2001-03-12 第151回国会 参議院 予算委員会 第8号
阪神大震災、あるいは日本海の重油流出事件、あるいは地下鉄サリン事件、そしてペルーの大使館の人質事件、さまざまな事件がありましたけれども、政府はこれらの事件から何を教訓として学んだんでしょうか。
阪神大震災、あるいは日本海の重油流出事件、あるいは地下鉄サリン事件、そしてペルーの大使館の人質事件、さまざまな事件がありましたけれども、政府はこれらの事件から何を教訓として学んだんでしょうか。
○常田享詳君 なぜこのような質問をいたしますかといいますと、日本海での重油流出事件の思いがありまして、あのときに日本海側の福井県、石川県を初め本当に大変な思いをし、現地に入りましたときに各県の知事さんが、国の縦割り行政の中で地方自治体が何をやればいいのか、どの範囲が許されているのか、国がいつどこで何をしてくれるのか全くつかめない、そのうちにどんどん事態が悪化していってしまったということをそろっておっしゃいました
大臣の所信表明の中でも、昨年の日本海重油流出事件、ナホトカ号事件、さらにはその前の阪神・淡路大震災等の教訓を踏まえた防災体制をつくっていくということだったわけであります。
ロシア船籍のタンカー、ナホトカ号の重油流出事件によって、改めて日本海は世界じゅうの船が航行する国際海域だという思いを強くいたしました。国際海域の環境が悪化すれば周辺のすべての国々の国民に被害が及びます。 一九七〇年代以降、世界じゅうの多くの閉鎖性の高い国際海域でその環境を守るために関係国が国際環境安全機構をつくっております。
きょうは、まず最初に、先日のロシア・タンカー・ナホトカ号の重油流出事件についてお伺いしたいと思います。 これは大変な、思ってもみなかった大事故でございました。かってない海洋汚染ということになったわけでありますが、日本海沿岸の八府県ですか、沿岸住民には大変に御苦労をおかけしていることと思います。
引き続きまして、今度はロシア船籍タンカーのナホトカ号の重油流出事件に関連してでありますが、平成七年の十二月十五日の閣議決定で、いわゆるOPRC条約に基づく「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」というものが閣議了解をされております。
もう一つは、すべてのニュースで今一番目、二番目を争っている、私ども非常に心配している日本海におけるロシアのナホトカ号からの重油流出事件でございます。 この間、三与党の幹事長など仲間の皆さんと一緒に行ってまいりました。この間加藤幹事長も言っておりましたが、私も自分の手でさわってみて、油をすくってみて、テレビで見るのと本当に違う。油がひしゃくから流れるのかなと思ったら、全然流れない。
次に、日本海のロシア・タンカー沈没による重油流出事件について伺いたい。 今回の事故は、重油による汚染が沿岸の漁業のみならず海の環境にとっていかに恐ろしい被害をもたらすかを改めて思い知らされました。荒れ狂う冬の海で、重油の回収はほとんど手作業に等しく、現地の皆さんはもちろんのこと、我々も歯がゆい思いを禁じ得ないのであります。
しかし、いずれにいたしましても、危機管理体制の強化、これは内閣の最重要課題でありますし、今回のペルー事件あるいは重油流出事件等を通じて得た教訓も生かしながら、さらに官邸の機能強化を含めた適切な危機管理体制の整備に万全を期してまいりたいと考えております。
まず、ペルー事件及び重油流出事件を引きながら、危機管理体制の充実を行うべきという御指摘をいただきました。 まさに危機管理体制の強化は内閣の最重要課題でありますし、これまでも阪神・淡路大震災の教訓などを踏まえながら、内閣としてその充実に努めてまいりました。
今回のペルー事件あるいは重油流出事件につきましても、対策本部や関係閣僚会議を設置して政府を挙げて取り組んでおるところでありますが、例えばこの重油流出事故につきましても、公海上における事故というものを想定しておらなかった、現在の日本海のような荒天時における事故というものを想定していなかったという点が、今問題となっております。
今般のペルー事件や重油流出事件については、それぞれ対策本部を設置し、政府を挙げて取り組んでおります。これらの事案を通じて得た教訓を生かしながら、さらに適切な危機管理体制の確立に努めてまいります。 また、政治倫理法、行政倫理法という御意見がございました。
私は、松谷委員も触れられましたけれども、ロシア船籍のタンカーによる日本海への重油流出事件につきまして総理の御所見をお伺いしたい、このように思うわけでございます。 被害がどんどん拡大しておるわけでございまして、西は島根県から、場合によっては天候の状況、また時期がずれてまいりますと山口県の方にまでという可能性もあるわけでございます。
