2019-03-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
そして、仕入れ税額控除を否認して、消費税の増額の更正処分を行って、重加算税もつけるということになったわけですね。 つまり、税務署は、当初、役務の提供場所は日本国内だ、アマゾンの日本国内子会社との取引だと判断していたものを、二〇一七年になってから、役務の提供が行われた場所が明らかでないとして、アマゾンの所在地である米国を役務の提供が行われた場所として、不課税の認定を行ったわけですね。
そして、仕入れ税額控除を否認して、消費税の増額の更正処分を行って、重加算税もつけるということになったわけですね。 つまり、税務署は、当初、役務の提供場所は日本国内だ、アマゾンの日本国内子会社との取引だと判断していたものを、二〇一七年になってから、役務の提供が行われた場所が明らかでないとして、アマゾンの所在地である米国を役務の提供が行われた場所として、不課税の認定を行ったわけですね。
明らかに意図的に悪質な所得隠しをいたしますと、重加算税というのを取られるわけでございます。様々な分野で、民事、刑事、それから行政と、政策をフル動員して、納税をきっちりやってくださいね、真面目に申告している方が、正直者がばかを見ないようにということできっちり税についてはやっているわけでございますけれども。
そして、報道によりますと、このケースについては、重加算税ではなくて無申告加算税が適用された。 つまり、単に仕事が忙しかった、納税する暇がなかったというのは仮装、隠蔽に当たらない、こういう判断を国税庁は当時されたということだと思います。 一般論で聞きますが、無申告だというだけでは悪質とは判断しない、つまり、無申告は即偽りその他の不正行為とみなさないということですね。
ですから、初めに紹介しましたAさんのケースというのは、今、有名人二人の修正申告の事例と比較してみましたけれども、この例について、七十条四項の要件を適用して、七年間遡及して修正申告の勧奨をして、さらに重加算税を適用する、こういうことをやるべきではないケースだということが私は言えると思うんですよ。
実態は、中小零細企業のなけなしの収入に対して税務調査後に七年間分の修正申告を勧奨して、少額の利益にも重加算税を課税するケースがふえているのではないか。 東京税理士会の会報を見ますと、税理士の安藤光宏さんが、「最近の税務調査、特に法人税の調査では、軽微なミスで故意性の感じられないものまで重加算税の賦課対象とされているような気がする。」こういう指摘もあります。
では、その次に重加算についてなんですが、今回、短期間に繰り返して無申告または仮装、隠蔽が行われた場合の重加算税等の加重措置の導入がされます。これまで、これに該当するような件数というのはどれぐらいあったんでしょうか。
○落合委員 これも、今まで重加算税をこのような形では課していなかったということですが、もうちょっと早くやるという選択肢もなかったんでしょうか。
また、それによって趣旨に沿う投資ができないとなった場合に、重加算税等のペナルティーはあるのか。これは復興庁にお伺いさせていただきます。
まず、不当事項でございますが、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの、査察事案の事務処理が適正に行われなかったため、重加算税等を賦課決定できなかったり、延滞税を過小に徴収決定したりしていたものなど計六件につきまして検査報告に掲記しております。
常に後からばれるという意味では税務調査と一緒なんですが、税務調査だったら加算税、重加算税が付くんですね。ところが、これは七十七条において徴収できるというだけなんですよ。
取らないで済みませんでは済みませんから、きちっと、重加算税をかけたり、社会的制裁も含めて、さまざまなことをやります。そのかわり、非常に重い責任を持って、いわば取りにくいようなところにもどんどん行って取ってくるという長い蓄積がある。 そういうことと融合することが本当にプラスになるんであれば、私はどんどんやればいいと思います。
その念書を取った後で、念書を取った後で重加算税を課すわけです、七年遡るわけです。これはなぜそういうことをやるかというと、この後で申し上げますけれども、ちょっとまず確認したいんですけれども、これほかでもやっているでしょう、こういうやり方。どうですか。
○政府参考人(岡本榮一君) 重加算税の賦課についてのお尋ねでございますが、個々の調査事案の実情に即して、事実関係の正確性を期するために、納税者等の協力と理解を得てできる限りの証拠収集を行って、もちろん納税者から提出された文書のみならず調査の過程で収集した資料を総合的に判断して、仮装又は隠蔽の事実について適切に賦課しているところでございます。
こんなことが横行したら大変でございまして、七年遡られて重加算税なんていったらもう大変な話でございますから。 最近、その重加算税が乱発されております。物すごい増えております。若い税務署員は何を考えているのか、重加算税を取ってくることが自分たちの成績になると張り切っちゃっているんですね。どんな教育しているのかと思いますけれども。
国税で重加算税の賦課処分を受けたNPO法人、あるいは滞納処分を受けたようなNPO法人の状況などをしっかりと自治体、都道府県に提供していくということがなければ、都道府県としてもその手続に非常に負荷が掛かってしまうという面があるかと思います。
