1966-07-29 第52回国会 衆議院 商工委員会 第3号
これによって起こることは、当然のことながら、模倣の横行、係争の増大、業界が混乱するというようなことなどでございまして、しかも特許、実用新案の二重出願でもやらないことには、十分に保護の目的が達せられないということになりますので、二重出願のようなことでますます滞貨が増加するということに拍車を加えるものと思われるのでございます。
これによって起こることは、当然のことながら、模倣の横行、係争の増大、業界が混乱するというようなことなどでございまして、しかも特許、実用新案の二重出願でもやらないことには、十分に保護の目的が達せられないということになりますので、二重出願のようなことでますます滞貨が増加するということに拍車を加えるものと思われるのでございます。
一方、従来実用新案出願が普通であったものが相当数特許出願に切りかえられ、または二重出願になることが予想されますので、特許出願も増加するのであります。このため、特許と実用新案とを両方審査する審査官は、公開された実用新案に対する膨大な異議申し立て件数と、増加する特許出願件数とによって、現在以上の滞貨をかかえるおそれが十分にあることを指摘したいのであります。