2006-10-31 第165回国会 参議院 総務委員会 第3号
まず、資料一は警察庁が私に届けてくださったもので、内務省警保局長が南支派遣軍の慰安所設置のために必要につき醜業を目的とする婦女約四百名を渡航させてほしいと申出があり、これを扱うこととし、婦女を募集せしめ、現地に向かわせるよう取り計らえという内容です。 また、資料二は、官房長官談話発表に先立って、九二年、政府が公表した膨大な資料の中の一つです。比島軍政監部イロイロ出張所慰安所規定。
まず、資料一は警察庁が私に届けてくださったもので、内務省警保局長が南支派遣軍の慰安所設置のために必要につき醜業を目的とする婦女約四百名を渡航させてほしいと申出があり、これを扱うこととし、婦女を募集せしめ、現地に向かわせるよう取り計らえという内容です。 また、資料二は、官房長官談話発表に先立って、九二年、政府が公表した膨大な資料の中の一つです。比島軍政監部イロイロ出張所慰安所規定。
また、東京高裁では、被害事実を認めた上で、当時日本が批准、加入していた強制労働条約、醜業条約に違反した行為があり、国際法上の国家責任が発生したと、国際法違反を初認定しています。 さらに、民法上の責任に、意思に反して日常的に長期に強制的売春を強いられてきたことについて、国は慰安所経営者とともに監督者として不法行為責任を負う余地があったと、宋さんに損害賠償請求権が生じた可能性を認めています。
そのために、二十一歳未満の売春経験のない女性というものは派遣することができなかったわけでございまして、当初は日本国内においていわゆる醜業というものに就いていた女性が多く従軍慰安婦として外地へ派遣されておりましたが、大変人が不足したということ、まあ需要の増大というふうに言われますが、そういった観点とまた性病予防の観点から、政府はどういうふうにすればよいかというふうなことを考えた結果、この国際条約には宣言
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地二於ケル実情二鑑ミルトキハ蓋シ必要巳ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こういうふうに言って適正を促しているのですが、「一、醜業」、これは売春です、「ヲ目的トス婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スル」
「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」とか、「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」など、こうした国際条約に照らして見ますと、条約上、二十一歳未満は未成年であり、「未成年ノ婦女ヲ勧誘シ誘引シ又ハ拐去シタル者ハ本人ノ承諾ヲ得タルトキト雖」罰せられることになっていました。また、条約上は詐欺も暴行と同様、強制手段とされていました。
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル実情ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要己ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こう言って適正を促しながら、「一、醜業ヲ」、これは売春です、「ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スルコト」、こう言って
法務大臣が女性であるからといってあえてそういうものだけを取り上げるわけじゃありませんけれども、一九〇四年に醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締二関スル国際協定、一九一〇年には婦女売買禁止ニ関スル国際条約、一九二一年には婦人及児童ノ売買禁止二関スル国際条約というようなものを全部批准しているんです。
あるいはフィリピンの訴訟でも出てきておりますが、今後も出てくる問題として、醜業、汚いとかそういう仕事、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル条約、これは一九二五年に日本が批准をしておりますから大正時代の条約でありますけれども、これを取り上げている訴訟もあります。
○田英夫君 先ほど申し上げた醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル条約、これは全くそのものずばりいわゆる従軍慰安婦に当てはまる条約だと思いますね。 第一条に、大変昔風な言葉ですが、「何人タルヲ間ハス他人ノ情慾ヲ満足セシムル為醜行ヲ目的トシテ未成年ノ婦女ヲ勧誘シ」というような書き出しで始まっておりまして、今の言葉で言えば、勧誘をして本人が承諾しても未成年の場合は処罰されるというのが第一条です。
○政府委員(丹波實君) 実は、この条約の前に一九一〇年の五月に作成されました条約が一つございまして、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約というものがあったわけです。
ところが、それに目をつけて、住宅業者が醜業地域や工業地域の土地を買いまして、そこに商業とは全く無縁の完全住宅をつくる。一階だけでも商店にすればまだいい方です。その一階の一つだけでも店にすればまだいい方です。
直接やはりメリットがあるから、それに便乗していろいろの適正でない行為が行われる懸念があるということで監視をするわけでございますが、監視の前に、本人たちの自律的な醜業道徳といいますか、こういうものを扱っているということについて自党を促すことが必要でございます。そこで、そういう一般的な指導をすると同時に、事業団に対して自分のところはいつこれだけ受け取ってこれだけ売りましたという報告を徴しております。
というのは、これは経済企画庁に聞くのですが、年金とか社会保障の給付費の支出あるいは賃金というふうなもの、生活水準に対する支出、それと土木建築のような公共醜業に対する支出というものは、同じ百億円を使いましても、需要に対する波及効果は違うのではないか、これは数字があると思うのですが、お答えください。
いままでの予想ではどうすることもできないような最悪の条件でああいう被害が出たわけですから、この点建設省のほうでどこまで抜本的に検討を加えていただいて今後の醜業の対策の指針にしていただいているか、そこのところを……。
については、都道府県その他農林大臣の指定する者」こういう者に業務の委託を行なうことができる、つまり学校給食等の場合に醜業団が県に対して補助助成の形をとる——国が県に対して補助助成をするというのは従来からの建前でありますけれども、政府から出資を受けておる事業団が、行政官庁である県に対して補助助成というふうな非常に特典な形をとられる、こういうことで、今度の畜産物価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案
○森(茂)政府委員 今後におきましては、学校給食の牛乳の給食醜業の廉価配給といいますか、現在一合三円七十銭の補給を出して実施しておりますが、そういう事業はこの事業団の保有する交付金をもとにして価格差補給といいますか、補給金をやっていこうという考え方でございます。
○大島政府委員 昭和三十五年度の適用醜業場の総数が、八十万七千事業場になっております。昭和二十五年度が三十一万六千事業場でございますから、三倍弱に相なっております。
その際の、あのときは石谷さんが長官のときであったと思いますが、石谷さんの説明では、水源林造成事業は、保安林ないし保安林予定地を対象とした醜業である。そういうことを言っておった。
一、本共済組合の管理機構の運営並に積立金の進出を適正にし、福祉醜業への積立金の還元利用について配属すること。 二、公務災害給付の制度的取扱及びその全額国庫負担についてなお検討すること。 三、地方公務員の退職年金制度については、地方自治体における制度の沿革及びその特殊性を考慮し別途の措置によりその自主性を可及的尊重すること。
私はこう申しましても、直ちに政府なりあるいは国家がこれを醜業的方面におまかせするというようなことは、そういうことはあり得ないことだと思うけれども、少くとも厚生省部内でこの金を運用し得るような機構であるとか、あるいは公企体のようなものを作って、そこで独立した運営ができるということは十分考え得る最短の距離にあるものだと考えます。大臣はこの点についてどういうことを考えておられるか。
二、塩又はかん水の製造の廃止を申し出る製造者に対する交付金の交付 (1) 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に塩専売法第十二条第一項の許可を受けて公社の指定する日までに製造を廃止した製造者に対し、醜業整理交付金を交付すること。 (2) 交付金は、分割交付ができること。
そこにつけ加えて、この女は結局自分が妊娠しておったので、そのお産の費用をかせぐためにこうして街頭で醜業をやっておったという記事がつけてあったのであります。
従来、売春を目的とする婦女子売買の禁止に関する条約としては、一九〇四年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締二関スル国際協定」を始め、四つの条約があり、わが国はそのうち三つの条約の当事国でありましたが、ただいま議題となっておりますこの条約は、これら諸条約の内容を統一し、これに所要の改正を加えて、一九四九年、第四回国連総会において採択されたものであります。