特に、重加算税の賦課処分でありますとか滞納処分について、税務当局が認定法人にこれらの処分をした場合には欠格事由というふうにしていることも踏まえて、所轄庁と税務当局の間で情報共有が図られる規定というものを設けたところでございます。
今回、まず、認定法人に対して税務当局が重加算税の賦課処分あるいは滞納処分をした場合には、これは欠格事由とすることが法の中に盛り込まれております。そういう観点からいたしますと、国税当局、税務当局と所轄庁、今回の場合は自治体ですが、十分な連携をすることが大事だと思っておりますので、その規定も今回の法の中には盛り込ませていただいております。
その中で、新たに規定を整備いたしまして、重加算税の賦課処分を受けた場合、それから滞納処分を行っている、こういうことがNPO法人にございました場合にはこれを欠格事由とすることにしております。
○宮沢洋一君 今、加算税、重加算税、それぞれの性格、御説明いただいたわけですけれども、本当に最も悪質だった場合は、その修正申告をしても告発、要するに検察に告発するということも可能性としてはゼロではないわけですね。一般論でございます。
○宮沢洋一君 加算税若しくは、また悪質だった場合は重加算というものがあるはずでございますけれども、加算税とはどういう性格の税、また重加算税とはどういう性格の税でありますか。
○国務大臣(野田佳彦君) 贈与税に対する加算税は三種類ございまして、過少申告加算税、それから無申告加算税、そして重加算税でございます。 過少申告加算税は、申告期限内に申告書が提出され、その申告に係る国税の調査があった場合において一定の条件の下で課されるものと。無申告加算税は、申告期限内に申告書が提出されなかった場合において一定の条件の下で課されると。
先祖代々何代も続いている土地とか家、財産を全部手放さなくちゃいけないということ、よくあるんですけれども、それほどまで切実な問題であるにもかかわらず、私がよく言われるのは、いまだに言われているのは、総理だからなぜ許されるのか、これはおかしいんじゃないか、知らなかったで済まされるのか、問題が明るみに出たら普通に通常の税金を納めるだけで済まされてしまうのか、重加算税がなぜ課されないのかということをよく言われますけれども
重加算税も課された、延滞税や無申告加算税も課せられている、まさに脱税だ。与謝野議員が予算委員会の中で言われましたが、まさに平成の脱税王じゃないですか。この脱税王が、なぜ国権の最高機関の責任者である総理大臣の座にいまだに座っているんですか。それで本当に国民の信頼を回復することができるんでしょうか。もう一度お伺いしたいと思います。
今、鳩山総理のことについていろいろおっしゃいましたけれども、私の知る限りは、いわゆる重加算税とかそういうことにはなっていないはずでありまして、総理が従来そういう贈与を受けていることを知らなかった中で、それがはっきりわかったところで納税された。
どうして重加算税が課されないのですか。一般の人であれば有無を言わさず徴税されるのに、総理なら許されるのかというのが国民の感情だと思います。 総理、総理は覚えていないでしょうが、二十年ほど前に私の父と志を同じくし、サロンにおいて勉強会をしていたとき、朝食を運んでいたのは私でした。おれがおれがという政治家の中で、何と謙虚で常識的な人だろうと思い、逆にこの世界でやっていけるのかとすら思いました。
重加算税の対象である悪質である仮装、隠ぺい、ぴったしじゃないか。私は税務署長もやったし、国税局の直税部長もやっていたんだよ。一発ですよ、これは。重加算税の対象だし、しかも、脱税の容疑が一億円を超えるんだったら、各国税局では査察案件ですよ。査察を入れなきゃ。 ところが、税務署長や国税局長は困っているでしょうね、総理大臣と与党の幹事長だからね。
重加算税も来ますよ。脱税なんですよ。平成に入ってからこんなに多額の税金を脱税した人はいないんですよ。まさに平成の脱税王なんです。 そんな人が総理大臣の座に座っているということがおかしいんです。あなたの仕事は、人様から税金を取るというのがあなたの仕事なんだから。そうなんですよ。憲法を読めばすぐわかる。
これが重加算税だと、それこそ一億七千万ぐらいになるんです。こういうものも免れる。 こういうことで、私は、国税庁にしっかりこの実態の調査をしていただきたい。ただ上申書でごまかすような、そういうことのないようにしていただきたい、厳正にしていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。国税庁。
自分たちもいろいろ相続や何かで苦労するんだけれども、我々の場合だったら、ああ、知りませんでしたということで後から税を払ったんじゃ済みませんよ、重加算税か何かの問題になるんじゃないか、こういうことをおっしゃる方が多いんですね。 総理は、こういう論評と申しますか意見があるのはどのようにお受けとめでしょうか。
ちなみに、総理は今回、二〇〇二年にさかのぼって贈与税を納付されたということですが、重加算税や延滞税の関係はどうだったんですか。
○柴山委員 今の御指摘のとおり、重加算税あるいは延滞税についても国税庁当局がしっかりと事実関係を認定した上で処理をしますが、この二〇〇二年にさかのぼって納付した行為であっても、今の御指摘のとおり、徴収権が消滅をすることによって総理の手元にまた戻ってきてしまう、そういう可能性があることを今御答弁いただいたということを再度確認させていただきます。