1986-02-19 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
そうだといたしますならば、農林省におきまして計画された酪農振興計画、六十五年度までを想定して行われておりますところの振興計画の数字と大分離れてくるということになるわけですね。これは私は大変な事態だというふうに思うのであります。農林大臣、この事態に対してどう受けとめていらっしゃいますか。
そうだといたしますならば、農林省におきまして計画された酪農振興計画、六十五年度までを想定して行われておりますところの振興計画の数字と大分離れてくるということになるわけですね。これは私は大変な事態だというふうに思うのであります。農林大臣、この事態に対してどう受けとめていらっしゃいますか。
たまたまそこが酪農地帯でありますというと、酪振法に基づくところの酪農振興計画というものがあるわけですね。また果樹地帯でありますと、果樹振興法に基づく果樹振興計画というのもございますね。そのほかにも、今日ほとんど全国の府県というものは、その独自の農業振興長期何カ年計画と称するような計画というものを持っていない府県というものはなかろうと思うのであります。
そういう魅力のない実態というものを魅力あるものにしていくためには、相当思い切ったこれは振興の施策を講じなければ政府の確立した長期の酪農振興計画が宙に浮いておる。この宙に浮いておる部分の不足が牛乳依存の割合を高めておるという、これは酪農政策の恥部として私が指摘した具体的な例であります。需要が予想を上回ったからそれだけ牛乳製品がふえたのではないんです。
○斎藤(実)委員 酪農振興計画の中で、飼育戸数の問題ですが、東海あるいは関東が現在より一五%ないし二〇%も減少をするというふうに見込んおるようです。全国平均の一戸当たりの頭数は六・五頭、こういう現状で、現在の約二倍の頭数になる計画でございますが、私がここで疑問に思うのは、飼育戸数が減少する現状で、はたして昭和四十六年までの五カ年でこの計画がほんとうに達成できるかどうかということです。
○政府委員(桧垣徳太郎君) これは非常に異例な事例としては、従来の農地地域、酪農地域であったものが、経済的な諸条件の変化のために、酪農経営を営む農家がもう激減してしまって、当初の酪農振興計画とはおよそ違った形になってしまっておるというような異例の場合のみ起こり得ると思います。
「第三条第二項の酪農振興計画を達成することができないと認められるときは、都道府県知事の意見を聞き、集約酪農地域の指定を解除することができる。」こういうことに現行法ではなっておるわけでありますが、新法では「その区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至ったと認められるときは、」云々となっている。
○桧垣政府委員 確かにお話しのように、この規定は、酪農振興計画というものが酪農の振興をはかる方法として不適当となった場合ということでございますから、何ら酪農民の方々の責任によってどうこうという問題でないことは、御指摘のとおりでございます。
それから、第二点の御質問は、従来から集約酪農地域ということばは現行法にもあるわけでございますが、そこでの酪農の振興計画は、単に酪農振興計画と呼んでおったのでありますけれども、現行法では、酪農の振興計画の計画というのは、集約酪農地域と経営改善市町村のみでございまして、都道府県なりあるいは国にも何らの計画の規定がなかったわけでありますが、都道府県の酪農近代化計画というものを樹立する制度を今回定めることにいたしたいと
○桧垣政府委員 旧法制定の当時におきましては、たとえば御指摘の集約酪農地域における酪農振興計画の中で、酪農家による共同集乳の組織、つまり農業協同組合、農民の組織によって共同で集乳をし、共同で販売をするということの重要性を強調いたしたのでございます。
その際、従来の集約酪農地域における酪農振興計画なりあるいは経営改善市町村における経営改善計画というのは、何らそういう全体的な目標というものなしに立てられておったという点を、国全体の牛乳、乳製品の需給事情、そういう国家的な見地からの方向というものを受けて、それを経営と調和させることにおいて進めていくという点にねらいが一つあるわけでございます。
この牛乳が、長官が言われるように、あるいは人的資質をよくする、体力をつけるというような角度ではなくて、酪農振興計画によって、そして牛乳が余ったから価格が下がるといけないから、それを防ぐために学童に給食するという角度から考えられているのですが、これに対して文部大臣はどういうふうにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。
○政府委員(安田善一郎君) 八十二地域のうちで、大体飼育頭数とおおむねの飼料自給度を目標にして、飼育振興上も、目標以上に動き出したというところは一カ所で、その地域指定に伴う酪農振興計画の当初のものを一応完了したと思うので、その後の施策を打ち切ったところが一カ所ある、こういう状況でございます。
