2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
しかしながら、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の野球ヘルメットに関する報告に関しましては、二〇〇七年の報告制度が開始以来ゼロ件となっておるところでございます。
しかしながら、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の野球ヘルメットに関する報告に関しましては、二〇〇七年の報告制度が開始以来ゼロ件となっておるところでございます。
経済産業省におきましては、消費生活用製品安全法に基づき、製品起因が疑われる死亡、重傷等の事故、いわゆる重大製品事故情報については把握をしております。また、これに当たらない軽微な製品事故につきましても、独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じて情報収集を行っているところでございます。
例えば家庭用品について、重大製品事故の原因と推定された化学物質の公表等の取り組みを行うなど、化審法以外で対応をされているというふうに承知をしております。
○松原国務大臣 消費者庁は、生命身体被害分野について、集約、分析した情報をもとに、消費者安全法の重大事故等や消費生活用製品安全法の重大製品事故について定期的な公表を行っております。また、被害の拡大が懸念される事案については、消費者へ迅速に注意喚起を行っております。この注意喚起というのは極めて重要な機能だと思っております。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件行いました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件を行いました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。
○田中政府参考人 ただいまお尋ねの消費生活用製品安全法に基づいて事業者から消費者庁に報告された重大製品事故の件数は、消費者庁発足後、二月末時点で六百三十八件となっております。
重大製品事故が放置されてきたことがずっと続いてきたのでこれは問題だったんですが、だから、消費者庁を設置して消費者行政の一元化、すなわち消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告先が経済産業省から消費者庁に移管するということなどをやってきたわけであります。
現在の重大製品事故報告では、全治一カ月以上の重症とか、それを重大製品事故と定義づけてメーカーに対して報告を義務づけているんですが、被害者が乳幼児や高齢者などの場合には重大製品事故に準ずるものとしてやはり報告の対象に上げる、要するに、消費者庁が本当に消費者の安全を守る役割を果たせるように報告対象の拡大を検討するべきだと思うんですが、大臣のお考えを伺っておきます。
また、今消安法の話もありましたが、これから消費者庁が所管することになります消費生活用製品安全法上の消費生活用品に起因して生じた事故であって、報告義務の対象とならない非重大製品事故につきましても、現在、NITE、独立行政法人製品評価技術基盤機構、これが事業者から任意の報告を受けるなどの情報収集を行って、その内容を公表しているものと聞いております。
この事故を教訓といたしまして、平成十八年十一月に消費生活用製品安全法を改正いたしまして、重大製品事故情報公表・報告制度を創設いたしました。 本制度におきましては、メーカー等に重大製品事故情報の報告を義務付けると。原因究明のいかんにかかわらず、消費者に向けた注意喚起の観点からこれを公表しております。
しかし、その前提として、消費者庁は重大製品事故というのがあったらそれに向けて対処をするのだということになっておりますが、その重大事故というのをきちんとまず発見するという段階において、実は死因究明制度がちゃんとしているということは大事なんだと思いますが、この点について、内閣府の御見解を伺います。
その点、一つ参考になるのが、消費生活用製品安全法で製造業者と輸入業者に重大製品事故の報告義務を課しておりますが、これがあらゆる製品、例えば食品、医薬品等も含めて他の分野の製品も関係大臣に報告義務が法律上課されているかというと、そうはなっていないのが今の制度です。
当然、具体的には、本委員会での御議論も踏まえまして今後検討していくこととなるわけでございますけれども、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度というのがございます。昨日も御審議がございましたけれども、その基準、そういったものも踏まえながら検討してまいりたいというふうに考えております。
NITEにおきましては、重大製品事故が経済産業省の方に報告がありました場合に、その事故の原因究明などにつきまして日夜業務を進めているところでございます。
ただいま御質問のございました消費生活用製品安全法の施行状況でございますが、平成十九年の五月十四日から施行しておりまして、二月二十七日現在、約二年弱たっているわけでございますけれども、それまでの間に重大製品事故として報告を受けた件数は二千四百八十八件でございます。
少なくとも重大製品事故報告の対象というのは、除外規定を削除して、すべての消費生活用製品というふうに変えていかなきゃだめなんじゃないですか。
我々は、パロマのみならず、こういう製品を作っております企業に対しましては再発防止ということを考えなくてはなりませんので、重大製品事故報告制度というものを新たにつくって、これを実施してきておりますが、さらに、経年劣化事故の未然防止対策の創設等製品安全行政の強化に取り組んでおるところでありますが、今後とも製品安全対策の厳正な実施を図るとともに、今御指摘のありました消費者の安全政策、このことに対して経済産業省
したがいまして、昨年の臨時国会におきまして改正していただきました消費生活用製品安全法におきましては、重大事故の報告・公表制度の整備と併せまして、重大製品事故には該当しない軽微な事故、あるいはヒヤリ・ハットと一般に言われております、そういったものにつきましては独立行政法人の製品評価技術基盤機構、NITEに提出していただくよう事業者に徹底し、事故情報の収集制度を強化、整備をいたしました。
○政府参考人(寺坂信昭君) 事故の原因分析に関しましては、重大製品事故、それから重大事故には至らないそういう事故、様々あるわけでございますけれども、重大製品事故に関しましては、先ほどリコールの数とかあるいは注意事項をお知らせをしているといったようなことを進めてきているわけでございます。
○政府参考人(寺坂信昭君) 御指摘のとおり、改正法の施行前におきましては、重大製品事故に相当いたします事故の報告も含めまして、NITEにおきまして任意の制度としての事故収集も行っておりました。そういった重大製品事故相当以外の軽微な事故も含めました製造事業者等からの報告件数というものは、今年の上半期だけでもう既に千七百件となってございます。
○寺坂政府参考人 御指摘のとおり、今回の改正法案におきまして特定保守製品として指定を予定しているもの、経年劣化による重大製品事故の発生率が高いものを対象にしようと考えているところでございますけれども、どうやってその発生率を算出しておるかという御質問かと思います。 どうしても、データ上の制約がございまして、推計の要素が入ることはやむを得ないというふうに御理解いただきたいと思います。
ちなみに、経年劣化による重大製品事故発生率、年一ppm以上を特定保守製品予定品目といたしておりますけれども、今申し上げました五品目につきましては、それぞれ、発生率からいたしますと〇・二六以下でございます。ただ、年の重大製品事故件数につきましてはそれなりの数字を示しておりますので、先生のようなお話、当然出てくるのであります。
○甘利国務大臣 昨年成立をさせていただいた消費生活用製品安全法の改正案でありますけれども、これは重大製品事故の報告、それから公表制度の創設をしたわけであります。 ただ、私どもがずっと思い悩んでいたというか抱えていた課題の一つに、経年劣化にどう対応するかという課題がありました。
昨年秋の臨時国会で、消費生活用製品安全法の改正も行われまして、その際の改正のポイントの一つでもありました重大製品事故に係る公表についても一昨日公表されたところであります。
本年五月十四日から施行される予定でございます改正消費生活用製品安全法に基づきまして、電気用品を含めた消費生活用製品の重大製品事故情報につきましては、製造事業者のみならず輸入事業者からもきっちりと報告をいただくこととしております。