2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
○石井苗子君 日本の刑罰というのはアメリカと違いまして三百年の刑とかというふうに足し算でやるわけではないということぐらいは私は知っているんですけれども、人一人が亡くなった場合とその詐欺という場合、先ほどに、最初の手口は詐欺であって結局は殺人で終わるというような場合、これは一番重い刑で何年でございますか。
○石井苗子君 日本の刑罰というのはアメリカと違いまして三百年の刑とかというふうに足し算でやるわけではないということぐらいは私は知っているんですけれども、人一人が亡くなった場合とその詐欺という場合、先ほどに、最初の手口は詐欺であって結局は殺人で終わるというような場合、これは一番重い刑で何年でございますか。
このことも開示手続の実効性が乏しいことの原因になっているのかなとか思ったりもしますけれども、重い刑が設定されたとしても、実際に立件や処罰がなされなければ何ら変わらないと思いますので、刑の重さだけではなくて、立件や処罰が適切に行われるかどうかというところが重要なのかなと思いますので、その点はぜひ御留意いただければと思います。 次に、今回新たに、第三者からの情報取得手続制度の創設が提案されています。
一方で、この資料の下にございますとおり、平成以降で刑罰に処された方の資料、これもなかなか、法務省さんも把握をしていないところも一部あったんですけれども調べていただきまして、重い刑が科せられたのが四件ございました。死刑は一件だけだということでございます。
刑法二百五十八条に規定されている公用文書等毀棄罪、これは、懲役三カ月以上七年以下という非常に重い刑になる。隠蔽を指示した者も教唆犯になります。 小野寺大臣には、そういう疑いのある問題だという認識はおありでしょうか。
我が国の提案に基づいて、組織的な犯罪集団が関与するものという要件を付すことができるものとされ、また、累次の議論の結果、重大な犯罪の範囲につき、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪とされたものであります。
また、累次の議論の結果、重大な犯罪の範囲につき、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪、このように範囲を限定する、こういった条約の中身が改められました。 こういったものを受けて、我が国としてこの条約に賛同したということであります。
○国務大臣(岸田文雄君) TOC条約五条の1(a)(1)ですか、これにおいては、締約国に対し、重大な犯罪、すなわち長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪の合意の犯罪化を義務付けつつ、国内法上求められるときは組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すこと、これを認めている。これが条約のありようだと理解しております。
本条約は、重大な犯罪、すなわち各国の法律において定められている刑期の長さを基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑、またはこれより重い刑を科することができる犯罪、これを重大な犯罪の合意罪の対象とすることを義務づけております。 その上で、本条約五条1(a)(1)は、締約国に対し、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たり、国内法上、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すことを認めております。
まず、二条に用語の定義があって、「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。」ということで、一般的に長期四年以上の刑というふうに言われているものであります。
本条約第五条1の(a)の(1)は、「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること」を、「犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪」として犯罪化することを義務づけておりますが、ここに言う「重大な犯罪」とは、本条約第二条によりまして、「長期四年以上の自由を剥(はく)奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為」というふうにされております。
「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。」というような定義がされておりまして、この部分から引っ張ってきて、当時の我が国の法体系の中でこれに該当するものを対象犯罪としてピックアップして、そこに盛り込んで規定したというような経緯だったのかなと思います。
公文書を意図して不当に廃棄した場合は、公用文書等毀棄罪、懲役三カ月以上七年以下、非常に重い刑になります。隠蔽を指示した者も教唆犯になります。徹底して調査を行って、その結果を本委員会にも報告すべきだと思いますが、いかがですか。
本条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪を行うことを合意することの犯罪化を義務づけております。したがいまして、この重大な犯罪の範囲について御指摘のような国内法の規定を置くことは、本条約の義務を履行するものとしては十分ではないと考えられます。
お尋ねのTOC条約上の重大な犯罪というのは、長期四年以上の自由を剥奪する刑、またはこれより重い刑を科すことができる犯罪を構成する行為とされております。これを我が国の国内法に引き直しますと、長期四年以上の懲役あるいは禁錮に当たる罪が該当することになります。 所得税法、法人税法等に規定されております一部の罪は、御指摘のとおり、法定刑の上からはこれに当たることとなります。
例えば、この法律では書いてあります、求刑意見を述べた、求刑に関して意見を述べたけれども、裁判官がその検察官の意見を採用しないで重い刑を科した、科してしまったというような場合、供述者は供述をするなりして証拠を提出してもう既に履行したのにその約束が守られなかった、実現されなかったということを想定した規定がありますが、私が一つ疑問に思うのは、約束が守れなかった、実現できなかったから元に戻るというような原則
また、求刑についても、実務上、裁判所の量刑判断におきまして検察官の求刑というものが重要な判断資料の一つとなっておりまして、実際にも例えば求刑よりも重い刑が言い渡されることというのはまれであるわけでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 検察官と被疑者、被告人が求刑についての合意をした場合において、被告人が合意に基づく義務を履行した後、検察官が被告人の事件において合意どおりの求刑をしたものの、裁判所がこれより重い刑を言い渡したときという設定だと思います。 このときは、被告人は合意から離脱することが可能であります。
ただ、そのような立法趣旨、裁判員制度の目的であるとすれば、裁判に裁判員が参加して評議を尽くすということ自体に意義があるというふうにも見られるわけでありまして、裁判員裁判での結論、量刑や事実認定が尊重されるべきであるにしても、事実認定のルールに反する認定や過去の事例との比較で全く不合理に、しかも十分な説明なく重い刑が科される、例えばですね、例えば重い刑が科される、つまりその裁判に携わった者の一時的な感情
○松島国務大臣 死刑制度というのは、もちろん、人の命を最終的に奪うものですから、一番重い刑ですから、極めて慎重に、しかしながら同時に、どういった罪状があって最終的な判決がおりたのか、そこにどういう被害者がいたのかということを考えて厳正に、慎重と厳正と両方の姿勢が必要だと思っております。
そうすると、長い年月の間には、十年では軽過ぎる、もっと重い刑を科すべきだという件が、それは理論的にはあり得るかもしれないし、しかし一方で、少年については悪質な件については無期懲役刑があるわけですから、無期懲役刑を、これを有期刑に処断して、十五年までは今の法律の範囲でできるわけですから。
確かに、この改正によってこれまでは言い渡すことができなかった重い刑を言い渡すことができるようになるわけですから、そこだけを捉えて厳罰化というのであればそうなのかもしれません。しかし、真の意味での厳罰化といいますのは、ある行為についての刑事責任をそれまでよりも一般的に重く評価する形で刑を引き上げることであろうと思います。