1990-06-01 第118回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
このウルグアイ・ラウンドにおきましては、我が国は、酪農品等の輸入制限につきましては、ガットの正当性が確保できるように関係規定を存続の上、その要件の明確化を我が国として提案しているということでございます。これにつきましては、全体の交渉の流れとしてはなかなか厳しい情勢の中でございますが、粘り強く我が国の考え方を主張いたしまして関係国の理解が得られるように最大限の努力をしているということでございます。
このウルグアイ・ラウンドにおきましては、我が国は、酪農品等の輸入制限につきましては、ガットの正当性が確保できるように関係規定を存続の上、その要件の明確化を我が国として提案しているということでございます。これにつきましては、全体の交渉の流れとしてはなかなか厳しい情勢の中でございますが、粘り強く我が国の考え方を主張いたしまして関係国の理解が得られるように最大限の努力をしているということでございます。
○川合政府委員 御指摘のように、アメリカはウエーバーによりまして酪農品等につきまして輸入制限を実施しておりますし、食肉の輸入法による食肉に対する輸入制限も行っております。
○眞木政府委員 ただいま御指摘がありましたように、アメリカは酪農品等につきましてガットに基づくウエーバー、自由化義務の免除ということを三十年以上前から取得をしております。これは形式的にはガット上合法ということでございますけれども、我が国が現在有しております輸入制限と実質的に同じ機能を持っているわけでございます。
○眞木政府委員 アメリカが有しております酪農品等のウエーバーにつきましては、事実上我が国が今問題となっております輸入制限と、形式的には向こうが合法ということでございますが、実質的には同じような効果を持つ機能を有しておるわけでございます。
アメリカの場合、先ほど引用されました落花生を初めといたしまして酪農品等十四の品目につきまして輸入数量の制限の一般的廃止義務を定めましたそのガットの十一条の義務免除、それからまた関税、課徴金の譲許を定めたガット第二条第一項の義務免除等取得しておりまして、これがいわゆるアメリカのウエーバーというものでございます。
アメリカでも、世界最大の農産物輸出国でございますけれども、精製糖が残存輸入制限、それから、これは五〇年代の初めでございますが、アメリカの国内農業法とガットの規定とがどうしても適合しなくなりまして、非常に大幅なガットの義務免除をとっておりまして、酪農品等十三品目につきましてこのウェーバー、義務免除のもとに輸入制限をいたしておる。
しかし、アメリカの農業も残存輸入制限品目があり、またウェーバー品目、酪農品等があるわけです。またアメリカでは、食肉輸入法という法律で食肉の輸入についてもいろいろ規制をしておる。
先生御指摘のように、アメリカは昭和三十年に酪農品等を含めまして十三品目のガット・ウエーバーを取って、現在輸入制限を行っているところでございます。ここ二十年さかのぼってみましても、かかるガット・ウエーバーを取った国はほかにないわけでございます。アメリカだけがウエーバーを現在取得できて輸入制限を行っている、そういう状況にございます。
両国は、数年前、わが国のニュージーランド産酪農品等の輸入をめぐって両国間の交渉は難航し、一時はニュージーランド二百海里水域からわが国の漁船が撤退を余儀なくされるという事態があったわけであります。
ただいま先生お話しのとおりでございまして、わが国の無償資金協力、これはもちろん相手国政府の要請に応じまして供与するわけでございますが、相手国の要請がございました結果、農林水産物資が無償資金協力として購入されるということはあるわけでございまして、その主なものとして例を申し上げますと、たとえば食糧関係援助でございますが、これは米あるいはいまお話しのございましたようなカツオ・マグロかん詰めあるいは酪農品等
最近は、水産のみならず木材においても、あるいは酪農品等においても対外調整というものが非常に多くなってまいりましたが、とりわけ水産はそれぞれの国に対応していかなきゃいけない。
なお、EC等の輸入攻勢に対しましても、これは鉱工業等の輸出品、それの貿易のアンバランスのしわ寄せを農林物質あるいは酪農品等で入れる、そういうような考え方ではございません。これに対しては国内の需給とにらみ合わせて強くこの抑制に努力をしておる、こういう段階でございます。
そういうようなことで、飼料殻物等についての増産をはかりますと同時に、酪農品等の価格もある程度に引き上げなければならないということで、今回の酪農関係の価格については、先ほどもお答えいたしましたように、近来にない思い切った買い上げ価格を決定しようといたしておるわけであります。 なお、私どもといたしましては、この五十七年の長期見通しにつきましては、いま農政審議会でもたいへん勉強していただいております。
そういう意味で、米を一〇〇、野菜を一〇〇、鶏卵を一〇〇とやって、ぐうっと九九、九七を全部一〇〇に上げてみて、そして米を一〇〇にしてとってみますと、酪農品等も相当高くとっておりますが、七三ないし七七になりますというただ一つの試算数字でございまして、私が前内閣よりも後退をしておるということではないわけであります。
○三好宏一君 どうもお答えになるかどうかあまり自信がございませんが、いま村岡さんがおっしゃいましたように、北海道の産業の場合、先ほど申しましたように、石炭あるいは畑作農産物、酪農品等、昭和三十五年以降の自由化なりエネルギー政策の中でかなり相当悪戦苦闘しておりまして、その価格差がかなり遠距離にある運賃コストということが、まあたいしたことはないとおっしゃいますけれども、石炭などは九州に比べてかなり大きな
○三木忠雄君 もう一点伺いますが、この自由化の問題にからみまして、国内の、特に酪農品等についての問題を一つ考えてみましても、実際にこの自由化の問題が産業保護なのか、あるいはまた消費者保護なのか、どの観点に立って農林省としてはお考えになっているか、これはもちろんわかる問題でありますが、あるいはもう一つは、流通機構の問題ですね、この農産物の流通機構の問題等に対しても、農林省はもっといろいろ考慮されたほうがいいんじゃないかと
そうして、協定でいくべきものとしては、穀物以外に、たとえば食肉品でありますとか酪農品でありますとか、そういうものが問題になりましたけれども、食肉あるいは酪農品等につきましては準備不足ということがございまして、おそらくといいますか、確かに、ケネディラウンドがまとまるまでにはそういう穀物協定以外の国際協定はおそらくできないであろうと思います。
また、その他の問題について、たとえば酪農品等が最近問題になりますが、こういうものは国際価格と一番競争しておる。こういう場合においては、確かに大きな規模で経営さるべき筋のものだ。比較的小さな農家で一頭の牛を飼えというような話もございましたが、牧畜に関する限り、酪農製品に関する限り、規模が強大でなければ国際的にはこれが競争できない、かように私は思います。
ことに酪農品等につきましては不十分の点もございますので、そういう価格支持対策。したがいまして、また流通対策等も、うんともらって、改めていかなくちゃならないというふうに考えているわけでございます。
いま酪農品等についてのナチュラルチーズのお話が出ましたが、これはずっと前に自由化してしまって、そのままでありますので、ずっときておりますけれども、これからの酪農品の自由化につきましては、十分これを押えていかなくちゃならぬというふうに考えています。その他の品目等につきましては、自由化の波は相当強く来ると思いますけれども、国内対策と相まってやっていきたい、こういうふうに考えます。
ことに酪農品等につきましては、国際競争力も弱く、またこれを強めていくというのも短日月にできるものとは考えられません。なま牛乳は、これは輸出、輸入というものがなかなか困難でございますから、わりあいに国際競争力の範囲外に立ち得るのでございますが、乳製品につきましては、国際的に自由化されるということになりますと、日本の酪農業に対する影響は非常に大きいわけでございます。