2016-05-27 第190回国会 参議院 本会議 第31号
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 以上が本法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 本案は、去る五月十日、財務金融委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
同法には、酒類の製造または販売を行う事業者はアルコール健康障害の発生等の防止に配慮するよう努める責務を有する旨が定められておりますが、現在、販売場ごとに選任される酒類販売管理者に対する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、法令上、努力義務にとどまっており、さらに、定期的な研修受講は任意であるため、初回の受講率は約九割であるものの、再受講率は約三割となっております。
そうやって考えますと、平成十五年から未成年の酒類販売管理者制度が開始されておりますが、販売管理者は成人であることが求められ、コンビニエンスストアなどのように二十四時間営業といったところであっても、できるだけ成人の店員を配置するようにということでもありますが、これも人員を集めるのもなかなか大変だとも聞いております。
また、酒類販売管理者の選任、つまりこれは販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければいけないと。こういうことは正に、未成年者がお酒に、簡単に買えるような世の中になっちゃって世の中が乱れたりしないように、そういう趣旨でこういう制度が設けられたものと理解をいたしております。
今までも酒類販売管理者制度というようなものを整備拡充してまいりまして、できるだけ酒類販売業に対する社会的要請というのも両立するような、それを生かせるようなことも工夫してきたわけでございますが、先ほど御指摘もありましたように、今度さらにそれをもう少し視野を広げて考えたらどうかということでございますので、これは改正案の趣旨を政府全体として受けとめながら、関係省庁ともよく連携して、この法案が期する所期の目的
さらに加えまして、今国会におきまして酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律というのを成立させていただいたのでありますが、この法律において、各小売販売場ごとに酒類販売管理者、こういう者を選出することに義務付けられております。
具体的な中身といたしましては、未成年者飲酒禁止法等に違反して罰金刑を受けた者の免許の拒否要件の追加であるとか、法令の規定を遵守した適正な販売管理がなされるよう酒類販売管理者を選定する規定を新設する等の改正がなされております。 こういうことから、引き続き、未成年者飲酒防止につきまして、国税庁としては積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
まず、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえて、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任しなければならないこととする等、所要の措置を講じようとするものであります。
こういった対応も含めまして、今回、選任を義務付けております酒類販売管理者には、その販売場において酒類の販売業務に従事する従業員等に対しまして、未成年者飲酒禁止法等の酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務が実施されるように、社内研修等を通じて必要な指導を行うよう私どもの方から指導したいと考えております。 それから、ガソリンスタンドでございます。
○政府参考人(福田進君) 今回の法改正におきまして規定されております酒類販売管理研修は、小売販売場における販売業務の適正な管理を担っております酒類販売管理者について、先ほどからお話ししていますように、致酔性を有する酒類の特性あるいは酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることによりまして資質を高めていただく、そして酒類の適正な販売管理の確保についてより実効性を高めることを目的としております
未成年者飲酒防止でございますが、御指摘のようなことを踏まえまして、今回の法改正におきましては、未成年者飲酒防止を始めとした酒類小売業者に対する酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性のある体系とする観点から、酒類小売販売場において、致酔性を有する酒類の特性に配慮した販売方法と、酒類の販売業務を行うに当たって適用される法令を遵守した適正な販売管理を確保させるために、酒類小売業者に対しまして販売場ごとに酒類販売管理者
政府は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえ、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任しなければならないこととする等所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、その法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
ずることとするものであり、その概要を申し上げますと、 まず、酒類販売業等の免許の拒否事由として、申請者が未成年者飲酒禁止法等により罰金刑に処せられた者である場合を加えることとする、 また、財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行等に資するために定められた表示の適正化に係る基準のうち、特に重要と定めるものを遵守していない業者に対し、その遵守を命令することができることとする、 さらに、酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類販売管理者
それでは、閣法についてまずお伺いしたいのですが、閣法の中で酒類販売管理者というのをこれから設けるというようなことですが、具体的にどんな資格を持った人を酒類販売管理者と認定するというふうに理解をすればよろしいのでしょうか。
○福田政府参考人 酒類販売管理者には、免許者たる酒類小売業者もしくは当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、先ほど御説明いたしましたように、必要な指導、助言を求めることとしております。ただ、これは酒類の販売資格といった性格のものではございませんので、酒類販売管理者が販売場を外したからといって、その販売場でその間酒類の販売ができなくなるといったものではございません。
○福田政府参考人 酒類販売管理者についてお答え申し上げます。 酒類販売管理者は、販売場におきまして酒類の販売業務に従事する者のうちから選任することとされておりまして、例えば、単に名前を登録しているだけで実際には販売場にほとんど顔を出さないような者は、法案で規定されております「当該販売場において酒類の販売業務に従事する者」とは言えず、酒類販売管理者に選任することはできないと考えております。
さらに、現在、国会に提出させていただいておるわけではございますが、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案におきまして、酒類小売販売場にその酒類販売管理者を選任するための手当てを措置することによりまして、酒類販売管理者を通じて酒類自動販売機の適切な管理、撤廃の推進等について引き続き業界を指導してまいりたいと考えております。