1956-04-12 第24回国会 参議院 文教委員会 第15号
第十三条及び第十四条は公立学校施設費国庫負担法及び危険校舎改築促進臨時措置法の一部改正でございまして、これらの法律の規定に基く国の負担金または補助金の返還をさせる等の場合の釈明者は、現行制度においては、教育委員会となっておりますが、新制度におきましては、地方公共団体の長が教育財産の取得を行うとともに、収入または支出の命令権者となることに伴いまして、釈明者を地方公共団体の長に改めました。
第十三条及び第十四条は公立学校施設費国庫負担法及び危険校舎改築促進臨時措置法の一部改正でございまして、これらの法律の規定に基く国の負担金または補助金の返還をさせる等の場合の釈明者は、現行制度においては、教育委員会となっておりますが、新制度におきましては、地方公共団体の長が教育財産の取得を行うとともに、収入または支出の命令権者となることに伴いまして、釈明者を地方公共団体の長に改めました。
第十三条及び第十四条は公立学校施設費国庫負担法及び危険校舎改築促進臨時措置法の一部改正でございまして、これらの法律の規定に基く国の負担金または補助金の返還をさせる等の場合の釈明者は、現行制度においては教育委員会となっておりますが、新制度におきましては、地方公共団体の長が教育財産の取得を行うとともに、収入または支出の命令権者となることに伴いまして釈明者を地方公共団体の長に改めました。