1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号 第六は、いろいろ細かいことを申上げますが、先ず第一は、醫薬分業に関する規定の仕方を變えたという點でございます。醫藥分業につきまして、從來の藥事法におきましては、藥事法の本文に、藥劑師でなければ調劑ができないという規定が設けてありました。藥劑師法の附則に、醫師、齒科醫師、獸醫師も調劑ができるという規定が設けてあつたのであります。 久下勝次