2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
御指摘ございました山村部でございますけれども、調査対象面積が大きく、また急峻な地形が多いということ、それから、御指摘ございましたように、土地所有者の高齢化が進んでいるということ、そしてさらには、草木の繁茂等によりまして従来目印となっておりました里道などが見えなくなっているケースも多いということで、現地での立会い、測量が困難になっているということから、測量調査手法の効率化が急務となっている状況でございます
御指摘ございました山村部でございますけれども、調査対象面積が大きく、また急峻な地形が多いということ、それから、御指摘ございましたように、土地所有者の高齢化が進んでいるということ、そしてさらには、草木の繁茂等によりまして従来目印となっておりました里道などが見えなくなっているケースも多いということで、現地での立会い、測量が困難になっているということから、測量調査手法の効率化が急務となっている状況でございます
なぜそんなことを聞いたかというと、今お答えあったように、政府が例えば法律で示すんだったら、農村集落で元来の農業を営んで地域を守り、あるいは国土を守り、中山間地域辺りでいうと、多様な、多機能な農業の機能があるわけですから、里山を形成したり、里道を造ったり、国土を守ったり、生産以外の重要な機能を持っている農家も元来いっぱいおられるわけですよ。
あるいは、旧法定外公共物と申しまして、昔、水路とか里道、細い道路に使っていたものなんかがもう使われなくなって、単独での処分が困難になるようなものがございますが、そういう旧法定外公共物を隣接の土地所有者に売却する場合なども認められておるわけでございます。そういう一般競争入札になじまない随契が約三千四百件余ございます。
これは、先生御指摘ありましたように、踏切道改良促進法では、一般に広く交通の用に供される道路法の道路と交差する踏切道を対象といたしておりまして、事故が発生した踏切道は道路法の適用のない、いわゆる里道との交差部であるためでございます。 また、事故の原因究明につきましては、現在、運輸安全委員会によって調査がなされているところでございます。
第四種踏切は全国で二千九百十七か所あるうちの千五百二十九か所が道路法上の道路ではないその他の道路、里道に存在をしているということで、半数以上であります。道路法上で定める道路であれ、その他の道路であれ、第四種踏切での事故比率は高いわけですから、同様に国交省として監督指導の強化、あるいは助成の対象の拡大、これを図るべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
○増田政府参考人 御指摘ありましたように、河川法等が適用されないとなりますと、いわゆる法定外公共物になるわけでございまして、法定外公共物であります里道、水路というものにつきましては、住民生活に密接に関連するということで、地方分権の中で、その機能を現在も有しているものについては国有財産特別措置法第五条第一項第五号に基づきまして市町村に譲与することができるというふうにされたものでございます。
ただし、今委員が御指摘になられました水路でありますとか里道というものについても、一方は全く未登記の土地でありましても、他方は登記のある土地と接している場合には、それはその登記のある土地の筆界というふうに理解できるわけでございますので、そういう場合にはこの筆界確定手続をとれるということになります。
里道とか水路等、対象の法定外公共物の量は相当量があるわけでございまして、それでもやはり相当な事務量、事務負担が想定されるわけでございます。 もともとこの問題は明治維新以来の問題でございまして、ある意味で百年間放置してきた、それにようやく手がつけられるということで、本来は国がやるべき仕事なのだろう、こう思うわけです。
通常の国有財産の処分に当たりましては、対象財産の境界を確定し、測量図を作成することが必要となるわけでございますけれども、本件につきましては、これらの作業を不要とし、公図等の写しに譲与対象となる里道、水路の位置を特定すれば足りる、そういう簡便な方法がないかどうか検討しているところでございます。
