1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号 從來の藥事法は、主として醫藥品に關すること、及びこれに關連する事項を規定の内容といたしておつたのでありまするが、今囘の藥事法案におきましては、單に醫藥品のみならず、醫療用器具、更に又從來他の法律によりまして取締つておりました醫藥部外品に關すること、或いは化粧品に關することなども、全部この法律の中に取上げることにいたしたのであります。 久下勝次