1947-12-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第70号
第一條の二中「醫藥部外品取締規則(昭和七年内務省令第二十五號)」、「按摩術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十號)」、「鍼術、灸術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十一號)」、「柔道整復術營業取締規則(昭和二十一年厚生省令第四十七號)」、「按摩術營業取締規則、鍼術、灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する件(昭和二十一年厚生省令第二十八號)」、「醫業類似行為となすことを業とする者
第一條の二中「醫藥部外品取締規則(昭和七年内務省令第二十五號)」、「按摩術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十號)」、「鍼術、灸術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十一號)」、「柔道整復術營業取締規則(昭和二十一年厚生省令第四十七號)」、「按摩術營業取締規則、鍼術、灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する件(昭和二十一年厚生省令第二十八號)」、「醫業類似行為となすことを業とする者
醫藥部外品取締規則は、昭和七年内務省令第二十五號をもつて制定公布せられたものでありまして、醫藥部外品については、この命令に基き、衞生上の危害防止の見地より、都道府縣知事において取締つてまいつたのであります。 化糀品につきましては、明治三十三年内務省令第十七號有害性著色料取締規則に基き、主として衞生上の見地より有害化粧品の取締りを行つてまいつたのであります。