2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
そういった事故を可能性ゼロにするのではなくて緩和するための手段というものを重大事故等対策ないし大規模損壊対策として求めているのが現在の規制ですというお話でした。 今お話ししたような過酷事故が起きたときの対応、対策、大規模損壊対策というのは何ができるんでしょう。
そういった事故を可能性ゼロにするのではなくて緩和するための手段というものを重大事故等対策ないし大規模損壊対策として求めているのが現在の規制ですというお話でした。 今お話ししたような過酷事故が起きたときの対応、対策、大規模損壊対策というのは何ができるんでしょう。
その上で、そういった事故を可能性ゼロとするのではなくて緩和するための手段というものを重大事故等対策ないしは大規模損壊対策として求めているのが現在の規制であります。
○市村政府参考人 今御指摘のありました特定重大事故等対処施設の設置に係る経過措置の期限でございますけれども、高浜一号機、二号機については令和三年六月九日、美浜三号機については令和三年十月二十五日でございます。
それから、特定重大事故等対処施設との関係ですが、核物質防護はテロを防ぐことを目的にしています。特定重大事故等対処施設は、テロが発生してしまっても、爆弾等を投げ込まれても、飛行機等が落ちてきてもという施設で、ある意味、役割がちょっと違います。
原子力規制委員会では、昨年十月に原子力災害対策指針を改定し、特定重大事故等対処施設の運用開始を見据えて緊急時活動レベルを見直したほか、基幹高度被ばく医療支援センターの機能強化により、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めるなど、原子力災害対策の充実を図っております。
原子力規制委員会では、昨年十月に原子力災害対策指針を改定し、特定重大事故等対処施設の運用開始を見据えて緊急時活動レベルを見直したほか、基幹高度被ばく医療支援センターの機能強化により、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めるなど、原子力災害対策の充実を図っております。
おって、二月十五日、火災感知器が、これは七号機の原子炉建屋の重大事故等対処設備用の電路が設置される通路に火災感知器が設置されていないことを確認いたしました。おって、二月二十六日に、配管貫通部の止水処理、これは七号機の原子炉建屋の床貫通部一か所について止水工事が施工されていないことを確認いたしました。現在も総点検を継続中でございます。
具体的には、これも一つのバックフィットですが、特定重大事故等対処施設の設置が間に合わなかった原子力施設は、原子力規制委員会の命令によって運転することができない状態にあります。したがいまして、これは事案の内容、新たな知見の内容次第でありますけれども、強制すべきことは強制し、停止を命じるものには停止を命じてまいります。
原子力規制委員会では、昨年十月に原子力災害対策指針を改定し、特定重大事故等対処施設の運用開始を見据えて緊急時活動レベルを見直したほか、基幹高度被ばく医療支援センターの機能強化により、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進める等、原子力災害対策の充実を図っております。
ところが、テロ対策のための特定重大事故等対策施設、いわゆる特重施設のバックフィットに当たりまして、規制委員会は、経過措置期間五年の大半を自分たちの許認可の審査に費やした上に、設計変更も何度も指示を出したにもかかわらず、経過措置期限までに工事が完了しない場合プラントを即時停止するとの判断を下しました。
特定重大事故等対処施設の設置期限に関して、これを見直す考えは持っておりません。特定重大事故等対処施設の設置期限に関しては、パブリックコメントを通じ事業者の意見を聞いて定めたものであります。また、審査会合や原子力部門の責任者との意見交換の場においても繰り返し期限を守れるか否かについて問いかけており、事業者に対して意見を求めてまいりました。
原子力規制委員会では、本年十月に原子力災害対策指針を改定し、特定重大事故等対処施設の運用開始を見据えて緊急時活動レベルを見直したほか、基幹高度被ばく医療支援センターの機能強化により、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めるなど、原子力災害対策の充実を図っております。
第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は千三百九十一件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く千百四件でした。 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知された消費者事故等は一万五百五十三件です。このうち、生命身体事故等が千二百四十一件、財産に関する事態が九千三百十二件でした。
