1978-03-28 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
何も残っていないのかと観念的に考えますと、それはたとえば重油というものは、原重油関税以外にはいま特別の負担はないし、今度も石油税を広く薄くという意味で負担していただくけれども、それ以上の特殊の負担はないわけで、そこに特殊な負担を求めるということが観念的にはあるかもしれませんが、しかし重油消費税というものを、まあ地方財源として欲しいという考え方が知事会などにはございますけれども、なかなかそれが現実の問題
何も残っていないのかと観念的に考えますと、それはたとえば重油というものは、原重油関税以外にはいま特別の負担はないし、今度も石油税を広く薄くという意味で負担していただくけれども、それ以上の特殊の負担はないわけで、そこに特殊な負担を求めるということが観念的にはあるかもしれませんが、しかし重油消費税というものを、まあ地方財源として欲しいという考え方が知事会などにはございますけれども、なかなかそれが現実の問題
そこで最近千葉県では、もし外形標準をやらないならばそれまでの過渡的な方法として重油消費税を新設いたしたい、こういう意向も持っておるようであります。重油消費税の新設をてことして法人事業税の外形標準を導入したいというのが千葉県の基本的な考えのようでございますけれども、税制調査会等でどういう形でこの実現に努力するのか、簡潔にひとつ自治省なり大蔵省のお考えを聞かせていただきたいと思います。
恐らく、いまお話のような、社会福祉を目的とした特別の財源を得るための目的税という御構想であるかと思いますけれども、社会福祉税にしましても、あるいはその次におっしゃいました重油消費税にしましても、目的税ということでお考えになりますれば、税制一般としてお答え申し上げれば、だんだんこういうふうに財政が非常に窮屈になってまいりますれば、ますます特別税の存在というものが一般財源として桎梏になってくるということは
課税標準は建物であり、あるいは給与額でございますから、大都市にとりましてはかなり普遍的でございますけれども、重油消費税ということであれば、仮に、おっしゃいますように重油を消費するところで取るとしましても、かなり部分的なものに、地域的に限られる条件があると思っております。
○島田(安)委員 重油消費税等につきまして、重油の基地に課税するか、あるいは消費全体をとらまえながら課税していくか、私は後者の手段をとるべきだと思うわけですけれども、たとえば今回新しく設けられました事業所税にいたしましても、これは大都市財源の固有財源としてこうした制度が設けられる。
従来いわれた公害対策としての重油消費税だとかあるいは軽油引取税というような問題は、いまのいわゆる石油の事情から見送りになったと思うのでありますが、それにいたしましても、一応暫定期間としての、資源の節約だとか消費の抑制だとか、それに関連して道路財源の充実ということに関連した暫定的な増税といいますか、これを見ますと、揮発油税、自動車重量税を含めまして国税では千七百八十億、地方税は自動車取得税五百四十億、
大都市財源充実のために、事務所・事業所税及び公害対策のための重油消費税の創設が強く要望されている今日、政府は早急に実現すべきであると思うが、総理及び自治大臣の明確なる答弁を求めるものであります。 最後に、超過負担について伺います。
なお、重油消費税につきましては、公害対策のための財政需要がふえておるというようなことから、私どももこれは一つの重要な考えであると存じておりまするが、なお今後とも税制調査会等の御審議をいただいて、慎重に審議、検討をいたしてまいりたいと、かように考えておる次第でございます。
次は、重油消費税の新設についての御発言についてでございますが、重油消費税については、石油価格の上昇という当面する事態の中でさらにエネルギー・コストを増大させることが適当かどうか、慎重に考える必要があると存ずるわけであります。 次に、超過負担の解消についての御発言でございますが、地方財政法第十八条についてのお尋ねのわけでございます。
このことにつきましては、重油消費税等に関連いたしまして地方制度調査会においても意見が出され、知事会としても要望しているところでありまして、今後よろしく御検討をお願い申し上げたいと存じます。 その二は、知事会が繰り返し要望しております事業税の課税標準のあり方の問題についてであります。
