1965-06-01 第48回国会 参議院 農林水産委員会 第26号
まず第一にお伺いしたいと思いますのは、今回の酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案の関係についてですが、酪農の近代化を国及び地方公共団体が協調して計画的、効率的に推進するというそのために、酪農近代化計画等を定めて、これに基づいて事業を総合的重点的に行なうこととしておるようであります。
まず第一にお伺いしたいと思いますのは、今回の酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案の関係についてですが、酪農の近代化を国及び地方公共団体が協調して計画的、効率的に推進するというそのために、酪農近代化計画等を定めて、これに基づいて事業を総合的重点的に行なうこととしておるようであります。
まず酪農振興法の一部改正について申し上げますと、第一に、酪農近代化計画等に関する制度を新たに設けることとしたことであります。
その第一は、酪農近代化計画等に関する制度の新設であります。生乳供給の安定的な増大、適地適産による近代的な酪農経営の育成及び集乳等の合理化を計画的、かつ、効率的に推進して行くため、国がこれらに関し酪農近代化基本方針を定め、これに即して都道府県及び市町村が酪農近代化計画を定め、これらの計画に基づいて今後酪農に関する各種の施策の重点的実施をはかろうとするものであります。
その第一は、酪農近代化計画等に関する制度の新設であります。生乳供給の安定的な増大、適地適産による近代的な酪農経常の育成及び集乳等の合理化を計画的、かつ、効率的に推進していくため、国がこれらに関し酪農近代化基本方針を定め、これに即して都道府県及び市町村が酪農近代化計画を定め、これらの計画に基づいて今後酪農に関する各種の施策の重点的実施をはかろうとするものであります。
まず、酪農振興法の一部改正について申し上げますと、第一に、酪農近代化計画等に関する制度を新たに設けることとしたことであります。