2006-03-30 第164回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(麻生光洋君) 地方更生保護委員会が受理しております仮釈放申請事件の最近の十年間を見てみますと、平成七年は一万六千八百三十五件でございました。その五年後の平成十二年は二万百二十件でございました。平成十六年ではこれが二万四千百三十一件となりまして、この十年間で約四三%の増加になっております。
○政府参考人(麻生光洋君) 地方更生保護委員会が受理しております仮釈放申請事件の最近の十年間を見てみますと、平成七年は一万六千八百三十五件でございました。その五年後の平成十二年は二万百二十件でございました。平成十六年ではこれが二万四千百三十一件となりまして、この十年間で約四三%の増加になっております。
○稲葉委員 だから、死刑の場合でも、執行停止は絞首刑を停止することですが、同時に、裁判所の方で、身柄を再審開始決定が確定して弁護人の方から釈放の申請——執行停止になるのか、釈放申請になるのかあるいは人身保護でいくのかいろいろありますが、それが出て、裁判所の方から釈放という決定が出れば、これはあたりまえですね。それに不服の方法はあるとしても、それは出さざるを得ないということですね。
その中に「釧路地裁網走支部検事局あてに出された釈放申請書、別紙添付の病状経過報告書(吉田実刑務医官名)等によると、」云々というようなことが報道されて、一年半がかりで膨大な資料を集めた。この中には釈放申請書とか病状経過報告書が含まっている。こういう趣旨の談話です。そしてこの新聞には「刑執行停止ノ件」という、刑務所の内部にしかないはずの書類の写しが掲載されています。ちょっと見てください。
ところが、四月十二日に至り、又東京都から先程申しましたような督促があり、至急これが調査を遂げて、報告しなければならないことになつたので、一時被告人の身柄を釈放して呉れというのが弁護人の釈放申請の理由でありました。そこで裁判所は弁護人について、更に詳細な事情を確めましたところ、弁護人は、次のような事情を申述べたということであります。