2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
緊急事態宣言下の飲食店における酒類の提供停止において、金融機関からの飲食店への働きかけや、酒類販売業者に対し提供停止に応じない飲食店と取引を行わないよう要請するなどの動きが見られましたが、これは撤回をされました。
緊急事態宣言下の飲食店における酒類の提供停止において、金融機関からの飲食店への働きかけや、酒類販売業者に対し提供停止に応じない飲食店と取引を行わないよう要請するなどの動きが見られましたが、これは撤回をされました。
既に報道等なされておりますが、本事務連絡については、これは撤回すべきものであると考えておりますが、その点についての見解と、今回の件で改めてクローズアップされた酒類販売業者への支援の充実についての見解を大臣に伺いたいと思います。
まず、酒類販売業者への支援につきましてでありますが、これまで、今回の緊急事態措置等の影響で売上げが半減する全国の酒類販売業者を含む中堅・中小事業者に対しまして、月当たり上限で、法人が二十万円、個人が二十万円の月次支援金を支給することとしてまいりましたが、今般、緊急事態措置の延長というようなことで、酒類の提供停止による影響が長期化することなどから、酒類販売業者に対する都道府県の支援を後押しすることといたしました
酒類販売業者への支援については、これまで、本年四月、五月の緊急事態措置、まん延防止等重点措置の影響で売上げが半減する全国の酒類販売業者を含む中堅・中小事業者に対して、月当たり上限、法人二十万円、個人十万円の月次支援金を支給することとしてきたところでございます。
なお、公正な取引の基準の設定に当たっては、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意することとされています。 町の酒屋さんは、単にお酒を売るだけではなく、地域に根差して人々と顔が見える関係を築くとともに、様々な地域の公益的活動に積極的に参加するなど、重要な役割を担っています。
第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとしております。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取消しができること等としております。
第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者または酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとしております。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取り消しができること等としております。
第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者または酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、基準を遵守しない酒類製造業者等に対して指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取り消しができること等としております。
それから、御指摘の酒類販売管理研修の義務化というところでございますけれども、これにつきましては、この御提案には酒類販売業者に負担になるのではないかというような問題がございますし、それから、酒類購入時における妊産婦やアルコール依存症患者と見られる者への助言といった御提案についても、店頭でそれらの方の確認の困難性という問題もありまして、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
それで、法的な所在については、未成年者飲酒禁止法上は法的責任は売り手側にあるというふうに規定されておりまして、未成年者は罰則がないんですが、酒類販売業者には五十万円以下の罰金と大変厳しいことになっておりまして、御指摘の買い手側の責任を問うことについては、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討すべき事柄であると思っておりまして、もう少し勉強をさせていただきたいと思っております。
この八条で、国税局長または税務署長は、酒類販売業者の取引に関して、独禁法の不公正取引に該当すると思われるときは、公正取引委員会に対して、その事実を報告して、適当な措置をとるべきことを求めることができる、そういう条文がございます。
このように、酒税法は、酒類の販売業を免許制としておりますのは、酒税の納税義務者である、これは酒類の製造者でございますが、製造者に酒類の販売代金を確実に回収させ、酒税の最終的な担税者である消費者に対する税負担の円滑な転嫁を実現し、これを阻害するおそれのある酒類販売業者の酒類の流通過程への参入を抑制するためであり、租税の適正かつ確実な賦課徴収を目的といたしております。
○円より子君 次に、緊急措置法案提出の理由についてお伺いしたいんですけれども、先ほどから不況に対する政府の対策の欠如といいますか、そういったものや規制緩和等が輪を掛けまして、酒類販売業者には大変な厳しい現状となっているわけでございますけれども、でもまあこれからの時代を考えますと、この法案がかなり評判が悪いといいますか、新聞記事等御存じだと思いますけれども、いろいろこれはやり過ぎではないかと、特区の逆
○政府参考人(瀬川勝久君) 飲酒運転の問題につきましては、ちょっと私、所掌でございませんのでお答えをいたしかねますけれども、未成年者の飲酒の問題につきましては、これは警察といたしましても、青少年の非行の前兆となり得る不良行為だということで、未成年者に酒類を販売する行為は少年の健全育成を阻害する行為であるという認識をしておりまして、各種取締りを強化をしておりますし、また広報、啓発活動等、酒類販売業者の
そういうリベートのようなものについては、これは金銭の供与その他、酒類販売業者としての酒類の取引の条件について基準を定めていくようなことをやりながら、取引関係その他に対する関係者の酒類販売業者に対する指示をきちっといく、生販三層がきちっと位置付けてやっていくというようなことを、ともかくそこからでも始めてみないとしようがないんじゃないかと。
第二に、財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するために定められた酒類の表示の基準のうち、特に重要と定める基準を遵守していない酒類販売業者等に対し、その遵守を命令することができるよう所要の改正を行うこととしております。
