2016-05-24 第190回国会 衆議院 総務委員会 第17号
救急救命士がその業務を行うことができる救急救命士法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等でございますが、これは救急救命士法施行規則第二十二条におきまして、「重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、」「医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの」とされてございます。
救急救命士がその業務を行うことができる救急救命士法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等でございますが、これは救急救命士法施行規則第二十二条におきまして、「重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、」「医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの」とされてございます。
中身としましては、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの、こういうように記されております。
お触れになりましたように、救急救命士の業務ということでございますと、重度傷病者の搬送の過程で一定の救命のための措置を行うことができるわけでございますけれども、その際に各種の医学的な判断を要する場合も間々ございます。また、二次的な障害が発生するということになってはこれまた困るわけでございまして、十分安全性の確保に配慮する必要があるだろうというのが原則的な考え方でございます。
ヘリコプターにつきましては、離島、山間地域におきます重度傷病者あるいは交通事故の負傷者などにかかわります救急搬送に極めて有効であると考えております。さきの阪神・淡路大震災に際しましても、負傷者の救急搬送等の業務に従事しまして、その機動的かつ広域的な活動能力が改めて認識されたところでございます。
○政府委員(長谷川慧重君) 救急救命処置と申しますのは、いわゆる重度の傷病者に対しまして、医療機関に搬送されるまでの間に行われる処置という考え方でございまして、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして行われるものというぐあいに考えているところでございます。
医師が判断するとした場合、実際に重度傷病者を診ていない医師が「その症状が著しく悪化するおそれ」について的確な判断ができないんではないかと思いますが、御答弁を願います。
○政府委員(長谷川慧重君) 救急救命士につきましては、四十四条の二項に、「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生省令で定めるもの以外の場所においてその業務を行ってはならない。」という規定がございますので、この厚生省令で定めるもののところでのみその業を行う、それ以外のところはだめですと……
本法案は、病院または診療所に搬送されるまでの間における重度傷病者に対する適切な救急救命処置の確保を図るため、新たに救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律しようとするものであります。 委員会におきましては、救急救命士に対する医師の指示、医師等医療関係者との連携、救急医療体制の整備等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
重度傷病者でございます増加恩給受給者に対しましては、家族一人に対しまして四千八百円、退職後生まれた子供に対しては二千四百円、それを今回四千八百円に改めようとしておるのでありますけれども、こうした軽度傷病者につきましても、その制度を延長してやってほしいという御要望でございます。
それで現在は恩給法のほうでは、重度傷病者の増加恩給につきましてはもちろんのこと、軽度傷病者の款症程度につきましても年金で支給する、こういう立て方を戦前と同じようにとっておる。ただし、本人が、私は一時金でもらいたい、こういうのなら一時金で差し上げる、そのかわり、年金としては上げません、こういう選択の方法をとっているわけであります。そこで、援護法のほうは、恩給法改正以前の、一年前にできた法律なんです。
ところが、援護法のほうでは、重度傷病者のほうは六項症で押えて、軽度傷病者のほうは三款症までとしてあるわけですね。ですから、つまり恩給のほうでいきますと、軽度傷病者につきましては、七項症と一款症と二款症にとどまるので、あと三款症という口は援護法ではないと、こういうことになっておるわけですね。
これは重度傷病者で増加恩給受給者が約六万八千人。傷病年金受給者が約六万八千人、合わせまして十三万六千人、これがその内訳でございます。 それから文官のほうは、二十三万六千人の内訳を申しますというと、普通恩給を受けておる——これが一番多うございまして十三万九千人、それから普通恩給を受ける方の遺族、その普通扶助料をもらっておる方が七万八千人で、それでもって二十三万の大部分を占めております。
それから、傷病恩給などでございますと、また別な、年令構成も若いというような面、あるいは重度傷病者の場合は若いというような面を総合して、また別な率が出て参ります。しかし、大体において千分の三〇ぐらいのところがスタンダードだというふうに申せるかと思うのです。
また、増加恩給につきましても、一般重度傷病者につきまして、一般の公務員の場合には、それが年金であった場合にも本俸の三分の二というふうな標準になっておりますけれども、これを相当高めて、兵の仮定俸給を基礎にいたしますれば、たとえば兵の仮定俸給が九万円、あるいは今度十万八千円、そういうようなベースに考えて参りますと、一項症の基本年金の額にいたしましても二十三万三千円でございますから、その倍以上にもなる、こういうようなことで