それから、機能を喪失した法定外公共物でございますけれども、これは、水路とか里道という形で機能していたものがその機能を喪失した場合には、地形が非常に細くて長いものでございまして、単独利用が困難な土地であるということ、それからほとんどが隣接土地と一体として使用されているというようなことから、当該法定外公共物に隣接する土地所有者に対して売却をしていくということになろうかと思います。
ついこの間まで田んぼだったところを、里道を住宅用の道路にしてしまって、田んぼを埋め立てて住宅をつくるというふうな事態ですから、今そこへ清掃車が入ること自体がなかなか大変なんですね。そういうところに分別収集したものを区分けして置いてもらう、そういう場所の確保とか、言ってみればいわば都市計画上の問題といいますか、そういう問題をやはり抱えているのですね。
次に、権限移譲についてでございますが、緊急に工場誘致やあるいは住宅団地の開発などを計画するときに、第一に農地転用の問題、第二に里道・水路などの国有財産の問題で、申請から許可まで最低一年は費やしているのが現状であり、事業の遂行そのものに大きな影響を及ぼす問題が生じかねません。
また、あわせまして建設に係る適合通知ですとか、あるいは町道廃止等の諸手続につきましても里道の使用許可という点を除きまして下しております。 しかしながら、今御指摘のように、昨年九月に現本部町長が建設反対を表明されまして、また町議会におきましても建設反対決議が議決されておりまして、地元の情勢というものは大変厳しいということは私どもも十分認識しておるところでございます。
また里道の用途廃止につきましては、県との間でいまだその解決を見てないわけでありますが、今回の計画通知は里道の用途廃止を必要としないアンテナ三面を前提としております。このようなことから、先般三月九日でございますが、局舎等の建物及び通信鉄塔三基の計画通知を本部町を経由して県に提出したところであります。 これに対しまして、鉄塔三基につきましては三月二十二日、県から適合する旨の通知を受けました。
P3C対潜センター送信所建設予定地三十三万平米ありますが、ここには五十本余りの里道がございます。送信所建設のためにはこの里道廃止申請を行うことが条件になっております。しかし、地元の同意が得られないために年度内着工が困難と見られていたのに、突如として申請が行われました。 那覇基地のP3C対潜センター施設、この運用については那覇基地内に受送信の専用アンテナが架設されております。
施設局は既に使用権限を取得している用地やから今度のところは問題ない、こういうふうに言っておりますけれども、しかし一方では実際の着工をするためには里道廃止の手続や鉄塔間のケーブル敷設に伴う里道使用許可が必要になるということも認めざるを得ないんですね。
そこで、私どもはこれを受けましていろいろ手続を、例えば里道の廃止の手続だとか、あるいはその前に、私ども既に借り上げたり買収したりしている土地の境界というものもはっきりさせる必要があるということで、境界の測量工事というものを進めていきたいということで、今現在そういうことを進めていくということで鋭意やっているところでございます。 以上でございます。
だが、里道廃止問題というのもあって、防衛施設庁が予定をしておったような状況で作業が進んでいないことは御承知のとおり。つくらぬでいいという立場からすると、我々が今さらそういう基地を新たに設置をさせるというのは無理があるよと指摘をした状況にあると言っていいと思うんですね。
○金丸説明員 里道廃止の今日までの経過についてのお尋ねでございますので、御説明させていただきます。 平成元年三月十七日、那覇防衛施設局長は、里道の用途廃止につきまして沖縄県知事あての申請書類を本部町長さんを経由しまして提出し、本部町長さんの意見を付して沖縄県知事に上申していただくよう求めたところでございます。
それから、そういった意味で官民境界の協議等云々でございますが、これはあくまでもそういった意味で法定外公共財産である里道、水路あるいはまた普通河川等が入っているわけでございますが、あるいは市道も入っている、こういったものについての官民境界ということでございますので、隣接土地所有者、言うなれば、ここで言えば宝塚ゴルフ場そのものだと思いますけれども、いずれにしても、その中でこういった公共財産がどういうふうに
