2019-05-08 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
例えば、厚生省の本省の中で視覚障害の方がやっている仕事を紹介いたしますと、重度視覚障害者の職員の場合、音声読み上げソフト及び点字ディスプレー等の就労支援機器を活用して、移動に制約があるほかはほぼ通常の職員と同様の行政事務に従事しております。やはり、こういう事例を含めて、民間企業でも、国あるいは自治体の中でも、こういう職域を拡大できるように取り組んでいきたいと思います。
例えば、厚生省の本省の中で視覚障害の方がやっている仕事を紹介いたしますと、重度視覚障害者の職員の場合、音声読み上げソフト及び点字ディスプレー等の就労支援機器を活用して、移動に制約があるほかはほぼ通常の職員と同様の行政事務に従事しております。やはり、こういう事例を含めて、民間企業でも、国あるいは自治体の中でも、こういう職域を拡大できるように取り組んでいきたいと思います。
これ、視覚障害者、重度視覚障害者、点字受験求めて長いこと運動されてようやく受験がかなった。二十七年前のことですよ。それから合格者は何人いるか。たった一人ですよ、二十七年の間に。パソコンの使用等の御苦労の話も聞きました、受験でも自分のものは使えませんから。そういう一つ一つの合理的配慮が決して現状では不十分なんですよ。
穀田恵二君紹介)(第一三号) 最低保障年金制度の実現と無年金・低年金者に緊急措置を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一四号) 人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一五号) 労働者派遣法の早期抜本改正を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第一六号) 現行保育制度に基づく保育施策の拡充を求めることに関する請願(長尾敬君紹介)(第二〇号) 重度視覚障害者
赤嶺政賢君紹介)(第一八五八号) 同(笠井亮君紹介)(第一八五九号) 同(穀田恵二君紹介)(第一八六〇号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第一八六一号) 同(志位和夫君紹介)(第一八六二号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一八六三号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八六四号) 同(仁木博文君紹介)(第一八六五号) 同(宮本岳志君紹介)(第一八六六号) 同(吉井英勝君紹介)(第一八六七号) 重度視覚障害者
今回のこの法案にも、重度視覚障害者に対する移動支援については、同行援護ということで、個別給付とされております。大変このことは重要でありまして、移動支援ということで見ますと、民主党案の方にはその検討規定が設けられているんですが、自公案の方にはこれがないんですね。
先ほどの重度視覚障害の移動サービスであるとか、そういう地域の移行支援のサービスというのは地域の市町村の財力によってやっぱり格差が出ているというのもございますので、こういう改善をしないといけない点は随時改善をしていただきたいなという御要望でございます。 それからもう一つ、所得保障に関しまして御質問をしたいと思います。
また、重度視覚障害者の方たちのガイドヘルパーの派遣事業もそうです、自立支援給付の枠の中に入れてもらいたい。また、地域の自立支援協議会も、地域にこのインフラが足りないからこれをつくろう、この協議する機関も法的に位置づけをして進めなければ、いつまでたっても、障害者が地域で暮らすといっても、このインフラ整備ができません。
そのほか、第三に、高齢・障害者雇用支援機構の運営する障害者職業能力開発校において、重度視覚障害者など特別な支援を要する障害者の方について、雇入れの可能性のある企業のオーダーメードによる先導的職業訓練。こういったものに取り組むこととしているところでございます。
また、電話交換、コンピュータープログラマー、事務的職種でございますが、こういうふうなところも可能性があるという提起をなさいまして、例えば職場介助者制度を作りまして、事務的な職種に就いた重度視覚障害者に対しては職場介助者を充ててその業務の遂行に円滑化を図っていったわけでございますけれども、では、現実問題として、視覚障害者で事務職の方がそれ以降どれだけ増えたかというふうに申し上げるならば、やはりヘルスキーパー
しかし、現実には、重度視覚障害者の数は十七万人であります。重度上肢不自由者の数は三十四万人であります。合計五十万人でありますから。 しかも、これは周辺機器なんですね。助成対象品目からパソコン本体を除外しないでもらいたいという物すごい強烈な要求がありますし、周辺機器についても、この助成率を上げてもらいたい、大きな要求があるので、ちょっと実態がわかったら答弁していただきたいんですが。
