2013-06-12 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
戸倉中学の生徒のように、大規模災害や身近での事故あるいは急病などによる重傷病者に遭遇した場合、人命救助のために救急蘇生法を実施することについて広く国民に普及啓発することが、超高齢社会の日本において、また防災、減災という観点から必要と考えます。
戸倉中学の生徒のように、大規模災害や身近での事故あるいは急病などによる重傷病者に遭遇した場合、人命救助のために救急蘇生法を実施することについて広く国民に普及啓発することが、超高齢社会の日本において、また防災、減災という観点から必要と考えます。
事態対処の消防の役割につきましては、現時点におきまして、国の避難措置の指示を受けた都道府県の避難の指示の下、避難住民の誘導を行う、あるいは警報の伝達、消火活動、救助活動、重傷病者の搬送といったような役割を想定をいたしております。
一方で、航空会社におきましては、運送約款におきまして、重傷病者及び付添人のない乳幼児につきましては搭乗を制限することがある旨定めておるところでございます。これは、先ほども先生から御指摘ございましたが、緊急の脱出時におきます旅客の安全を確保する観点から行われておるものでございます。さらに、この約款を受けまして、航空会社は旅客の安全を確保するために社内規程をいろいろ定めておるわけでございます。
この制度の出発に当たりましては、遺族、重傷病者、老齢者に重点を置いて、必ずしも前の制度というものを生かしておるのじゃない、こうおっしゃっているわけですから、その点についてひとつ前向きの対策をおとりになるお考えはないだろうかどうだろうか、この点ひとつお聞かせいただきたいと思います。
○鬼木委員 それは、いろいろな重傷病者の方にお気の毒だ、それはよくわかります。だから、今度八六%上げていただいたということは実にありがたいことで、これは一〇〇%上げていただけばなおいい。さぞかし受給者の方は喜んでいらっしゃる。
これは旧来とも先生御承知のように、恩給法の本質を一応踏んまえた中で老齢者優遇、それから重傷病者優遇というふうな一つの措置をとってまいりましたので、そこでそれを、今回の恩給審議会の答申を具現するときにその考え方をこの中に取り入れたわけでございます。したがってこの考え方は、旧来のそれと大体軌を一にしておると実は考えておるわけでございます。
しかし、もう一つの要素として、たとえば重症度、重傷病者と軽傷病者の差というものはあっても、これはやはりそれなりに一つの合理性があるんじゃなかろうか、こういうことを加味いたしまして、いわゆる重症者優遇、年齢別優遇、妻子の優遇というふうなことを今回もやはり一つの基準線といたしたわけでございます。
ところで、この不具廃疾の成年の子については、かりに不具廃疾でございましても、旧来は成年に達しますといわゆる家族加給四千八百円が落ちてしまうというふうなことであったわけでございますが、この御指摘のいわゆる重傷病者の増加恩給受給者、あるいはその方がなくなられたときの遺族に対する公務扶助料、こういう増加恩給または公務扶助料の支給の方々に成年の不具廃疾の子があります場合に、加給額ぐらいはせめてつける必要があるという
しかしながら、これが制定いたされました際におきましては、その対象者も非常に多く、膨大なものとなっておりますので、戦前と同じような恩給を給するということになりますと、国家財政の相当な負担になる、こういうような意味から言いまして、戦後における国民感情あるいは国の、恩給ばかりでございません、その他の公的年金制度との関係も十分考慮しなければならないというので、この制度の出発にあたりましては、遺族、重傷病者、
そういうふうな財政的な意味から、こういうふうに長い長期計画でやらされる、こういうことになっておるわけでございますけれども、その中でも、傷病恩給あるいは七十歳以上の方、こういう方につきましては、できるだけ早期にやるという考え方も盛り込まれておりまして、傷病恩給、特に重傷病者に対するものにつきましては、昨年の十月から完全に実施する。傷病恩給軽傷者につきましては、ことしの七月から実施する。
○八巻政府委員 御質問の点は、非常に社会的な必要と申しますか、そういう生活保障的な面から、必要のある部面に重点を置いて同じベースアップにいたしましても措置するようにというお話でございますが、まことに御同感でございまして、従来とってまいりました措置も、老齢者、遺族、重傷病者に重点を置いてやっておるわけでございます。
