2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
そして、赤色のもう一つ下のところでありますが、実は、六十代醍醐天皇、この宇多天皇が臣籍にあったとき生まれた皇子、源維城が、宇多天皇の後、第六十代の醍醐天皇に即位されています。 つまり、父の皇籍復帰とともに、みずからも皇籍を与えられ、ここが重要なところなんですが、臣籍の身分として生まれた唯一の天皇。なぜかというと、皇統に属する男子だったからということになります。
そして、赤色のもう一つ下のところでありますが、実は、六十代醍醐天皇、この宇多天皇が臣籍にあったとき生まれた皇子、源維城が、宇多天皇の後、第六十代の醍醐天皇に即位されています。 つまり、父の皇籍復帰とともに、みずからも皇籍を与えられ、ここが重要なところなんですが、臣籍の身分として生まれた唯一の天皇。なぜかというと、皇統に属する男子だったからということになります。
○斎藤嘉隆君 まあここまでにしたいと思いますけれども、時の権力者が自分の権勢を示すためにこうやって桜をめでる会というのは、古くでいえば、慶長三年に醍醐の花見というのがありまして、豊臣秀吉公が、あれはたしか千人ちょっとを招いて行った有名な花見がありますけれども、残念ながら秀吉公はあの数か月後に全ての権勢を失った状況にあるわけでありまして、安倍政権にとってもこれが終わりの始まりにならないように、是非私はきちんとした
これは、東大の名誉教授の醍醐先生だそうです。秘書官の行動は総理の意向と受け取るのが普通で、今、中江さんがおっしゃったように、仮に秘書官の一存なら総理の監督責任が問われるという指摘がありますが、これについてはいかがですか。
私が先日対談した会計学が専門の醍醐聰東京大学名誉教授は、あれを売却行為と言えるのか。十年の分割で、頭金にもならないぐらいしか払っていない。買戻し特約もついている。私は会計学が専門だが、あんなものは、売却といっても、売り主の側から見て売上げに計上できるものではない。それを完結したなんと言うのを聞いて驚いたと語っておられました。
醍醐聰参考人はこの委員会の中で、このTPP協定を成立させることは無意味であるだけでなく、危険であると話をされました。このTPP協定が今後、例えば二国間協議をやる中で最低ラインとなって縛っていくからです。TPP協定を承認をすることは、成立させることは無意味であるだけでなく、誠に危険である。その愚を、この参議院は手を貸すべきではありません。
○福島みずほ君 今、醍醐参考人もおっしゃいましたが、政府は、安倍内閣は、石原大臣は、訴えられることはありません、例えば合理的にちゃんとやります、あるいは客観的に科学的根拠を示せばとか、いろいろな理由から訴えられることはありません、それから敗訴することはありませんという発言は私は分からないんですね。この裁判は絶対に負けませんなんという弁護士は信用できないですよ。それはあり得ないですよ。
○下村国務大臣 先日、日曜日に、私は醍醐寺に行きまして、醍醐寺が今度、国宝が七万点近く認められたんですね。それまで東大寺の国宝が一万点近くで最高でしたから、圧倒的な数でありますが、それは文化庁が助成して倉庫をつくって、そして七万点の国宝をそこに保管するということですが、保管をすることだけで精いっぱいで、それを一般国民にオープンにするというだけの余力が醍醐寺の今の体制ではほとんど不可能に近い。
その中で、醍醐公述人から、先ほどから不条理という言葉が何回も続いておりますけれども、これは醍醐公述人のちょっとブログを拝見させていただきました。その中で、消費税に負担を求めるのではなくて、この対GDP比で租税負担率を見ると、この負担率が先進国の中で最低水準にある個人所得税こそ最優先の増税候補なのであると、これ日本の現状について述べられているんだと思います。
続きまして、醍醐公述人に質問をいたします。 附則十八条の二項の問題、それから消費税以外の税目、所得税、相続税の先送り、それから中小企業の負担転嫁の問題、さらに不安定非正規雇用の問題ということで、私もこの間この特別委員会でも取り上げました課題について、今回のとりわけ消費増税関連法案の問題点について端的に御指摘をいただいた、そのように思っております。
それと、あれはたしか東京大学もう辞められた醍醐先生という会計学の先生が、それぞれの特別会計ごとにどんな金額が余剰になってそれが繰越しされているかとか、非常に複雑な、私も聞いていてすぐよく分からないようなことがございました。
そして昨日、この財政金融委員会では東京大学の大学院の醍醐先生という方に参考人としておいでいただいて、やはりこの剰余金の話をお伺いしましたところ、私のところで持っていた数字と非常に近い数字について御説明をいただいて、ああ、なるほどなと思いました。あるんです、剰余金とか不用額というのが。これを是非適切に使っていただきたいというふうに思っております。
御出席いただいております参考人は、東京大学大学院経済学研究科教授醍醐聰君、慶應義塾大学経済学部准教授土居丈朗君及び白鴎大学法学部准教授浅羽隆史君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は御多忙中のところ本委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。
