2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
また、里親の一時的な休息等のための援助、あるいは児童養護施設及び乳児院に配置された里親支援専門相談員や児童相談所による相談援助の提供、こういったことなどを始めといたしまして、支援の充実を図ってまいりました。
また、里親の一時的な休息等のための援助、あるいは児童養護施設及び乳児院に配置された里親支援専門相談員や児童相談所による相談援助の提供、こういったことなどを始めといたしまして、支援の充実を図ってまいりました。
一方で、当初、我々野党共同提案をした法律案では、児童福祉司の数については、管轄人口三万人に一人、対応件数に応じた上乗せ、各児童相談所に一人、里親支援担当一人、市町村支援担当として都道府県の管轄三十市町村につき一人を法定化したところ、児童福祉司の数の基準に関する政令における勘案事項はこれらの要素が盛り込まれたものと一定の評価はしています。
○参考人(早川悟司君) 私も里親委託に関して専門ではないので、あくまでも私見ですけれども、確かに、私も見ていてちょっとおかしな感じだなという違和感を感じているのは、里親さんだと、里親さんが喜んでいるかどうか分かりませんけれども、児相からの支援だったり、あとはチーム養育といって、児童養護施設の里親支援専門相談員も一緒になって支援をしましょう、一緒に見ていきましょうというのがあって、おっしゃるとおり、里親手当
そのため、本法案では、改正後の児童福祉法第十三条第二項において、各児童相談所に里親支援担当の児童福祉司を一名配置するという基準を法定化するとともに、附則第九条第二項第三号において、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親への委託を促進するための措置について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。
さらに、里親による虐待等が起きないような支援体制を講ずるため、里親支援機関が行う支援業務等のガイドラインの策定、今年度予算における里親支援機関への補助の大幅な拡充、各児童相談所への里親養育支援を担当する児童福祉司の配置といった施策を講じております。 乳児院や児童養護施設などについては、これまで、子供を保護し養育する専門機関として重要な役割を担っていただいてきたと考えています。
一方で、里親等委託率を伸ばしている自治体もございまして、例えば福岡市や大分県におきましては、児童相談所へ専任の里親担当職員の配置をするとか、里親支援を行う民間などの機関との積極的な連携を行う、あるいは体験発表会、市町村と連携した広報、NPOや市民活動を通じた口コミなどさまざまな努力を行っておりまして、里親の登録の増加あるいは里親支援の充実を図っているものと承知をいたしております。
ただ、そうはいっても、一定程度の心理的なケアとか、こういうのは児童相談所を始めいろいろな機関がきちっとやっていくということと、やはり里親支援の重要性ですかね。養育里親であろうが養子縁組であろうが、新たな親子関係をつくるわけですから、そこにはかなりの葛藤が、子供にも親側にも両方にあるというふうに思いますので、その辺のところの支援の充実を今以上に図っていかなきゃならないかなというふうに考えております。
今、里親支援担当をつくっているんですけれども、里親担当をやりたい人はたくさんいるんですけれども、介入のところに行くのはやはりつらいというのが職員の本音のところです。
あわせまして、里親支援をしっかり進めていくために、やはり自治体における体制を整備をするということが重要でございますので、昨年十二月に取りまとめました児童虐待防止対策体制総合強化プラン、新しいプランにおきまして児童福祉司の増を盛り込んでいるところでございますが、その中で、各児童相談所に里親養育支援の担当の児童福祉司を配置をするということにしてございます。
例えば、福岡市ですとか大分県などですけれども、児童相談所への専任の里親担当職員の配置ですとか、それから里親支援を行う民間のフォスタリング機関と申し上げておりますけれども、民間の機関との積極的な連携、あるいは、非常に地道な活動ではありますが、体験発表会ですとか、市町村と連携した広報、NPO法人や市民活動を通じた口コミによる紹介など、さまざまな工夫や努力を行っていただいて、里親登録の増加と里親支援の充実