そういう点から、せっかく今局長が言われたような、将来の増産計画を持っておられましても、そういうことになっていっては、これがかりにそういう資金を別の道から獲得してやったといたしましても、結局、酪農振興計画というものが、これがその面からくずれるということにもなると思います。
をするとか、集酪地域には乳業者と酪農家との牛乳の売手、買手が対立しておるわけでございますから、その生乳取引の合理的解決の問題でありますとか、経営診断事業、濃密指導をする事業でございますとか、さらに今までいろいろ申し上げました乳牛の特別事故防止、産乳能力の検定事業、市乳集約地域には生乳品質改善事業、草地改良、自給飼料事業、そういうような点を取り上げまして、これが酪農振興法において、集酪地域における酪農振興計画
かたがたもちまして、現行法は、酪振法の重要部門としまして、都道府県知事が農林省の指定します集約酪農地域について、酪農振興計画を立てることになっておりまして、一応順調に進んでおります。不十分な点も多々ありますが、進んでおります。特に飼料関係のうち、草地改良事業につきましては、事業執行の態勢としまして、法文をもちまして、現行規定では、都道府県と市町村がこれを行うことになっておるわけであります。
指定されました集約酪農地域には、指定に当りまして県知事が作成いたしまするところの酪農振興計画がございまして、その計画の中で家畜の導入に関する事項、飼料の自給化その他の事項、牛乳の集乳施設に関しまする事項及び乳業の合理化に関しまする事項等を計画立てることになっておりまして、その中に酪農事業施設に関することもあるわけでございます。
○政府委員(安田善一郎君) 東先生のおっしゃること、全くそういう場合がないとは考えないのでありますが、すでに集約酪農地域制度が出発して、その他の地域においては、日本の歴史では、市乳を中心に民間企業等を相当努力もして作つて酪農まで発展させ、乳業ばかりでなしに酪農もそれで発達してきた沿革もございますが、特に政府が補助あるいは政府資金の融資等をもちまして家畜の導入もはかったり、初めから計画立てて酪農振興計画
ところが、その次の二十四条の五の助成ということになりますと、国が助成をするものは、そこに書いてあるように、「予算の範囲内において、第三条第二項の酪農振興計画の実施、酪農経営改善計画の実施、第二十四条の三の学校給食に係る措置の実施及び前条第一項の乳製品の保管計画の実施に要する経費」、こういうことの四つに限られている。
○安田(善)政府委員 法律制度としてはなかなかむずかしい点の御指摘でございますが、目下法文を用意してやるのは十九条の三以降、すなわち、組合等が当事者となる契約等についての勧告と、二十条以降の紛争のあっせんまたは調停が、そのつもりで御審議をお願いいたしておるのでありますが、不法不当な干渉にわたらない限りは、その間に家畜の導入も、酪農振興計画も、共同施設の整備資金の援助も、生乳取引の文書化についても、いろいろ
また、計画を実施する段になりますと、ちょっと条文を飛ばしましたので読みにくいかと思いますが、従来は酪農振興計画の実施について補助をする、またそれに必要な資金等のあっせんをすると規定してありましたものを、それをも削除しないで統合いたしまして、うしろの方に、酪農経営改善計画の実施については国は助成補助をする、第二十四条の五でございますが、国は予算の範囲内において酪農経営改善計画の実施に関する経費を補助することができる
なぜかと申しますと、先ほどから御質問もありましたように、第一条の目的にも書いておりますが、従来は、酪農振興計画の中には、単に生乳の集荷組織という言葉が書いてあり、共同販売とか団体交渉とかいうことは書いてありません。
同法は、酪農の合理的な発展の条件を整備するため、農林大臣による集約酪農地域の指定及びその地域についての都道府県知事による酪農振興計画の制度並びに生乳等の取引の公正をはかるための契約文書化等に関する措置その他を定め、酪農の急速な普及発達を期することを内容といたしております。
同法は、酪農の合理的な発展の条件を整備するため、農林大臣による集約酪農地域の指定及びその地域についての都道府県知事による酪農振興計画の制度並びに生乳等の取引の公正をはかるための契約文書化等に関する措置その他を定め、酪農の急速な普及発達を期することを内容といたしております。
○芳賀委員 次に第三点、これは問題になる点ですが、酪振法に基いた高度集約地区の指定制度は、結局酪農振興計画というものがその地域に立てられて、中心工場というものが指定されるわけです。
また問題になっておりまする中心工場の問題でございますが、酪農振興法によりまする集約酪農地域の制度は、酪農振興計画に基きまする中心工場以外の工場に生乳を出荷しますことを制限する趣旨のものではないのでございます。従いまして、この中心工場制度と私的独占禁止法とは何ら矛盾するものではないのだ、このことも両者ともに了解に達しております。それから青森の三八地域の違反被疑事件についてでございます。
皆さんの方では政府があまり御信用にならないということでありますが、私どもの自由民主党におきましてはこの酪農振興計画を立てますについては、先ほどもちょっと触れましたが、今はまだ十分の酪農製品があると思っておりません。そこで増産をはかる政策を立てておるのであります。