2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
次に、児童虐待や里親制度など、社会的養護について伺います。 虐待や経済的理由など様々な要因で家庭で養育できない子供は、児童養護施設や里親の下で養育されます。いわゆる社会的養護と呼ばれるもので、この対象は平成三十年度時点で全国に約四万人以上に及びます。
次に、児童虐待や里親制度など、社会的養護について伺います。 虐待や経済的理由など様々な要因で家庭で養育できない子供は、児童養護施設や里親の下で養育されます。いわゆる社会的養護と呼ばれるもので、この対象は平成三十年度時点で全国に約四万人以上に及びます。
これを踏まえ、都道府県で社会的養育推進計画を策定し、計画的に里親委託等を進めており、国としても、今年度から、一定の要件を満たした自治体に対し、里親養育を支援する事業の補助率をかさ上げするなど、取組を強化しています。引き続き、家庭養育の推進のために必要な支援を行ってまいります。 里親委託率についてお尋ねがありました。
児童相談所が子供の一時保護や里親、施設委託などを決める際に子供自身の意見を聞くことを児童福祉法で義務付けること、本当に大切で、是非お願いしたいというふうに思います。
○宮本委員 里親制度を使わない場合も当然あるわけでして、一歳をちょうど超えたぐらいの子供と養子縁組あるいは監護期間に入るという場合も当然あるわけですよね。ですから、ちょっと別の形式も含めて是非御検討いただきたいというふうに思います。 続いて、昨年突然事業を停止したベビーライフの件についてお伺いいたします。
今、翻って、多分、それを超えた場合どうするんだという話だったというふうに思うんですけれども、特別養子縁組に至る過程で里親制度というものがあるわけでございまして、特別養子縁組までの間、里親でいろんな対応をいただくということであれば、里親に対しては、それぞれ手当、生活費、教育費、医療費等々、これは出るわけでございますので、そのようなものをお使いをいただきながら特別養子縁組につなげていただく、その間に愛情形成等々
時に実の親、親族、里親、昨日は神奈川県内の児童相談所の職員が二名逮捕されております。 私も、長女が小学一年生です。長男が小学校四年生です。母親として、公園にいるときも学校から帰ってくるときも、ひとときも安心ができないという保護者の心情を当事者の一人として感じております。子供自身が加害者となることも何ら珍しくなく、時には集団で性的ないじめが行われ、命が失われる事案もございます。
ただ、御指摘のありましたようなケース、いわゆる予期せぬ妊娠に悩む若年妊婦の方々に対しましては、いろいろNPO等、こういった方々への支援に積極的なNPO等によるアウトリーチ、あるいはSNSによる相談支援事業等を実施しておりまして、例えば里親と、里子に出すとか特別養子等、そういった選択肢もありますので、そういった意味で、予期せぬ妊娠に悩む方々への支援というものをしっかりと進めていきたいと思っております。
ケアリーバーというのは、このケア、保護を離れた人、リーバーを意味するわけですが、虐待や貧困、親との死別などで児童養護施設や里親家庭に育った社会的養護の経験者を指すというわけです。
一人親家庭、ステップファミリー、里親家庭、特別養子縁組家庭、貧困家庭。こうして、子供と切り離せないのが家庭である以上、多様化している家庭、困っている家庭にどうサポートをしていくかというのも政治の課題になりつつある、それが令和という時代なのだろうというふうに思っております。 私も二人の子供を育てながら、本当に多くのお母さん、お父さんたちと触れ合ってまいりました。
○矢田わか子君 児相の仕事は、虐待対応だけではなくて、それこそ不登校の子供たちのお世話だとか、療育相談といって障害のある子供だとか、もう本当多岐にわたるんですよね、里親の、この結び付けだとか。ですから、それを是非デジタル化ですよ、これデジタル化することによって何らかこの児相の相談の業務削減につなげられないのかという視点も是非持っていただきたいと思います。
