2020-06-08 第201回国会 参議院 本会議 第23号
例えば、イギリス在住の作家、ブレイディみかこさんは、ロックダウンのせいでブライトンでは二酸化窒素排出量が六〇%も減少し、信じられないような晴天が続いていると新潮社の「波」に書いています。日本では、新型コロナ禍によって生活保護受給申請者の増加や二百を超えた倒産、一万六千人を超える解雇や雇い止めなど、社会の相貌が徐々に、あるいは急激に変わろうとしています。
例えば、イギリス在住の作家、ブレイディみかこさんは、ロックダウンのせいでブライトンでは二酸化窒素排出量が六〇%も減少し、信じられないような晴天が続いていると新潮社の「波」に書いています。日本では、新型コロナ禍によって生活保護受給申請者の増加や二百を超えた倒産、一万六千人を超える解雇や雇い止めなど、社会の相貌が徐々に、あるいは急激に変わろうとしています。
ただいま御指摘いただきました横須賀火力発電所の建設に当たりましての環境影響評価では、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質について環境基準等を満たすことが予測されています。
その結果、二酸化窒素の室内濃度は、短時間であれば健康に悪影響を及ぼさないであろうとされている濃度、これは〇・一から〇・二ppmとされておりますが、これを、着火しましてから十分前後で超える、あるいは二酸化炭素も、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の基準、〇・一%、これは一〇〇〇ppmでございますが、これを着火後十分以内に超えるというような結果でございました。
まず、NO2でございます、二酸化窒素でございますが、指定地域の解除後の昭和六十三年度から平成二十八年度までの測定データによりますれば、その間に環境基準を達成していない年度があった名古屋市内の測定局数でございますが、一般環境大気測定局で一局、自動車排出ガス測定局で七局でございました。なお、平成二十二年度以降は名古屋市内の全ての測定局で環境基準を達成しております。
大気汚染の状況でございますが、主な大気汚染物質のうち、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質、SPMですが、この三項目についての平成二十七年度の環境基準達成状況は、これはもう全国でほぼ一〇〇%となっております。 また、微小粒子状物質、いわゆるPM二・五については、近年、環境基準達成率は改善されてきている傾向にございます。
ですから、こういう軽微な入力ミスかもしれませんけれども、しかし、特に二酸化窒素のこうした濃度に関する入力ですから、やはり慎重を期して、そして、住民サイドに一定の懸念を与えないように、誤解を与えないようなことを、細心の注意を促していきたいと思っていますので、よろしく頼みます。
調停において行った平成二十五年十月三十一日付の計算の中で、公田換気所における二酸化窒素の最大濃度と出現地点のコンター図に拡散係数などの入力に誤りがあり、その結果、環境基準に比べ微小な値ではありますが、差異が生じたことを確認しております。 その原因でございますけれども、パラメーターの単純な入力ミスによるものでございます。
そして、二酸化窒素、特に大気汚染に重大な影響を与える窒素酸化物でありますけれども、これは基準値を超える結果が出ているんですね。 では、あなたは、旧式のモデルを使って、二酸化窒素に関しての排出基準、これについてはどのような認識なんですか。
県、市に状況を確認いたしましたけれども、火災が発生をした二月十六日から鎮火した二月二十八日までの期間におきまして、主な大気汚染物質、具体的には光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質それからPM二・五、こういう物質につきまして、環境基準値を超えるような測定値は見られなかったというふうに聞いております。
これは、同じく丸紅が、中国などで、肥料工場での一酸化二窒素、亜酸化窒素を触媒することによって分解し、温室効果ガスを削減していくといった事業でございます。しかし、中国企業が水力発電を実施したという事案もございました。 二〇〇八年、二〇〇九年、二〇一〇年はほぼGISで契約締結がなされております。
常時監視をする物質というのは何もこの放射性物質に限られているわけじゃなくて、かねてから大気汚染の伝統五物質なんて言われているNOxとかSOxとかそういうようなものを、SPMとかいろいろと測定していたはずなんですけれども、常時監視していたはずなんですけれども、これ、こういう測定局というのは全国に、大気汚染の物質ですね、どのぐらいあるのかをお伺いしますが、具体的な例として二酸化窒素とか最近話題のPM二・
○水野賢一君 こういう大気汚染物質で常時監視しているものというのは、さっきからあるような二酸化窒素とか二酸化硫黄とかSPMとか、いろいろあるわけですけど、こういう常時監視している物質の中には環境基準を設定しているものも結構あるわけですよね。今言ったような物質は当然そうです。まあ設定していないものもありますけど。
○政府参考人(小林正明君) 従来の公害物質に係ります大気汚染の測定局、これは地方公共団体に測っていただいているものでございますが、今御指摘がございました二酸化窒素でありますと、平成二十四年度末で全国千七百二十二局ございます。
○政府参考人(小林正明君) 御指摘のとおりでございまして、ここ何十年か大気汚染防止に取り組んできております硫黄酸化物あるいは浮遊粒子状物質、SPMでございますね、それから一酸化炭素、二酸化窒素、オキシダント、こういうものにつきましては、大気汚染防止法上、注意報とか警報を発出するレベルを決めておりまして、そういう事態になりましたら、注意喚起をしましたり、あるいは一定の大気汚染を抑制するような措置をとると