○小川(新)委員 私も全く大臣と同じような悩みで政策を考えておりますけれども、小の虫を殺して大の虫を生かすか、また、大きな石油問題の上に成り立ったわが国の施策というものが、これからどうあるべきかという問題についての重油消費税ということを考えたときに、簡単に賛成も反対もできないジレンマにおちいっていることは事実であります。
○町村国務大臣 私も就任をいたしましてから、本年度において公害対策のための目的税的な考え方で、重油消費税というものの創設を自治省としては検討をいたしたのでありますけれども、御承知のような経済情勢の激変といったような事情にかんがみまして、この創設を見送ったということは事実でございます。
次に、重油消費税の創設について大臣にお尋ねしたいのですが、これは一つの二律背反的な考えが出てまいります。一つは、公害対策の問題で発生原因者、または原因を出した者、こういった者に税金をかけてその公害対策費に回す目的税的なものということが考えられます。しかし、昨今の石油情勢、石油事情というものが、ただ単に税金をかければ事済むというような単純な問題でなくなってまいりました。
大都市財源充実のための事務所事業所税、公害対策のための重油消費税の創設が強く要望されていたにもかかわらず、今回見送られておりますが、その理由を重ねて私にもお答えを願いたいと思うのであります。 また、租税特別措置は、その使命が終わりながらも既得権化しているものが多く、抜本的な改廃はもはや当然のこととされてきました。
○国務大臣(町村金五君) 事務所事業所税の創設の問題、また、公害対策のための重油消費税を創設すべきではないかということにつきましては、ただいま大蔵大臣からお答えがあったのでございますが、御承知のように、大都市における財政需要の激増に対処いたしますために、大都市の税源の充実をはかる必要があるということは、私どもも全く同様に考えておるのでありまして、昭和四十九年度の税制改正の検討にあたりましても、この税
なお、小川さんから、重油消費税を創設すべし、事務所営業所税を創設すべし、こういうような御意見でございます。御趣旨はまことに私はよく理解できます。
その四は、法人所得に対する課税の強化にあたっては、法人住民税、法人事業税の税率の引き上げなどにより地方税の拡充をはかるほか、重油消費税など公害対策費の財源に充当するための新税を創設されたいこと。その五は、大都市地域における膨大かつ緊急に実施しなければならない各種公共施設の整備に要する経費について、実態に即するよう地方交付税算定の改善措置をとられたいこと。
その他、道路の整備に伴いましての、いろいろの自動車あるいは燃料関係の税をどうするかとか、あるいは、公害対策に伴いまして、たとえば重油消費税というようなことが言われておりますけれども、そういうものをどうするかとか、あるいは、電気ガス税その他のいわゆる非課税措置、こういうものも非常に時代に合っていないものが正直あるわけでございますので、そういうものはできる限り整理をするとか、そういうような方向で一応やっていったならば
それから、「地方団体が実施する公害対策に要する経費にあてるため、重油の消費に対し重油消費税を創設するものとする。」ということをうたっております。また、「非課税および租税特別措置については、この際抜本的に見直しを行ない、租税負担の公平をはかるとともに地方税収入の確保に資するものとする。」というようなことをうたっております。
それからまた、地方道路整備財源としての軽油引取税の引き上げの問題並びに公害対策目的税としての重油消費税の創設ということにつきましても、具体的な検討を進めたわけでありますけれども、一面におきましては、道路整備五カ年計画の改定の問題がなお未確定の状態にあったということ、さらにはまた、石油一般について、いわゆるOPECの原油価格の引き上げというような問題との関連から、石油関係の税については、さらに国際経済環境等
○佐々木政府委員 私どもも、ただいま述べられましたような考え方のもとに、昨年から、重油消費税という新しい目的税が創設できないかどうかという点についての検討を進めておるわけでございます。
