2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
これに対して、本法律案により新たに措置する清酒については、最低数量製造基準の廃止や緩和ではなく、体験施設を一つの醸造場とみなすとしておりますが、その理由は何か、政府は既存の特例措置との公平性やバランスについてどのように考えているか、お考えをお伺いいたします。
これに対して、本法律案により新たに措置する清酒については、最低数量製造基準の廃止や緩和ではなく、体験施設を一つの醸造場とみなすとしておりますが、その理由は何か、政府は既存の特例措置との公平性やバランスについてどのように考えているか、お考えをお伺いいたします。
それから第二点は、使用原料、添加物、これは後ほど、厚生省にも出席願っておりますので、その方からもお答えをいただきたいと思うわけですが、使用原料それから添加物名、こういうものもひとつぜひ入れてほしいと、それから産地の表示、先般お聞きいたしましたように、月桂冠、大倉酒造では自分のところでつくっているのが二五・一%、後七四・九%というのがおけ買いの酒だと、この間行ってきて調べたところが、全国三百余の醸造場
何か明示する方法がないかということでございますが、現在中央会ではこの問題につきましても検討中でございまして、たとえばおけ買いをしない場合には、〇〇株式会社醸造というふうな醸造場というふうな名称を使ってはどうか。おけ買い酒が入っている場合には株式会社〇〇製造ということで、製造場を明示するというふうな形で区分する。そういうふうなことを現在公正取引委員会の方の指導のもとに中央会の方で検討中でございます。
○奧村政府委員 酒の醸造につきましては御承知の通り醸造場ごとに免許があるわけであります。そこで、その個個の醸造場における醸造石数というものは、おのずから原料米の使用によってきまるわけです。その原料米というのは、御承知の通り食管の法律によって規制されておる。その食管法に基いた原料米をいかに個々の製造場に割り当てるかという場合、その個々の製造場の能力に応じて割り当てる。これはおわかりでしょう。
これが保証金を借りて払下げを受けておるのでありまして、保証金の返還ができないために、社員の土屋薫に命じまして、有働を通じてその先の日本橋蠣殻町全糧商事株式会社の業務係佐藤芳治に交渉し、さらに佐藤芳治が和歌山の葛城醸造場というところに売つたのであります。
○政府委員(渡辺喜久造君) 考え方としましては、酒の場合におきましても、一応製造場、醸造場等に戻して頂きまして、一遍出た酒を……。そして新らしい下つた税率で以てもう一遍出す。
東洋醸造株式会社の関係におきましては、私どもに来ました報告では、この神前両名が葛城醸造場名儀のアルコール原料としての買付書を呈示して買いつけたということになつておりまして、この点は調べに当りました検察庁でも警察でも刑事事件として扱つておりません。
○岩木哲夫君 只今政府委員の御回答の第五條が、本独占禁止法の條項に抵触する如き御見解でありまするが、元來酒の会社、組合は、政府が指定される醸造場において、指定される食糧物資を拂下を受けて、そうしてこれを政府の指定するこうした酒の会社、組合に放出すべき式によつて出されておるのであつて、一手買取という商業行爲に適当するかどうかは尚研究する余地があるように考えますが、この点につきまする御見解を重ねて伺いたいと