1951-03-14 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第21号 殊に重工業関係等では株価が五十円に引上つて来ない理由でなかなか処分が困難な場合が多いのでございますが、他の整備計画の事項がすべて実行完了しておつて、この株式の処分だけができないというような場合につきましては、やはり従来通りの特別経理会社としての監督をむしろ必要としないのではなかろうかというような観点からして、この場合には特別経理会社を解除するということにいたしております。 吉田信邦