2000-10-27 第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これらの少年が自己防衛のために銃を所持し、それがその周辺の少年たちにも広がった結果、麻薬取引のトラブルなどのいさかいが銃の使用によって殺人や重大傷害に発展するという構図です。
これらの少年が自己防衛のために銃を所持し、それがその周辺の少年たちにも広がった結果、麻薬取引のトラブルなどのいさかいが銃の使用によって殺人や重大傷害に発展するという構図です。
被傷者の中には私ども社会党の宮城県県会議員である田畑忠雄君、右腕骨折、全治三カ月ら、三名の県会議員も含まれ、ほかにも労働組合員が内臓破裂の疑いのあるものなど、重大傷害が多数にわたっているのです。
それから兇器暴行、これは三年以下、故意による重大傷害五年以下、こういうふうにそれぞれきめられておるのでございますが、本件の裁判が普通のいわゆる軍事裁判ではなくして、特別軍事裁判で審理をされております点から見まして、この特別軍事裁判の管轄権から申しますると、前の二つの場合、単純暴行か、あるいは殴打暴行、この二つのうちのいずれかで起訴をされたものと思われるのでございます。その結果無罪である。