そういう点で、いわゆる火力発電所であるとか、公害の発生源になるような工場をかかえている地帯、こういうところで、たとえば重油消費税といいますか、重油の消費によって公害が発生するのですから、それを取って地方自治体の公害対策費に回すといった独自の税金を創設される御意思がおありかどうか。まず、この点ひとつ伺いたいと思います。
と、(4)には、「地方団体が実施する公害対策に要する経費にあてるため、重油の消費に対し重油消費税を創設するものとする」、こういう指摘になっております。
ただ、非常にこれは困った問題でありますけれども、軽油引取税、重油消費税にも関連する石油関係につきましては、国際情勢が非常にいま微妙な問題がございまして、特に石油産出国におきましては、石油の消費国で税金をかけてもなお消費が行なわれているというならば、その分について、石油産出国についてもその価格の一部を配分すべきだというような観点から、原油の引き上げということが相当計画的に行なわれているというような現状
さらに、知事会といたしましては、かねてから、都市再開発及び地方都市育成のための財源としての都市整備税及び公害対策財源としての重油消費税等の創設について要望いたしておりまして、これらはすでに地方制度調査会等でも審議されておりますが、今後ともよろしく御検討をお願い申し上げます。
さらに、新税といたしましては、先ほどちょっと申し上げましたが、都市再開発等のための都市整備税といったもの、また、公害対策のため、重油消費税といったものを知事会として提案申し上げております。
ということにつきましては、自治省といたしましても、御案内のとおりかねてから検討を加えておるところでございますが、特にただいまお述べになりました事務所、事業所税、さらにそれを発展させまして、都市整備税といったものの創設、あるいは法人課税の充実、これは法人税割りあるいは法人事業税、特に市町村におきます法人税割りのウエートを高めていく、こういうことでございますし、あるいはまた公害対策に対応しますための重油消費税
さらに、最近一部でうわさされております重油消費税の創設の問題、重油消費税をなぜかけるのかといいますと、おそらくかけるほうの側からいきますと、重油は燃せば公害の原料になる。
もし電力に対して石炭の引き取りを義務づける考え方に立つならば、第一次答申のように、重油消費税千円かけたのだというような観点でカロリー差、これを補給する、そうしてデメリット分についても補給する、こういう立場に立って十電力トータルして計算すると、たいした財源にはならないわけです。
たとえばいまの石炭特別会計法でも、輸入原料炭と重油消費税、これによって同じ一千億を使うなら、その金でこのような財源のまかない方をしたならば、それは当然価格差の調整ができるわけです。価格差で調整して財源として使えるわけですから、同じお金を使っても、二重の効果を発揮するわけです。
ですから、初め特別会計ができたときには、重油消費税、これが基本であったわけなんです。そういう答申が出たのを、いろいろいちゃもんがついて関税になったという歴史的ないきさつがある。ですから、たとえば今日原料炭の場合でも、値差がある値差があるというけれども、もちろん値差はあります。これを一定量以上にドイツのように関税をかける。
各業界の要望があって、重油消費税の答申を変えて関税にした。そして自動車にも石炭財源を負わした。ガソリンにもかけた。原重油にかけたわけですから。しかし、ヨーロッパ三国の政策というのは、すべて重油消費税、二千五百円、二千円、あるいはまた灯油まで消費税をかけてこれを財源にしておる。
大体、第一次答申だって、重油消費税を千円かけるという答申なんですよ。それをいつの間にか、これはいろいろ需要供給の関係があって、関税一〇%にしちゃったんです。イギリスだってトン二千五百円でしょう。今度は二千円でしょう。ドイツだって二千五百円で、今度は二年間で五百円ずつ下げるといいますけれども、灯油にまで二千円かけているんですよ。
答申は、西ドイツの石炭政策にならって、いわゆる重油消費税ということで、キロリットル千円ということが答申であったわけです。これを転化して石油関税にしたわけです。こういう歴史的な経過が実はあるわけです。ですから、関税にしたものですから、一二%の関税をかけることがどうかという点について大蔵省当局はいろいろ議論を呼ぶわけですけれども、本来は関税を財源にすべきだということは、だれ一人主張しなかったわけです。