2013-11-26 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第19号
もう両手に余る秘密ばかり持っている、そういう官庁を抱えていますので、その上に秘密というのはどんなに大事なものかというスーパー秘密をつくって、これに触れた者は重刑に処するというのが今度の法律じゃないかと。
もう両手に余る秘密ばかり持っている、そういう官庁を抱えていますので、その上に秘密というのはどんなに大事なものかというスーパー秘密をつくって、これに触れた者は重刑に処するというのが今度の法律じゃないかと。
これがもしも、あの事件が成人によって起こされたものであれば、死刑の問題はともかくとしても、やはり死刑という刑が存続する以上は、その犯人が精神の障害がある、心神喪失あるいは心神耗弱などでなければ、間違いなく無期刑以上の重刑を処せられたであろうことは間違いないと思うんですね。
いずれにしても、先ほども申しましたように、あなたはこの内容は間違っているんだということを認めませんけれども、その認めないことも含めて、これは公文書の明らかな偽造でありまして、これを行使したら五年の懲役という、これは重刑ですよね、重罪に当たる、そういうたぐいのものなんです。
○福島瑞穂君 終身刑の導入や無期刑についての重刑化ということが言われたりします。しかし、実際きちっとデータを調べると、むしろほとんど仮出獄にされないという実態が出てきています。この点は改善の必要があるのではないか。 無期懲役刑に関して検察が仮釈放について制限をするという通達が出ておりますが、この中身について御説明ください。
それを重刑化、重罰化するということを御質問者はおっしゃっているのかとも──そうではございませんか。
現在の刑罰制度では、死刑に次ぐ重刑としての無期懲役が、実際には十数年の服役で仮出獄されることが多いのが現状であります。先日の横浜地方裁判所での判決でも指摘されているとおり、死刑と無期懲役の間には余りにも刑罰の上で大きな隔たりがあることから、私どもは終身刑の導入を主張するものでありますが、総理のお考えをお伺いいたします。 次に、朝鮮民主主義人民共和国との外交についてお伺いいたします。
そして、アメリカで見ましても、その他の行為に対する罰則よりもはるかに重刑を科すというふうになっているということでありまして、私はこの問題、思うんですけれども、やはり金融というのは信用が大事な世界でありますので、そういう世界でうそをつくということがいわば最大の犯罪ということでなければならないし、それにふさわしい罰則が必要だということになると思うんです。
私どもといたしまして、まことに同感でございまして、そういった観点から、現在私どもは不法所持者等の悪性の立証に努めるというようなことで、適正な科刑の実現といいますか、すなわち重刑の獲得でございますね、こういうものに努めておるところでございまして、そのようなことでけん銃不法所持事案の根絶に努めてまいりたいと努力をしておるところでございます。
○刈田貞子君 また、逆のお考え方もありまして、懲役十年という大変厳しい重刑があるわけですから、逆にこの毒物とこの劇物を使った者に限るという考え方もあっていいと思うのね。白川先生は逆の立場を言われたんですけれども。
第四は、平和と安全の維持という抽象的な表現でココム規制違反の罰則を他の違反と区別し、懲役五年の重刑に処することが、憲法の定めた適法手続、罪刑法定主義に違反するからです。
そういった形は罪刑法定主義に非常に反しているんじゃないだろうかという点と、もう一つは、その刑が最高懲役五年ということは、形式犯的な罪としては余りにも重刑過ぎるのではないだろうか。こういった「国際的な平和及び安全の維持」の内容を政令に任すというような法律、それから重刑を科すことが必ずしもいいというわけではない。
また、改正案六十九条の六は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる貨物の輸出については、安保条項のかからない貨物の輸出と区別をして、特に懲役五年の重刑に処するとしています。平和と安全の維持という極めて不明確な概念を構成要件とする特別の刑罰規定は、明らかに憲法三十一条が規定する罪刑法定主義に反し、許されないものであります。あわせて総理の御所見を求めます。
こういう点について警察庁の方針として、不携帯あるいは登録義務期間の懈怠といいますか、変更登録について義務期間がありまして、その期間を経過しても登録しなければそれは違反になるわけですけれども、常にそういう場合に重刑を科す必要があるのかどうかという問題、当委員会でもその問題で罰金五万円に科すのはどうかという話がございました。
しかし、そういうことであれば、二年以下の懲役といったような重刑を科する必要はないのではないかと思われます。百万円以下の罰金なら我慢できるでしょうが、少し刑罰が重過ぎるのではないかと思いますが、この点についての御見解はどうですか。
○沢田委員 大変疑問もありますし、意見もありますが、時間の関係で、今度の改正は罰金も反則金もそれぞれ五割から十割、倍に引き上げをした重刑主義になる。現在でも警察官への国民の不信感は極めて大きいと私は思っておるわけです。みんな運が悪い、税務署の調査と同じようなものかもしれませんが、運が悪い論が横行していることは事実であります。
その理由としては、こういう重い犯罪については有罪になった場合には重刑も予想されるということなどから、定型的に逃走のおそれがあると認められるということであると言われております。それと、四号の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」ということで、裁判所はこの八十九条の一号、四号という理由で保釈申請を却下いたしておるわけでございます。
それによって協定永住というものが認められ、協定永住の場合におきましては、通常の外国人が例えば一般犯罪によって一年以上の禁錮に付された、禁錮以上の刑に付された場合には退去強制の対象となるけれども、協定永住を受けた在日韓国人につきましては、七年の禁錮以上の重刑に処せられない限り退去強制の対象にならないといった特殊な特別の待遇も供与されておるわけでございます。
(拍手) 私は、このように極めて悪質残虐な犯罪に対しては、本件に限り断固として重刑を科すとか、また検挙方法についても新たな法措置を講ずるべきだと思いますし、また被害企業に対しても救済措置を講ずるなど、所要の法制を整備すべきだと思います。既に我が党においては議員立法を目指し、その検討作業に入っておるところでありますが、総理の本事件に臨む決意をお伺いをいたします。
我々捜査といたしましては、営利性を立証することによって、しっかりと捜査することによって重刑獲得に努めていっているところでございます。