厚生労働省といたしましては、こうした都道府県の取組を支援するために、里親支援機関が行う支援業務等のガイドラインを昨年策定いたしました。加えて、来年度予算案に、里親支援機関への補助の大幅な拡充を盛り込んでおります。 またさらに、昨年十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プランを決定いたしまして、各児童相談所に里親養育支援を担当する児童福祉司を配置することとしております。
また、厚生労働省としても、取組を支援するため、都道府県における民間里親支援機関の活用を促すべく、昨年、ガイドラインを策定するとともに、里親、民間里親支援機関への補助の大幅な拡充、これを来年度予算に盛り込みました。 また、今、里親の要件の話が、委員から御指摘がありました。
私どもとしても、この里親、平成二十八年の法改正で規定されました家庭養育優先原則を推進していくのに重要な役割だということで、そのなり手をふやすために、新たな里親の開拓を始めとして、里親の方々に対する研修あるいは子供を預かって以降の援助など、それぞれの段階でしっかり支援していくための里親支援事業というものを設けて、自治体の取組を支援しているところでございます。
具体的には、児童相談所や市町村の職員体制の強化、早期発見・早期対応、情報共有の徹底、連携の強化、適切な司法関与の実施、あるいは里親支援体制や児童養護施設等の機能の強化、この六項目を中心に検討していきたいと思っておりますが、特に児童相談所の体制あるいは専門性の強化、これは大変大事であります、不可欠であります。
それとは並行して、元々最近において、例えば児童虐待相談件数という、これは十二万件超と、平成二十八年度、五年前と比べて倍増すると、こういった状況でもありますので、今回も児童相談所や市町村の職員体制の強化、あるいは早期発見、早期対応、あるいは関係機関の連携強化、適法な司法関与の実施、あるいは保護された子供のための里親支援体制等の機能強化と、こうした課題、これはもう我々も認識をしておりますから、そういった
こうした里親会の声に応えるためにも、児童相談所の人員増などの体制強化、中でも里親支援の専従職員の配置など、里親支援に特化した人材の配置が必要ではないかと考えますけれども、高木厚生労働副大臣の御見解を伺いたいと思います。
御指摘いただきました事例のように、里親支援業務を民間機関に委託することによって、先ほど大臣から答弁もありましたように、里親との間がより継続的な関係構築につながる、あるいは児童相談所の業務量についても一定の配慮ができるといったメリットがあるということから、非常に重要な取組であるというふうに私どもとしては認識してございます。
議員御指摘のとおり、里親委託を推進するためには、児童相談所等の里親支援を担当する職員の増員、また専門職の育成を図っていくことは重要であると考えております。 このため、厚労省では、平成三十一年度までの目標を設定した児童相談所強化プランによりまして、児童福祉司等の配置を計画的に充実を図っております。
そこで、現在、策定に向け検討を進めておる里親支援に関するガイドラインにおいて、養育に掛かる費用に関する経済的な支援や養育のサポート体制、それから短期間のみ里親養育を引き受ける仕組みがあることを周知する旨を盛り込む予定としております。 これらを通じまして、里親制度の社会的認知度や里親登録数の向上を図ってまいります。
こうしたことを踏まえまして、今年度の予算において、民間機関への委託を含めて、里親支援の体制構築に向けた里親支援事業というものを創設させていただいたところであり、その実績を年度終了後に私どもとしては把握をさせていただき、また、三十年度の予算案においては、新規里親委託件数に応じて補助額を増額するなどの改善を図らせていただこうと思っております。
私ども、さらに現在、年度末に向けて、里親支援に関するガイドラインというものの策定に向けた検討を進めておりまして、今後、その結果も踏まえつつ、より多くの研修あるいは交流の機会等を確保できるように里親支援策を考えてまいりたいと思います。
こういうことから、厚生労働省としては、昨年の児童福祉法の改正を踏まえて、平成二十九年度予算において、特別養子縁組あるいは里親など家庭と同様の養育環境の推進に向けた里親支援事業、それから児童養護施設であっても良好な家庭的環境のための小規模化、こういったところへの必要な予算として、前年度から百七十八億円増の千四百五十六億円を確保いたしたところでございます。