その記事では、日本では養子や里親への理解度が低い、親が育てられない子の九割近くが施設で暮らしており、欧米諸国と比べて著しく高くなっている、西南学院大学人間科学部教授の山本裕子さんは、特にキリスト教圏で社会の子という認識が高いのに比べ、日本は子は親に帰属し血縁へのこだわりも強い傾向があると指摘するとなっていましたが、八年たって状況はそんなに変わりがないんじゃないかなと思います。
統計としてまだ出ていないかもしれませんが、大臣、コロナのこの蔓延の状況下で、特に里親制度とかに関して、さっきちょっと最新のデータはないというふうに聞いておりますが、委託里親及び委託児童が大きく減っていないか、私、懸念しているんですが、その点、どうですか、全然データがないですか。
○坂本国務大臣 特別養子縁組の成立件数は、平成三十年度に六百二十四件、令和元年度に七百十一件、里親への委託児童数は、平成三十一年三月末には五千五百五十六人、そして、令和二年三月末に五千八百三十二人、登録里親数は、平成三十一年三月末に一万二千三百十五世帯、そして、令和二年三月末に一万三千四百八十五世帯であります。
これにつきましては、いずれもこの厚生労働省令は、法律が成立をさせていただいた暁に、法案成立後に労働政策審議会において具体的な規定については御議論いただくことになりますが、現在想定している内容としましては、この点については、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求して子を監護することとなったこと、それから、養子縁組里親として子を受託することの意思決定をしたことといったようなことを規定することを想定をしてございます
その上で、一定の場合の養子であったり養子縁組里親の場合ということも対象としておるということでございます。あと、事実婚等については、認知その他、そういったものが行われているかどうかということで、先ほども申し上げた法律上のその親子関係になるということであれば、この法律の対象となるという形でございます。
中学校に入る頃には不良と呼ばれていたけれども、面倒を見てくれていた里親、不登校生を受け入れる私立の担任が人生を変える出会いになった、少年時代に多くの失敗や過ちを繰り返し、そのたびに心ある人たちの指導と支えでやってこれたということを少年院の方に言われたそうです。 委員長、委員長がお許しする範囲でいいんですけれども、何で更生できたんですか、委員長。
昨年十二月に公表した「要保護児童の社会的養護に関する実態調査」は、児童養護施設や里親などの下で養育される全国約四万四千人の児童に関し、その養育、自立に向けた支援の実態などを調査したものです。 その結果に基づき、施設内での虐待が疑われる事案の処理フローの点検、見直しや、施設外に居住する場合の支援の考え方を現場に示すことなどを厚生労働省に求めました。 資料の十ページを御覧ください。
里親制度、特に養育里親の場合が念頭に置かれていると存じますが、虐待などの事情によって親元で暮らすことができないお子さんに温かい家庭的な養育環境を提供するということが重要であることから、平成二十八年の児童福祉法改正でも家庭養育優先原則が法律で規定をされた、こういう流れである制度でございます。
分かりやすく言えば、ちょっと例外的というか、少ないけれども、里親と同じ氏を名のることもあるだろう。だから、基本的には親子の氏が異なっていて、場合によっては一緒にすることもあると。 里親制度の一番の目的というものは、お子さんが、特定の大人の方がいらっしゃって、家庭のような、家族のような、そういう雰囲気の中で育てていくこと。
里親家庭で暮らします子供の氏につきましては、里親養育指針におきまして、子供の氏、名前は、その子供固有のものであり、かけがえのないものであることを示すとともに、里親の氏を通称として使用することもございますが、その場合は、委託に至った子供の背景、委託期間の見通しとともに、子供の利益、子供自身の意思、実親の意向の尊重といった観点から個別に慎重に検討することについてお示しをしているところでございます。
