1948-05-26 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
する請願(坪川信三君紹介)(第 四九七號) 公衆浴場法に關する請願(坂東幸太郎君紹介) (第五〇〇號) 五月十日 恩給増額に關する請願外四件(受田新吉君紹 介)(第五四二號) 恩給法等の改正に關する請願(松崎朝治君紹 介)(第五六六號) 同月十一日 恩給増額に關する請願(小坂善太郎君紹介)( 第六三八號) 療術師法制定の請願(内海安吉君外二名紹介) (第六三九號) 羅臼村に醫療施設設置
する請願(坪川信三君紹介)(第 四九七號) 公衆浴場法に關する請願(坂東幸太郎君紹介) (第五〇〇號) 五月十日 恩給増額に關する請願外四件(受田新吉君紹 介)(第五四二號) 恩給法等の改正に關する請願(松崎朝治君紹 介)(第五六六號) 同月十一日 恩給増額に關する請願(小坂善太郎君紹介)( 第六三八號) 療術師法制定の請願(内海安吉君外二名紹介) (第六三九號) 羅臼村に醫療施設設置
○田中(松)委員 日本醫療團解散に伴い、當地にある石塚地方病院處分については、本病院を公的醫療機關として存續し、長く社會公共の福祉施設として國營又は地方公營の醫療施設としていただきたいのであります。その他の請願、陳情は、ほとんど同趣旨のものでございますから、請願の表題の通り希望がかなえられるよう善處方をお願いする次第であります。
日程第五につきまして、國民健康保險事業は、現下經濟事情の激變に伴い、經營困難となり、加うるに最近社會保險診療報酬の引上は、本組合自體の存續に悪影響を及ぼし、前途憂慮にたえないものがある、ついてはこれが對策として、國民健康保險法の改正による強制加入制の確立、健康保險の統合、醫療施設の強化及び請經費の國庫補助増額等により本制度の擴充強化をはかられたい。
それから又その途中で辭める者に對して給付するために各地方の部隊が手許に持つておる金でありまして、それが約一千五十六萬圓、その外に先程申上げました病院、醫療施設等があつたわけでございます。當時解散のときに分配の細部の業務について、末端の方では相當非常に努力を要すると思いますし、又終戰になつたので工員がその儘出て來ない。
ここでは國立病院及び醫療施設と單にあつて、そうしてその内容がどういうものが國に保留され、そうして行政調査會の決定によります陸海軍病院で現に國立病院であるものは、府縣に移すのだということがはつきりしていない。これらは十分御明確にされて御審議を願いたいと希望するのであります。
○教員恩給増額に關する陳情(第二百 九十八號) ○傷痍者更生援護に關する請願(第百 九十九號) ○青少年禁酒法制定反對に關する請願 (第二百一號) ○拂下げミシンに關する請願(第二百 十號) ○結婚問題に關する請願(第二百二十 號) ○恩給増額に關する請願(第二百二十 三號) ○社會保險制度の一元化に關する陳情 (第三百三號) ○教員恩給増額に關する陳情(第三百 十二號) ○結核醫療施設
ところが今度醫療團の解散にあたりまして、伊勢崎市及び伊勢崎市を取巻く佐波郡十三箇町村の人たちは熱心にこれが拂下げを要望し、拂下げの上は地方における中心の醫療機關とし、各町村にはそれぞれ公的醫療施設を講じて、地方民醫療の萬全を期そうとする熱意をもつております。このことについては、東醫務局長はすでに御承知のことであるはずでありますが、現在その問題につきまして、どのようにお考えになつておられますか。
それは先ほども大臣の提案理由の御説明の中にもありました通り、日本醫療團の一般醫療施設の處理方針につきましては、醫療制度審議會において、本年の六月二十六日に答申が出ておりまして、それによつて一應の方針だけが決定せられておるわけでございます。從つて私どもの方といたしましては、ただいまのところその方針に則つて處理をするという心組でおります。
○東政府委員 ただいまの請願の趣旨であります病院は、まだ未完成のもので建築中のものであるというお話でありますが、けさほど來のお答えの中にも申し上げましたように、すでにでき上つております醫療施設の處理の方針は、未完成の建築中のものにつきましても、やはり同じような方針でこれを處理いたすことになつております。從つて縣においてこれを繼承して醫療施設いたしますことがこの方針に副うところでございます。
方針は日本醫療團で經營いたしております一般醫療施設——一般醫療施設と申しますのは結核を除いたという意味でございます。一般醫療施設は特別の事情あるものを除くほか、醫療團が解散いたしました後におきましても、公的な醫療施設としてその經營を繼續し、ますます内容の充實向上を規する。これが方針の一つであります。
九月二十七日委員會を始めたのでございますが、現在福利施設として食堂、理髪店、賣店、醫療施設、あるいは國會のバス關係のことについて、次のような決定をいたしました。
さらに中小炭鑛の場合は、醫療施設として見るべきものがないのでありまして、病氣傷害等の場合に、ただちに實質賃金に大きく影響をするので、地域的に共同利用の公の施設が設置されるよう、國家的な措置を要望しておるのであります。
なお從事員の健康方面のことにつきましては、これまつ勞働條件の維持向上のためにも特に必要なわけでありまして、これらの健康維持の醫療施設につきましては、遞信省は從來よりそれぞれ相當の施設をいたしてきておるのでありまして、まず全國各遞信局の所在地に遞信病院を設立いたしまして、それぞれ從事員竝びに家族の診療に當つておるわけであります。
次に基本給竝びにそれと直接關係ある金錢給與以外の勞働條件に關する問題といたしましては、たとえば休日であるとか休暇、勞働時間等の直接的な勤務條件、また住居施設あるいは醫療施設、被服の問題、その他の物的の諸給與等の間接的な勤務條件とにわけ得られるのでありますが、この兩者につきましては、本年の二月二十一日に締結いたしました勞働協約によつて基本的な線はきめられております。
次は醫療施設別の件数、現物給付の中に診療所、その他とありますが、現物給付と申しますのは、すなわち醫者にかかつて醫療を受けることでございます。それを直營診療所によつたものと、その他によつたものとわけます。それから現金給付と言いますのは、これは一般の自由診療と申しますか、保險によらずに診断、治療を受けまして、現金をもらつて支拂をしたものでございます。
現在醫療の方から見て、最小限度に醫療施設を整備していないと思われるような所があるので、そういうふうな所ではさしあたり十分なことはできなくとも、最小限度と考えられる程度でもよいから、速やかに醫療設備を整備していきたい。