市道、里道、逆瀬川、水路、合計四万七千八百平米。この数字にも疑問があります。例えば里道が千平米で水路が一万二千平米、こういうことはないのじゃないですか。水路と里道というのは非常に関係があるから、大体そう違わないと私は思いますけれども、これももう一度兵庫県知事に精査を命じてください。 それで、建設省本省の管轄でないものについては管轄の方に連絡をして調べさせてください。
そういう地域には旧水路用地跡とか、あるいはまた私ども官地と俗に言っておりますが、いわゆる里道、そういうようなものがかなり含まれておりまして、国土調査をやらないところは個人の土地の庭に含めてしまうとか、そういうことが現実にはたくさんあるわけですね。それを国から払い下げを受けるというような手続をとらないままにしているというところもたくさんございます。
○能田説明員 今先生のおっしゃいましたような旧里道、水路等の用途廃止財産でございますが、これが住宅敷地等として使われておる、そういう場合のその敷地の所有者に当該用途廃止財産を売り払うという一般的な評価方法について御説明いたしますと、相手方の土地を含みます近隣地域内にあります取引事例価格をもとといたしまして、その国有地が所在する土地の時価額をまず求めるわけでございます。
この宝塚ゴルフ倶楽部は、敷地の中に十六カ所の宝塚市の市道、二番目に、四十八カ所の里道、三番目に、当該地域を流れる逆瀬川の河川敷のかなり広大な部分が含まれておる。その総面積は約百万平方メートルにも及ぶと推定される莫大な国有財産が含まれていると言われております。 その国有財産の法的関係は一体どうなっておるのかというのをお伺いしたいわけであります。
そこで、現時点でわかっていることだけ申し上げますと、この敷地内には、御指摘のとおり、河川、里道、水路等の国有財産が約五ヘクタール程度あると報告を受けております。その中には、現に機能している普通河川の逆瀬川も相当程度の面積で存在しているということでございます。
私どもよく言う里道だろうと思うのです。その前に聞きますが、この用地はここだけですか。私が取り寄せたこの土地謄本は全体の三分の一ぐらいです。ですから、後で地域振興整備公団の人にも聞きますが、地域振興整備公団の人が持ってきた——いわゆる地域振興整備公団が担保につけましたのはたくさんありますというので一覧表をいただきました。そのうちの私の持っているのは三分の一ぐらいです。
残りのため他とかいわゆる里道とかそういうものがあったとすれば、ごくわずかでしょう。この場合この地積だけでいえば百九十一平米ですよ。だめですよ、そんな。きのう僕は言っておいたでしょう、農地転用問題についてはあした質問しますからと。しかも一番あなたがベテランだというからわざわざ副総裁呼んだんですからね。
○吉本政府委員 大きな国有地の財産についてはかなり把握しているつもりでございますが、ただいまのような里道、畦畔、水路、そのようなたぐいのものは全国で毎年度約二万件近く発生しているような状況でございます。そういうことで、事実関係を全部調べ上げるというのは大変な実は問題が事務的にもございます。
区有林の作業道、それを住民が反対したために変更した、変更して、今度はさっき言ったように里道の一部を無断で削って拡幅をした、なおかつ一万平方メーターまで広がってしまったというようなことで、二重三重のミステークなんですね。だから、事は非常に重大なことだと僕は思います。
それからさらにこの業者は、独自に里道——里道というのは国の所有権にあるわけです。そして財産管理というのは県、それから維持管理は町に委託されておるわけです。国の所有権のこの里道を無断で削って拡幅して車が通れる作業道にしているわけです。これも後からまたわかったわけです。これも今、県の土木事務所あるいは町が文書でこの業者に原状復帰の行政指導を行っている状態なわけです。
土地改良事業は、個人の農地を整備するという圃場整備事業でさえ、それまで曲がりくねった細い里道しかなかったところに大型機械も通れる農道が四通八達するわけでございまして、農作業車以外の車両も早速利用しますし、地方道の補完的な効果を発揮することができるわけでございます。
○政府委員(望月薫雄君) 先生には御承知のことですから繰り返しになろうかと思いますが、いわゆる法定外公共財産というのは、里道だとか水路だとか、あるいはため池、原野、運河、寄り州、こういったふうにさまざまなものでございます。率直に言いまして、この区域等も現場においても必ずしも明確に把握しにくい。