具体的には、平成二十八年度から、里親に一時保護委託をした場合の手当、これにつきましては日額二千三百六十円から日額四千四十円に引き上げたところでございまして、昨年の児童福祉法改正によって、都道府県の業務として、また、里親の開拓から子供の自立支援までの一貫した里親支援、これを位置づけたことを踏まえて、一時保護委託を受ける里親の開拓にも取り組んでいるところでございます。
このため、昨年の児童福祉法の改正によりまして、家庭における養育が困難または適当でない場合には、まずは養子縁組や里親等への委託を進めることを原則とするとともに、特別養子縁組に関する相談支援や、里親の開拓から子供の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県の業務として位置づけました。
ただ、この点に関しまして、単に里親手当を上げればいいという問題でもなく、または里親さんの数がふえればいいという問題ではなく、議員今御指摘のように、里親支援も両方必要であり、養育里親さんと里親支援が両方プラスになったフォスターケア、全体の質を上げていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。
鈴木 康裕君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (がん対策の推進に関する件) (生涯にわたる女性の健康支援の必要性に関す る件) (学校における歯周病対策に関する件) (地域における介護サービスの在り方に関する 件) (働き方改革における議論の進め方に関する件 ) (里親支援
それでは、一番最初に里親支援についてお伺いしたいと思いますが、児童福祉法につきましては、先日の大臣の御挨拶にありましたとおり、さきの国会におきまして、子供の権利を初めて法律上明確に位置付けるなど、制定以来の抜本的な改正が行われました。その中で、家庭と同様の環境における養育の推進というものが明記されましたけれども、この里親委託率というのはまだまだ低いと。
里親制度の広報啓発などによる里親開拓から委託児童の自立支援まで一貫した里親支援を都道府県の児相の業務として位置付けておりまして、こうした業務が確実に実施できるように、本年四月に策定をした児童相談所強化プランにおいて、児童福祉司等の専門職の配置の充実や資質の向上を図ることなどを盛り込んでいるわけであります。
それからもう一つ、里親支援といったときに里親にとって違和感があるのは、里親の支援ではなくて子供の支援のために、実は里親も支援者であるし、支援者も里親とパートナーを結ぶといいますか、同じ目的でやっていく。上から目線で支援を受けるというのではなくて、子供に対してチーム養育的な取組が支援としては必要なのではないかなというふうに思っております。
というのがこれから進むように都道府県の児童相談所の業務として位置付ける、そして附則でもって、法務省あるいは裁判所と厚生労働省がこの特別養子縁組の改善方についても議論をする有識者会議を立ち上げるというふうに我々は考えておりますけれども、いずれにしても、里親制度の広報啓発による里親開拓から、それから里親と児童のマッチング、それから里親に対する訪問支援、里親に委託された児童の自立支援、こういった一貫した里親支援
今回、改正案の中では里親支援というものを児相の業務に位置付けるわけですけれども、これは開拓等だけではなくて、実際に今児相で、お子さんを預かっている里親さんに対するそういった子供の心理面でのケアの支援ということも行うということも併せて、訪問支援等による里親支援ということですし、養護施設に関しましては心理担当職員の配置、これは現在でも進めておりますけれども、これを更に積極的に進めてまいりたいと思っております
あわせまして、里親の支援に関しましては、もちろん児相の支援ということもございますが、現実には、さまざまな知見や経験を有しておりますNPOでありますとか、児童養護施設の中にも里親支援を一生懸命やっている施設もございますので、そういった民間団体の力をかりて、こういったところを通じて里親の支援を行うということもできるようにということで、こういった委託についても可能にできるような規定を用意いたしました。
個別の里親への支援が行き届いていない部分がある児童相談所がやはり全国に見られるわけでありますので、今般の改正法案においては、里親の開拓から子供の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県の業務として位置づけて、その推進を図ることとしております。
今回、法律改正の中でもそのことをかなり明確に、きちんと書いて、里親支援ということでやっていきたいと考えております。