また、東大の醍醐聰先生は、「増税なき増収財源としての特別会計余剰金」という論文の中で、一般会計への繰り入れ原資となる十兆円の純剰余金は、翌年度繰越額を控除したものであり、繰り越しの実態を精査することで活用可能な純剰余金はさらに拡大するんじゃないか、こういうふうにおっしゃっています。
○保坂(展)委員 先ほど高山委員から、事務所費の問題と関連するんじゃないかという話が出ましたけれども、大臣、ここに、例えば、労働省出身でいらっしゃいますから、法案の動きであるとか中身であるとかについて、厚労省の幹部をこのクラブ「醍醐」の後の、今のNPOが借りているたまり場に呼んだことはありますか。法務省関係者はどうですか。
○保坂(展)委員 これは後ほど調べてもらうとして、大臣に伺いますが、赤坂にあったクラブ「醍醐」は、NPO法人悠遊興論塾から七百万円から八百万円の家賃が支払われていると報じられております。 大臣、このNPOは会費制だというふうに聞いておりますけれども、一体何人ぐらい会員がいて、年間どのぐらいの収入があるのか、収入が物すごく多いのかどうなのか、それをお答えいただきたいんです。
極端に言いますと、後醍醐天皇といわゆる明治から戦前の昭和まで、その期間しかいわゆる直接的な政治権力を持った時代というのはなかったわけで、その後醍醐時代と明治から戦前の昭和までの歴史はある意味で日本の歴史の中では例外的でございましたし、結果的に国の形がいびつになりまして破綻したということも明らかであるわけで、天皇制そのものはもっと歴史的な、ある意味で日本の文化的な存在であると。
しかし、この判断について、この草案をまとめたところの醍醐教授は、三〇%という格差が果たして現在のデフレ経済のもとで、また関西地域の経済活動が最近非常に厳しい状況にあると言われる中で、そういった関西圏での社会的合意が得られるかということもやはり審議会として考えなければならない、このように述べております。
今、先生は奈良の例をおっしゃいましたけれども、例えば京都でも同じようなことでございまして、歴史上の重要な建造物が残っている地域につきましては、古都における歴史的な風土の保存に関する保存地区というものも、対象地域が御存じのとおり、醍醐寺だとか東山の清水寺、あるいは泉涌寺、大原の三千院、金閣寺などの神社仏閣と一体になった自然の豊かな地域は、これが歴史的な風土特別保存地区として指定されているわけでございまして
それから、三年坂という京都の清水さんから醍醐寺の方へ歩く、あの辺の歴史風土、ああ、ここはいいところだな、一遍行ってみようかなという感じで見ておりましたのでございます。 先生おっしゃるように、それぞれの、これから、地域には、幕末にお城をつぶしてしまったようなところもございます。
東京大学の醍醐先生という方がこんなふうに言っていらっしゃいます。「高薬価、とくに、成分を少し変えただけの新薬に高い薬価がつく薬価制度によって、医薬品メーカーは高収益を持続してきた。この現実にメスを入れない制度改革では抜本改革とならないのではないか。」
官房内政審議室 長 田波 耕治君 総務政務次官 野田 実君 北海道開発庁総 務監理官 松川 隆志君 北海道開発庁計 画監理官 八木 康夫君 文化庁次長 小野 元之君 委員外の出席者 法務省人権擁護 局人権啓発課長 醍醐
○醍醐説明員 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関は、人権意識、人権尊重思想の普及、高揚のための啓発活動を任務としておりまして、その活動の一つとして、アイヌの人々に対する差別をなくするための啓発活動を実施してきているところであります。
○醍醐説明員 お答えいたします。 法務省作成の啓発冊子「アイヌの人々と人権」につきましては、本年中に改訂を予定しております。その際、アイヌの人々に関します記述につきましては、ただいまの官房長官の御答弁並びにB規約に基づきます国連への報告を踏まえまして、その内容につきましては見直してまいりたいというふうに考えております。
私は、京都市の醍醐地区におきまして、既存の住宅団地の高度利用というものを図りながら、なおかつ文化、スポーツ施設あるいは中には福祉施設あるいは商業施設等の複合施設を設置しようという構想を京都市が推進しているということは、大変に歓迎すべきことだなと思って聞いておりました。
特に、醍醐地区につきましては、先生おっしゃるような動きがあるということでございますし、計画的な再開発ということで、都市計画上の再開発地区計画というものをつくって、商店街の活性化を図るという動きもあると聞いております。そういうことになりますと、計画的な再開発であれば、用途地域が必ずしも商業地域、近隣商業地域でなくても可能な場合があると思いますので、柔軟に対応していきたいと思います。
醍醐地区のように、都市計画上の商業地域や近隣商業地域以外の地域であっても、弾力的に特定商業集積の設置が認められるようにすべきだというふうに考えますけれども、建設省、どのように対処するつもりか、お聞かせいただきたいと思います。