しかしながら、増額措置その他いろいろな改善措置をしていきます場合に、限られた財源の中でどういうふうにやったならば一番受給者のためになるかということを考えます場合には、たとえば老齢者を優先にするとか、あるいは未亡人を先にするとか、あるいは重傷病者を先にするとか、そういうような、いわば広い意味での社会政策的な配慮というものが、随所に今まで現われてやって参ったわけでございまして、今後もそういう意味におきまして
すなわちその第一は、国家財政を考慮して急激な財政負担を来たさないよう、四カ年にまたがる漸進的な計画のもとに所期の目的の達成をはかったこと、その第二は、その実施については、戦没軍人、重傷病者及び高年令者を優先したこと、その第三は、処遇の改善の対象を六十六才以上の老令者、寡婦、遺児及び傷病者としたこと、その第四は、上薄下厚の精神に立脚して、重点を下級者に置いたこと等の諸点であります。
ゆえに、政府も今次提案に当り、遺族、重傷病者、高令者に重点を置き、上に薄く、下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に置いたと言っておりますが、しかし事実は、政府の看板が全く偽わりに終っておることを指摘しなければなりません。
政府も今回の提案に当りまして、遺族、重傷病者、高齢者に重点を置いたこと、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点をどこまでも下扱者に置いたと言っておるのでありますが、しかし、事実は看板に偽わりがあると指摘しなければならぬわけであります。
本法律案の特徴は、第一に、その実施の緩急順序におきまして、前段申しますように、戦没軍人の遺家族、重傷病者あるいは高年齢者を先にいたしておる点、また処遇改善の対象を六十才以上の老齢者、あるいは未亡人、遺児、傷病者としておる点、さらにまた、上に薄く下に厚くするという精神に立脚をいたしておる点等につきまして、私はきわめて特色的であると思うのでございます。
(拍手) 反対の第一の理由は、この法律案は、提案理由の説明にいうごとき上に薄く下に厚くする精神に立脚したものではなく、戦没軍人遺族、重傷病者、高年令者の処遇の向上に重点を置くという看板は掲げておりながら、実質においては上級職業軍人の戦時中の財産権の温存にねらいを持ったものであるという点においてであります。
戦没軍人の遺族、重傷病者、高年令者の処遇の向上に重点を置くという看板は掲げておりますけれども、実質においては、なお上級職業軍人の戦時中の財産権の温存にねらいを持ったものであるということは、明らかであります。
今回の改正法案は臨時恩給等調査会の報告を尊重いたしまして、国家財政や経済事情等を勘案し、文官恩給に比しはなはだ不公平な取扱いを受けていました戦没軍人遺族と戦傷病者の処遇の改善並びに老齢退職公務員の処遇の向上に重点を置きまして問題の総合的解決をはかろうとするものであり、これが実施に当っては戦没軍人遺族、重傷病者、高年令者を先にいたしまして、処遇改善の対象は六十才以上の老齢者、未亡人、遺児、傷病者等とし
第二点は、その実施の緩急順序において、戦没軍人遺族、重傷病者、高年齢者を先にした点であります。 第三点は、処遇改善の対象を六十才以上の老齢者、寡婦、遺児、傷病者としたことであります。 第四点は、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に樹いたことであります。
第二点は、その実施の緩急順序において、戦没軍人遺族、重傷病者、高年令者を先にした点であります。 第三点は、処遇改善の対象を六十才以上の老令者、寡婦、遺児、傷病者としたことであります。 第四点は、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に置いたことであります。
○八巻政府委員 今回の増額案におきましては、できるだけ下級者あるいは重傷病者、老齢者等に増額の重点を置いたということは、逆に申しますと、高級者あるいは若年者、こういう方々にはほとんど今回の増額が均霑しないということであります。
第二点は、その実施の緩急順序において、戦没軍人遺族、重傷病者、高年令者を先にした点であります。 第三点は、処遇改善の対象を六十才以上の老齢者、寡婦、遺児、傷病者としたことであります。 第四点は、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に置いたことであります。
第二点は、その実施の緩急順序において、戦没軍人遺族、重傷病者、高年令者を先にした点であります。 第三点は、処遇改善の対象を六十才以上の老齢者、寡婦、遺児、傷病者としたことであります。 第四点は、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に置いたことであります。