こういうことを考えますと、一たんタンカーの事故が起こったならばもう手の打ちようがないということは、残念ながらわが国におきましても昭和四十六年の新潟のジュリアナ号事件あるいは水島の重油流出事件で証明をされていると思います。 さて、本論に入りまして、現在海の巨大開発というのが行われておりますけれども、どうも私たち納得できないのは欠陥が多過ぎるということであります。
○吉田説明員 御指摘の書類は、現在、事件として起訴をしている分と、それから不起訴にしている分と二つに分かれておるわけでございますが、その証拠はいずれも共通しておりまして、いわば一つの三菱石油の重油流出事件全体の捜査書類でございます。あるいは証拠品でございます。これにつきましては、御承知のように、刑事訴訟法四十七条の規定によりまして、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
○神谷信之助君 このコンビナート防災法は、とにかく早くつくってくれと、特にあの三石の重油流出事件がありましたからね、ということで、やいやいと言って国会の審議もせかされて、その上でおととしの暮れに成立したんですね。ところが、防災計画自身がまだのんびりした状況だというのは、私は大変なことだと思うんです。ここだけじゃありません。ことしの一月の三十一日、水島で日本鉱業の重油流出事故が起こった。
先般香川県で、例の向かい側の岡山の水島の三菱石油重油流出事件、これに伴って香川県が大変大きな被害を受けたと。その場合の補償金について、これはもう大変地元では問題になっておりまして、いろいろ補償金の配分をめぐる疑問というものが、疑惑というものが起きまして、そしてついに香川県の県漁連会長であった浜野という人などが業務上の横領で起訴をされるというふうな忌まわしい汚職事件がありました。
新産都市の模範と言われた水島の重油流出事件をまつまでもなく、東予、徳島の二新産都市、播磨、備後、周南の三工特地区に囲まれた瀬戸内海がここ十年ほどで急速に汚染されてしまったことも周知の事実であります。
もちろん、これは委員長も御存じのように、石油コンビナート等災害防止法案が出る端緒は、水島の三菱石油の重油流出事件だったわけです。その点から見ると、この問題は少し疑問を持たないとだめなのです。三月四日にやはり関係者を集めてここで公聴会をやった。そして貴重な意見の陳述を受けた。その際に言われたのは、当初は水島は水深が三メートルくらいで、一千トンくらいの船しか入れなかったのです。
それならば、いま防災ですから、あくまでも石油コンビナート等の災害防止法ですから、具体的に水島の三菱重油流出事件、それからチッソ五井工場などのコンビナートの爆発事故のようなものは、この法によって災害の未然防止が十分ですか。それはもう簡単率直、わかるように答えてもらいたい。
昭和四十七年夏は第一次赤潮大被害、四十八年初夏は、有名な九州水俣と、昨日新聞に出ておりました徳山湾の水銀、PCB事件による魚価の大暴落、そして続いて問題の昭和四十九年十二月に発生した、コンビナートの優等生とまで言われました三菱石油重油流出事件。ひしゃくとむしろで、その重油清浄が何十日か続いて、くたくたになって疲れ果てたところへ、本年三月から襲来してきた第二次赤潮の猛威。
この中には先般の水島の大量重油流出事件も含まれておると思うのでありますが、とにかく最近は陸上からの油の汚染被害というものが大きな問題になってきております。ところがこの法律案は、国際条約との関係で救済の対象にしていない。それから原因者不明の場合も損害補償がございません。原因者不明の被害も保安庁の調査によりますと、四十九年度は七百八件、全体の汚染の千九百八十五件中の三五・七%に達しておる。
○梅田委員 三菱石油の大量重油流出事件のときに海洋汚染防止法の問題が議論になって、あれは船舶と海上施設しか処罰の対象になってない、陸上からのやつは予想しなかったということで悔いを後に残したわけですね。そういう点を考えると国内法の整備に当たっては、やはりああいう事件もあったことですから、陸上からの問題についても何らかの保障対策というものを法制的に考える必要があるのじゃないか、かように思うわけですよ。
これらによって赤潮の原因が突きとめられていっているわけでありますけれども、この大量の重油流出事件との因果関係というのはきわめてはっきりしていると思うのですね。だから私は、本法案はあくまでも船舶からの流出あるいは排出だけの対象になっておりますけれども、国としてはああいう陸上の施設からの大量の油流出事件に対して抜本的な対策を講ずる必要がある、かように思います。