1978-04-18 第84回国会 衆議院 本会議 第23号
人質として、裁判所に係属中の未決犯人の釈放、引き渡しを要求した場合、行政機関が裁判所に係属中の被告人を釈放することは、行政機関による司法権侵害にならないかどうか、また、裁判所が、裁判所に係属中の被告人の釈放、引き渡し要求に応じて釈放することは、裁判による行政への介入であり、許されることではないと解すべきものではないか、こうした見解から、政府、裁判所のいずれも責任をとることができず、そのため、人質釈放交渉
人質として、裁判所に係属中の未決犯人の釈放、引き渡しを要求した場合、行政機関が裁判所に係属中の被告人を釈放することは、行政機関による司法権侵害にならないかどうか、また、裁判所が、裁判所に係属中の被告人の釈放、引き渡し要求に応じて釈放することは、裁判による行政への介入であり、許されることではないと解すべきものではないか、こうした見解から、政府、裁判所のいずれも責任をとることができず、そのため、人質釈放交渉
○井上(泉)委員 それで、現在抑留中の六十一人というのはいつの時点に抑留されたものであるのか、その抑留された時点を資料として提出をしていただくと同時に、抑留されておる漁民の釈放交渉というものが現在どうなっているのか、その点伺いたい。
○横山委員 外務省にお尋ねいたしますが、三木外務大臣は、釈放交渉を続ける立場を明らかにし、そしてでき得べくんば上告をすべきことを期待しておるような模様であります。外務省は一体、法務大臣のいまのお考えと少しニュアンスが違うようでありますが、釈放交渉を続け、上告をすることを期待するという考え方はどういう観点でありますか。
五月二十三日に起きた事件ですが、北緯四十一度四十八分、東経百三十一度四十六分の日本海上で、マスはえなわの漁船第八松登丸が北朝鮮の漁船から射撃を受けて、松田船長が連行された事件が起きているわけですが、何ぶんにも北朝鮮の問題でもございますし、外務省においても、日本は北朝鮮とは国交がない、直接北朝鮮側に、どういうわけで抑留されたのかということを聞いてみたり、釈放交渉が、国交がないために方法がない。
木村大使は釈放交渉中数回先方と面会しております。その他館員が連日交渉しております。一貫して当方の資料に基づきまして、拿捕地点は共同水域内である、その以前にも先方の漁業水域内で操業した事実はないということを資料をもって説明しておったわけでございます。
○政府委員(小川平四郎君) 韓国の主張は、釈放交渉中は先ほど申しましたとおりでございます。昨日あたりの新聞報道によりますと、そういうことが出ております。
○政府委員(小川平四郎君) その点につきましては、当初韓国側の言い分はいろいろ変わっておりましたので、どの点をもって拿捕したということは明確でございませんでしたが、釈放交渉の途中におきましては、韓国側は、先方の漁業水域に入って操業し、かつ拿捕した地点も韓国側の漁業水域であったということを申しております。
○政府委員(小川平四郎君) 釈放交渉の途上におきましては、先方はそういう主張をしているだけでございまして、明確な東経幾ら北緯幾らという数字は示しておりません。
特に外交ルートによる釈放交渉といっても、十日たっているわけです。日本の漁船が不法に臨検され拿捕され連行されたということはもうまぎれもない事実なんですから、このまぎれもない事実ということを考えてみた場合には、これは韓国側が条約、協定というものをまるっきり無視している。日本に対する友好国の観念というものがさらさらない。かれらが誤解をしている――いまこの段階ではゴカイもロッカイもないと思うんですよ。
まず、取り扱ったのが運輸省の海上保安庁巡視船であるということからすると、外交ルートによる釈放交渉に先行して、運輸省としてもこれは措置をするということを即時行なうべきではなかったのかという気がするのでありまするが、その点は運輸大臣としてはどのようにお考えになっておられるのか、お伺いしたいと思います。
○小川政府委員 韓国側の説明は、当初いろいろなことを言っておりまして、はっきりいたしませんでしたが、釈放交渉に移りましてからは、操業も専管水域の中であるし、かつ拿捕をしたのも専管水域の中であると言っておるわけであります。
八、外交ルートによる釈放交渉は、十四日から始められまして、現在も引き続き行なわれている次第でございます。 以上、簡単でございますが御報告申し上げます。
なお、外交ルートによる釈放交渉は、事件の起こりました十四日から始められまして、現在も引き続き外務省を通じて行なわれております。
「あまくさ」はその際一応距離を約五百メートルほどに離脱いたしまして、機を見て警備艇の右舷後方または真横の五十メートルから百メートルというところに接近しまして、釈放交渉に当たったのでありますが、相手は応答しない、こういう状況であります。
現場の近くにおりました海上保安庁のパトロール船「いすず」が第二星丸及び韓国艇に午前六時ごろ接近いたしまして、手旗、マイク、発火信号等で拿捕船の釈放交渉をいたしましたけれども、韓国艇は全然応ぜず、巡視船は韓国艇の百メートル付近にまで近接いたしましたけれども、韓国艇から威嚇の射撃を受けたので、約二海里の地点まで退避したというふうに伝えております。
また、インド洋周辺では、領海侵犯のゆえをもって、インドやタイ国政府に逮捕された沖繩の人たちがたくさんあるのでありますが、それらの人々の保護、釈放交渉等について、法律によってのみの取扱いしかなし得ない日本の大公使館は、何らなすところなく傍観しているのみだというではありませんか。
また昨年十二月の十四日に、農林漁区三百二十三区、これは百二十度の付近であります、において拿捕されました第十六日東丸の釈放交渉に当つた当時の当庁の巡視船ひらどが中共の武装漁船によつて襲撃を受けまして、船体各部に被弾二十数発を受けた事例が発生しております。