2017-04-17 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
先ほど、わかりやすい例としては、酔っぱらい運転等は、いわば犯罪集団が犯罪を行うために酔っぱらい運転をしたのではかえってその行為を成就させる上においてはマイナスでありますから、これはあり得ませんね。ただ、四年以下だから前回は入っていたけれども、今回はそういうものは排除するという発想に至ったということでございます。
先ほど、わかりやすい例としては、酔っぱらい運転等は、いわば犯罪集団が犯罪を行うために酔っぱらい運転をしたのではかえってその行為を成就させる上においてはマイナスでありますから、これはあり得ませんね。ただ、四年以下だから前回は入っていたけれども、今回はそういうものは排除するという発想に至ったということでございます。
この中には、適切な保安設備をしておったにもかかわりませず、わき見運転あるいは酔っぱらい運転等で飛び込まれたという事故九件を含んで、五十七件という状態になっております。いろいろ先ほどお話もございましたように、災害は絶無を期さなければいけませんので、鋭意あらゆる手を用いて現在、安全対策を遂行中でございます。
また自動車についても、これからの話の問題に入っていくわけでありましょうが、自動車そのものの事故を減らすためには、酔っぱらい運転等の昨年のきびしい法的正を踏まえた、発生を予測できる事故の防止にみんながつとめること、そしてさらに、自動車そのものが新しい高速道路その他に乗り込んだ場合に、運転の上の心がけもずいぶん違うんだそうでありますけれども、自動車の構造等からも、そういう事故が、不測の事故件数として積み
しかし、運転者側について酔っぱらい運転等を中心とするこういうものを徹底取り締まる、また雇用者のほうにも重大な責任を負わせる、こういうことはもちろん重大なことでございまして、当然並行してやらなければならぬということを前提にし、なおかつ、やはりいま総務長官が言われたとおりに、家庭その他その地域を通じてそれぞれ住民に交通安全の教育というか、そういうことを徹底する必要もある、かように考えておるわけでございます
それから第三が、交通秩序の確立、これは一番問題になっております無免許運転、酔っぱらい運転等の交通暴力を徹底的に取り締まる、あるいはこの交通暴力を排除するために国民の協力体制をつくり上げていく、さらには交通違反に対する罰則、これは実は道路交通法におきます交通違反の罰則につきましては、先生方十分御承知のように、昭和三十九年に道路交通法の一部改正をお願いいたしまして、これを相当引き上げております。
無理に自動車が入りまして非常に自動遮断機がこわれるために、かえって警報機がこわれるということがございまして、やはり自動遮断機をつける場合はある程度それを監視する人間をつけなければならぬという問題もありまして、今後の踏切問題、特に自動車運転者の無免許、あるいは泥酔、酔っぱらい運転等に対して、一体国鉄あるいは鉄道側としてどう対処するかということは、非常に大きな問題であるというふうに考えております。
そこで、ただいまのように罰則を強化するということと同時に、私どもは運転免許の停止なりあるいは取り消しの行政処分をやっておりますが、この行政処分を厳格に適用するということで、かなり飲酒運転、酔っぱらい運転等をやった者については情状悪質として見て取り消しの対象にしているというようなことで、各都道府県の公安委員会においても、そういう点については非常に熱心にやっておられますし、私どもも、昨年ですか、二月ごろにそういう
酔っぱらい運転等の悪質な交通事犯に対する処分の問題につきましては、特に研究もいたしております。そうしてまたその態様いかんによりましては厳重な処分をするようにやっておる次第でございます。