○大西(英)委員 断層の問題だとか、あるいは特重施設、特定重大事故等対処施設、これについて、電力会社側の対応が手ぬるいというような今御指摘がありましたけれども、果たしてそうでしょうか。
さらに、特定重大事故等対処施設ですが、特定重大事故等対処施設に、私たちは、例えば意図的な航空機衝突等のようなものに対して耐えるような設計を求めています。その設計の詳細、どのような形で守るかという設計は、これは事業者自身の設計によるものであります。 さらに、その設置期限については、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓である継続的な安全性向上を目指す上で設定したものであります。
○更田政府特別補佐人 まず一点目ですが、特定重大事故等対処施設は、航空機の落下や飛翔物によるテロ行為だけに備えようとしているものではございません。
日本原燃株式会社再処理施設の新規制基準適合性に係る事業変更許可申請につきましては、平成二十六年一月の申請以降、審査会合を百十三回、現地調査を五回実施するとともに、航空機落下確率評価や重大事故等対策等の主要な論点については、原子力規制委員会で議論をしつつ、六年四か月にわたって慎重に審査を進めてきたところであります。
これは、特定重大事故等対処施設の設置を求めたときの期限の厳守を求めたのと同様に、期限を設けずにずるずるとということにはいかないだろうというふうには原子力規制委員会としても考えております。 したがいまして、いずれかの時点において一定の期限というものを関西電力に対して示すということは必要であろうと思っていますし、また、いたずらにその期間が長くてよいというものではないというふうに考えております。
特定重大事故等の対処施設、特重ができていないまま再稼働した上、延長された設置期限すら守らない九州電力などに原発を動かす資格はないと言わなきゃいけないと思うんです。 しきりに資源の乏しい我が国ということがよく言われますけれども、化石燃料だけが資源ではありません。地熱は世界第三位、全国あまねく太陽光も風も風力もある。
そうした中で今、一方で、特重、特定重大事故等対処施設の整備の観点から、原発がどんどんこれからとまっていきます、既にとまっています。大丈夫かと。これはもう、本当に戦争をやっているわけですからね。
特定重大事故等対処施設の設置期限につきましては、これは、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓である継続的な安全性向上を目指す上で設定したものであります。 原子力規制委員会としましては、当該施設に関して、基準に適合しない状態となった原子炉は稼働させるべきではないと考えております。
一方、特定重大事故等対処施設の完成期限については、繰り返し、審査会合等について原子力規制委員会の委員や原子力規制庁職員から事業者に対して重ねて問いかけを行っておりましたし、また工事計画認可等に係る正式な工事計画においても、事業者は当初の計画どおりの完成期限を示し続けておりました。
特定重大事故等対処施設の設置期限超過による運転停止の事例は、規制者と事業者の基本的なコミュニケーションの失敗だと認識している、事業者はもっと早い段階で原子力規制委員会に問題を伝えるべきであったし、原子力規制委員会も、業務の一環としてもっと早い段階で事業者に接触し、状況を理解しようとすべきであった、両者及び原子力に関わる全ての者はこの事例から教訓を得るべきである、特定重大事故等対処施設のように大きな計画
特定重大事故等対処施設に関して言いますと、先生おっしゃるように、ぎりぎりになって、経過期間がぎりぎりになってから、どうも間に合いませんと。
先生の御質問の中にありますテロ対策工事というのは、特定重大事故等対処施設、特重施設のことを指しているという前提でお答えをいたしますけれども、特定重大事故等対処施設につきましては、現時点において工事が完了している原子力発電所はございません。
また、特定重大事故等対処施設の工事遅れによって来年には原発依存度は一時的にはゼロになりかねない、まあこういう状況がございます。エネルギー基本計画に書かれている二〇三〇年の発電比二二から二〇%とのギャップは余りにも大きいと言わざるを得ません。
第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は千百五十九件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く九百三十七件でした。 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知された消費者事故等は一万四百五十七件です。このうち、生命身体事故等が千五百三十六件、財産に関する事態が八千九百二十一件でした。