1996-05-16 第136回国会 参議院 商工委員会 第11号 これをよく読みますと、実際には母体行が住専の株式をたとえ独占禁止法の金融機関の項にありますように五%以下にきっちりしておっても、例えば何々グループあるいは地銀協議会というような形で、共同子会社のような形で住専のような会社をつくった場合には、またほかの項目を適用していきますと、完全に公正取引委員会の重点審査項目、重点審査会社の対象になりますよという処理基準が示してあるわけですね。 平田耕一