では、「重点計画は、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。」とされています。すなわち、国土形成計画との調和が保たれるものでなければなりません。
これに基づきまして、実は、平成十五年に社会資本整備重点計画法というのをつくらせていただきまして、十九年まで五カ年でございますけれども第一次の社会資本整備重点計画というのをつくらせていただいております。それは、道路事業を含めまして九つの事業分野別の計画を一元化いたしまして、各目標といいますか指標をつくりまして、達成に努力をしておるというところでございます。
また、二〇〇三年につくられた社会資本整備重点計画法で、国土交通省関連の長期計画が一本化され、あらかじめ計画の総額を決める総額方式は原則としてなくなったのであります。しかし、一つだけ残ったのが道路整備計画であります。 この際、道路特定財源という仕組みを根本的に見直し、道路にしか使えない目的税方式を改め、暫定税率は撤廃すべきであります。
さて、こうした五カ年計画というのがどういう位置づけになっているかということについて少し確認をさせていただきたいんですが、この五カ年計画というものが十一次までつくられてまいりましたが、それと別に、並行して、平成十五年の三月、社会資本整備重点計画法というものが定められました。
社会資本整備重点計画法に規定する社会資本整備重点計画、いわゆる閣議決定で定められたこの五カ年計画、これについて、道路の整備に関する事業の量の案、これは閣議で決定しなきゃならないとなっているんですが、これは「即したものでなければならない。」このように定められているわけであります。
道路、治水、港湾、空港、都市の五つの特別会計は、社会資本整備重点計画法に位置づけられた社会資本整備事業に関連する特別会計であります。また、地方公共団体や民間事業者からの負担金、借入金などがあることから、受益と負担の関係を明確にしつつ、事業間の連携を強化し縦割りの弊害解消など無駄を排除するとの観点から、昨年の行革推進法において、これらを統合することとされたところであります。
何か、特会があるから、そこの財布の中で全体のプロポーションも考えずにというのは、もう今日ではそれは許されることではありませんので、やはり、では公共事業全体をどのぐらいのことにしていけばバランスがとれるのかということを考えながら、一般会計の中の公共予算経費も見なきゃいけませんし、特会も当然そういう観点からコントロールしていく必要があると思っておりまして、五特会は、先ほど申し上げたように社会資本整備重点計画法
○国務大臣(谷垣禎一君) 今おっしゃった五つの特別会計は、社会資本整備重点計画法に位置付けられた共通点がございまして、これを一本にまとめていこうということで今作業をしているわけでございます。それで、これで縦割りの弊害等を解消して無駄の排除ができるような制度設計をしていかなければいけないと思っております。
公共事業関係の特別会計でございますが、道路、治水、港湾、空港、都市の五つの特別会計は、社会資本整備重点計画法に位置づけられた社会資本整備事業に関連する特別会計であり、地方公共団体や民間事業者からの負担金、借入金などがあることから、受益と負担の関係を明確化しつつ、事業間の連携を強化し縦割りの弊害解消など無駄を排除するとの観点から、これらを統合することにしたものであります。
それで、今おっしゃいましたように、公共事業関係の五つの特別会計、これはみんな社会資本整備重点計画法に位置づけられたという共通点がありますので、受益と負担の関係をはっきりさせていく、その上で縦割りの弊害を乗り越えようというので、平成二十年度までに統合しようというわけでありますが、やはり統合のメリットを出さなきゃいけません。
これを端的に言いますと、私自身は、公共事業計画としての全国総合開発計画の意義という観点からきょうはお話しさせていただきたいんですけれども、この公共事業計画としての最大の計画がこの計画でありまして、社会資本整備重点計画法ができる前までは、各種五カ年計画のいわば頂点に存在していたということであります。
社会資本整備重点計画法が昨年四月に施行されましたけれども、その成果について伺いたいと思います。 九つの事業分野別計画を統合して、「重点的、効果的かつ効率的に推進する」ということでありましたが、省庁間の事業連携であるとか民間との連携、これまで、縦割りの中でお役所が苦手としてきた分野ではないか。どのように進めていただいているのか、あるいはその成果、お聞かせいただきたいと思います。
このような考え方に基づきまして、ことしの三月に成立いたしました社会資本整備重点計画法の基本理念のところにも、地方公共団体の自主性及び自立性の尊重といったようなことが掲げられているところでございます。
十五本の中でも特に大きな法案といいますのは、いわゆる長期計画九本を一本として、社会資本整備の基本法として皆さん方に重点計画法を通していただいた、これは大変大きなことであった。 言いかえれば、国土交通省が今までの縦割りを外して、お互いの権益を融通し合って効率的な国土交通省の政策を実行する。そして、今までは縦割りだったものをお互いに譲り合って、意見を交換して一本のものにしていく。