親元で暮らせない子供たちも温かい家庭的な環境で育まれるよう、里親制度の広報啓発や里親家庭に対する相談支援の充実に努めます。また、児童養護施設等の小規模・地域分散化や退所児童等の自立支援体制の強化などを推進します。 子供の貧困対策については、大綱に基づき、支援が届きにくい家庭の早期発見、早期対策など、関係施策の一層の充実に取り組みます。
親元で暮らせない子供たちも温かい家庭的な環境で育まれるよう、里親制度の広報啓発や、里親家庭に対する相談、支援の充実に努めます。また、児童養護施設等の小規模、地域分散化や退所児童等の自立支援体制の強化などを推進します。 子供の貧困対策については、大綱に基づき、支援が届きにくい家庭の早期発見、早期対策など、関係施策の一層の充実に取り組みます。
また、里親、特にゼロ歳から六歳までは、愛着を育成しなければいけないという意味では、やはりできるだけ家庭環境に近いようなところで過ごすのがいいというふうに言われています。そういう意味では、里親制度というのは極めて重要だと思うんですよ。 ところが、日本の場合はこれは全体の二五%、イギリスあたりは七割とか、アメリカも五割を超えていると聞いています。
それから三点目の里親、これは御指摘のとおり、まだまだ知られていないところが多くありますので、来年度の予算案におきましても里親普及の広報予算の大幅な拡充を行っておりますし、また、こういう里親さんを支えていくためのフォスタリング機関というのも必要ですので、ここの充実ということもやっていきたいと思っております。
先ほど田村大臣の方からございましたとおり、児童養護施設や里親等の下での養育は満十八歳までが基本で、必要があれば満二十歳未満まで延長できることになっております。そして、四年制大学に進学した場合など、その後も引き続き自立のための支援が必要となる場合に備えて、平成二十九年度から、社会的養護自立支援事業が予算事業として、田村大臣おっしゃったとおり、スタートをしております。
いわゆる、イギリスなどはDBSという制度があって、公的機関がそういった犯罪歴等の証明、ないことの証明をするような、そういった公的認証制度がありますけれども、こういったものを日本でも何かの形で、全く法制度が違いますから諸外国と同じものをつくることは難しいかもしれませんけれども、例えば里親になるときに一定程度求められるような要件を同じように子供に接する職業には求めていくとか、こういったことはやはり何らかの
実は、私、数年前に、ある里親協会の副会長のところ行きまして、そこで衝撃的な記憶というか、いまだに忘れられないのが、通常、里親さんというと、御案内のとおり、何年かたったらば自立させたりとか家族統合で戻すということなんですけれども、里親のおきてを破った一件のケースがあるんですということを涙ながらに言われたのは、外国人のいわゆる知的障害者の子はいわゆる特別養子縁組で実子にしたんですね。
九 政府は、養育里親、特別養子縁組等多様な選択肢の周知と支援体制を強化し、多様な生き方及び多様な家族の在り方を保障するための取組を推進すること。 十 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の研究において、ヘルシンキ宣言及び国の研究指針等が遵守されるよう努めること。
私は、長年、児童相談所の児童福祉司で、児童虐待とか里親委託の問題だとか、ありとあらゆる子供の問題の対応の仕事をしておりまして、その後、大学教員として児童福祉を教え、そして、社会的養護、里親さん委託だとか施設の子供さんの生い立ちの整理ということで、ライフストーリーワークという手法で生い立ちの整理をする研究活動をしております。
社会的養護、特別養子縁組や里親制度を更に広げて、小さな命がどんなような事情にあるにせよ、生まれてくればちゃんと育てていくよ、こういった国の姿勢を示していくべきだと思いますが、どうか最後に御見解をお願いいたします。
ただ、やはりそういった里親、特別養子縁組制度をもっと支援していきながら子供たちをすくすくと育てていけるような、そんな国にしていきたい、そんな思いを持ちまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○渡辺政府参考人 御指摘のございました里親や特別養子縁組、まだまだ日本では諸外国に比べても活用が非常に低いというところがございます。