重度視覚障害者職場介助制度というのがございまして、特に事務系等の民間企業で働く場合の視覚障害者に介助者をつけるという制度でございます。 この制度の簡単な概略と、同時に、恐らく十年間あるいは同じ事業主というような規定があろうかと思うんですけれども、途中で配置転換だとかあるいは国内外に転勤という場合に、その場では介助者が必要ないといいますか、なくてもいいという環境もあると思うんです。
このため、福祉部門と雇用部門との連携により、職業リハビリテーション・ネットワークの構築を図るなどにより障害者の職業的自立を促進するための地域障害者雇用推進総合モデル事業を拡充するとともに、重度視覚障害者の職域拡大を図るための職業適応指導等を行うこととしております。
このため、福祉部門と雇用部門との連携により、職業リハビリテーション・ネットワークの構築を図るなどにより障害者の職業的自立を促進するための地域障害者雇用推進総合モデル事業の拡充、重度視覚障害者の職域拡大を図るための職業適応指導等を行うこととしております。
このため、福祉部門と雇用部門との連携により、職業リハビリテーション・ネットワークの構築を図るなどにより障害者の職業的自立を促進するための地域障害者雇用推進総合モデル事業の拡充、重度視覚障害者の職域拡大を図るための職業適応指導等を行うこととしております。
○征矢政府委員 先生の御指摘のとおりでございまして、特に重度障害者の方につきましては、雇用の促進を図ることとあわせて雇用の安定、継続を図りませんと真の意味での社会参加、復帰にならないという観点から、今回の法律改正とあわせまして、具体的に申し上げますと、重度聴覚障害者に対する手話通訳担当者あるいは重度内部障害者等に対します健康相談医師、重度視覚障害者に対する介助者あるいは重度精神薄弱者等に対する業務遂行援助者
また、重度視覚障害者に係る介助者に関します助成制度を六十三年に創設をいたしました。さらに、重度精神薄弱者に係ります。務遂行援助者に対する助成制度の創設を平成元年に行ったところでございます。また、五十八年には第三セクター方式による重度障害者雇用企業育成事業の実施を行いました。今年はILOの百五十九号条約、職業リハビリテーション条約の批准をお願いいたしました。
○政府委員(若林之矩君) 少し詳しい御説明になるかもしれませんが、現在雇用の安定という観点から事業主に対しまして行っておる助成は、重度聴覚障害者に対します手話通訳担当者の委嘱、それから重度内部障害者等に対します健康相談医師の委嘱、それから重度視覚障害者に対します介助者の設置、それから重度精神薄弱者に対する業務遂行の援助者の配置、こういうものをとりました場合には納付金制度に基づく重度障害者特別雇用管理助成金
したがいまして、このたびそういった努力義務を明確にしたわけでございますけれども、具体的には、これまで例えば障害者の納付金制度に基づきます助成金でございますけれども、重度視覚障害者の職場介助者でございますとか、あるいは重度精神薄弱者の業務遂行援助者に対します助成を現行三年の助成をしておりましたけれども、これを上限十年に延長するといったような形で障害者の職場定着のための施策の充実を図りたいというふうに考
このため、身体障害者雇用率達成指導の強化、職業リハビリテーション体制の強化等を図るとともに、新たに、重度視覚障害者の雇用促進を図るためのプロジェクト事業を実施することとしております。 このほか、特別の配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策は、これを推進することとしております。
障害者雇用対策につきましては、雇用率制度等に基づく障害者の雇用促進、職業リハビリテーション体制の強化を図るとともに、重度障害者対策として重度視覚障害者の雇用促進を図るためのプロジェクト事業を実施することとしております。 十六ページ及び十七ページをごらんいただきますと、特別の配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策につきまして、これを推進することとしております。
で、この盲学生情報センターというところは、じゃ、どういうことをするかといえば、例えば、 「視覚障害者にとってより適切な教育の場は」、「視覚障害児にとって盲学校や地域の学校の教育環境は」、「視覚障害児の在籍する盲学校や地域の学校での実践例は」、「視覚障害児・生徒の職業教育は」、「視覚障害学生の大学進学の際の入試および入学後の学習環境は」、「重度視覚障害児(者)の授産施設や働く場は」、「視覚障害者の求人
したがって、あんま、はり、きゅう、いわゆる三療、に従事する方に多い現状にあったために、重度視覚障害者については普通の雇用率制度のほかに特別の雇用率制度を設け、原則として病院とかあるいは診療所等でのあんま、マッサージ、指圧従事者の七〇%以上が重度の視覚障害者となるように指導して、その雇用の促進に努めておるわけであります。