1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号 第五章は、醫藥品、用具及び化粧品に關する章でありまして、現行藥事法は、單に醫藥品のみを法的規整の對象といたしているのでありますが、本法案においては、醫療器械、器具その他衞生用具及び化粧品の國民保健に對する重要性に鑑みて、新たに採り上げて、これらについても醫藥品に準ずる取締を加えておるのであります。 竹田儀一