SPMだとかSOxだとか二酸化窒素だとか、そういうようなものに関しては大気汚染防止法に基づいて注意報を出そうと思えば出せますよね、そういう事態になったら。 PM二・五はまだそうなっていないというのはちょっと違和感もなきにしもあらずですけど、現状はそうなっていますよね。
これらの対策によりまして、近年の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質においては環境基準以下の数値となっておりまして、尼崎市域における国道四十三号沿道の大気環境は改善傾向にあるものと認識をしております。
ですから、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六弗化硫黄の六種類と。それから、気候変動に関する膨大な科学的証拠によって温室効果ガスの脅威が現実のものであることが証明されたと。これに伴い温室効果ガスの削減に向けた取組に対する権限がEPAに付与されたと。
平成二十二年度の測定結果では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質において環境基準以下となっております。経年的な変化を見ましても、例えば二酸化窒素では、平成十四年度に〇・〇六六ppm、十八年度に〇・〇六三ppm、これが二十二年度には〇・〇五二ppmということで、減少傾向でございます。 そういう意味で、尼崎市域における国道四十三号沿線の大気環境は改善の傾向にあるというように認識しております。
○政府参考人(小林正明君) 確かにかねてから環境基準を設定し、対策を取ってきております二酸化硫黄、二酸化窒素その他の物質につきましては、研究ベースでいろんな分析をしているところでございます。
○水野賢一君 PM二・五は確かに最近測定も始まったとかということで知見が十分まとまっていないのかもしれませんけど、大気汚染っていわゆる伝統五物質なんというのがありますよね、二酸化窒素とか二酸化硫黄とかですね。
光化学オキシダント注意報とか、一定の濃度が高くなったりとかすると注意報とかが発令されるんですけど、これは別に光化学オキシダントに限らず、大気汚染防止法上は二酸化窒素とかSPMとか二酸化硫黄とか、ほかの物質でも注意報とか重大警報の発令はできると思うんですけど、発動例というのはありますでしょうか。
そこで、環境省に伺いますけれども、大気中のアスベストの濃度というのはいわゆる環境基準、例えば二酸化窒素とか一酸化炭素なんかのそういう環境基準みたいなものは存在しないわけですけれども、しかし、環境基準はないといっても、何らかのやっぱりこれ以内ぐらいの基準じゃないと困るという、そういう考えというのはあると思いますけれども、これはどうでしょうか。
これまで、公害防止計画、公害財特法等に基づきまして国と地方公共団体が連携して公害対策事業を講じてまいりましたことによりまして、先ほども申し上げましたように、平成二十一年度におきましては、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質のいわゆる大気環境基準の達成率が、いずれも九五%以上と高い状況にございます。それとともに、河川BODの水質環境基準の達成率も、九二%と高い水準となってございます。
公害の態様ということでございますが、昭和四十年代後半から昭和五十年代前半におきましては、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質といった大気環境基準、それから河川BOD、生物化学的酸素要求量ということでございますが、あと湖沼COD、化学的酸素要求量、それから海域CODといいました水質環境基準の達成率が、その当時はいずれも低い状況にございました。
だからこそ当時大問題になったわけでしょうけれども、民主党政権になって、大臣にお伺いしますが、この二酸化窒素の環境基準というのは見直す予定とかというのはあるわけでしょうか。
○政府参考人(鷺坂長美君) 大気汚染物質に係る環境基準についてでございますけれども、一般的には一つの値以下というような形で定められておりまして、二酸化窒素、今御指摘ありましたように〇・〇四ppmから〇・〇六ppmまでのゾーン内又はそれ以下というふうに定められておりますが、このように基準値に幅を設けて定められているものは大気汚染に係る環境基準としては二酸化窒素以外ありません。
○水野賢一君 ところで、この環境基準の話でいうと、昭和五十三年に二酸化窒素の環境基準が緩和されたというのが大きい一つの問題になっているんですけれども、二酸化窒素は環境基準が緩和された結果、今〇・〇四ppmから〇・〇六ppmというふうに幅のある形になっていますよね。 局長にお伺いしますけれども、これ幅のある環境基準はほかに例があるんでしょうか。
かつて日本は世界一厳しい二酸化窒素の基準である〇・〇二ppmというのを持っていたのですが、これが、高速道路を造ったり四国架橋の事業をするためにということで現行の〇・〇四から〇・〇六に緩和したということもあります。私は、この環境基準さえ守っていれば公害は起きないというふうに考えておられるでしょうか。いかがですか。
今先生御指摘のように、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質、SPMに関しましては、除じん装置、これは設置いたしますけれども、脱硝装置につきましては、これを設置しない条件でも環境基準を満足する、こうした結果が得られているところでございます。こうしたことから、現時点では脱硝装置を設置する計画とはなっておりません。
それから二酸化窒素、これは各都市のデータがございますけれども、北京、パキスタンのラホール、それから広州、上海と並んでおります。二酸化硫黄ですと、北京、広州、ラホール、カラチ、上海と並んでおります。それからいわゆるPM、粒子状物質ですと、カラチ、ニューデリー、ダッカ、カルカッタ、上海、北京というふうに並んでおります。