すなわち、国税局長等は、酒類販売業者の取引に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置を求めることができる旨の規定を設けるとともに、酒類製造業者、酒類卸売業者は、販売数量に応じた金銭の供与等の取引条件について基準を定めるとともに、これを関係酒類販売業者に対し提示するよう努めなければならない
すなわち、国税局長等は、酒類販売業者の取引に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における不公正な取引方法に該当する事実があると思料されるときは、公正取引委員会に対して、その事実を報告し、適当な措置を求めることができる旨の規定を設けるとともに、酒類製造業者、卸売業者は、販売数量に応じた金銭の供与等の取引条件について基準を定めるとともに、これを関係酒類販売業者に対して提示するよう努めなければならない
○生方委員 最後に、リベートを「関係のある酒類販売業者に対し提示するよう努めなければならない。」というふうになっておりますが、具体的に、提示というのはどういう方法で提示をしようというふうにお考えになっていますか。
○福田政府参考人 国税庁といたしましては、酒税法に基づく免許業者であります酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法に違反する場合、従来から指導を行ってきたところでございます。また、新聞報道等によりまして、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法に抵触するような事実を把握した場合には、事実関係を確認した上で、再発防止策等、未成年者飲酒防止について個別に指導を行うこともございます。
本案は、去る十日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、最近における社会情勢にかんがみ、未成年者の飲酒防止に資するため、酒類の販売業免許の取り消し事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合を追加する等所要の改正を行うものであります。 以上が本案の提案の趣旨とその概要であります。
○衆議院議員(萩山教嚴君) ただいま御審議をお願いいたしております酒税法の一部を改正する法律案は、提案理由にもございますように、最近の社会情勢にかんがみて、未成年者の飲酒防止に資するため、酒類の販売業免許の取り消し事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定によって「罰金の刑に処せられた場合」を追加する内容のものでございます。
また、年に一度、酒類販売業者から販売場ごとに所轄税務署長に提出される酒類の販売数量等の報告書に販売責任者の氏名等を記載させており、ほとんどの酒類販売業者において、販売場ごとに酒類販売責任者が設置されていると考えております。
次に、酒税法の一部を改正する法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、未成年者の飲酒防止に資するため、未成年者飲酒禁止法の規定に違反して罰金の刑に処せられた酒類販売業者について、その免許を取り消すことができるようにするものであります。
本案は、本日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、最近における社会情勢にかんがみ、未成年者の飲酒防止に資するため、酒類の販売業免許の取り消し事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合を追加する等所要の改正を行うものであります。 以上が、本案の提案の趣旨とその概要であります。
すなわち、未成年者の健全な育成を図る観点から、酒税法に規定する酒類の販売業免許の取り消し事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合を追加することを内容とするものであります。
この自動販売機の撤廃が進まない理由の大きな要因といたしましては、零細な酒類販売業者において、自動販売機による売り上げが収入の大きな割合を占めていることが考えられるところでございます。
本起草案は、最近における社会情勢にかんがみ、未成年者の飲酒防止に資するため、酒類の販売業免許の取り消し事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合を追加する等所要の改正を行うものであります。 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。 ————————————— 酒税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
警察庁といたしましては、未成年者の飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般、都道府県警察に対しまして、未成年者の飲酒防止対策への取り組みの徹底について通達をいたしたところでございますが、今後、法改正がなされますれば、都道府県警察に対しまして、法改正の趣旨などの徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動や街頭補導活動の強化、酒類販売業者等
今後、法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正の趣旨等の徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動、街頭補導活動の強化、酒類販売業者等に対する適切な指導等、諸対策の推進に一層努めまして、国民全体で未成年者の喫煙や飲酒の防止のための規範意識の高揚を図りまして、両法案の目的とする少年の健全育成に努めていく所存でございます。
○塚原政府参考人 国税庁といたしましては、先ほどもお答えしましたように、未成年者飲酒防止の観点から、免許業者である酒類販売業者に対して、酒類購入者の年齢確認の徹底を従来から指導してきているところでございますが、先生御指摘のように、買い手側に年齢を証明させることを義務づけするということまでは難しいのではないかと考えているところでございます。
他方で、それを酒税法の体系のもとでやるということになりますと、先生御案内のように、免許を取得した酒類販売業者でないと流通やっちゃいかぬという、そういう規制がかかってまいりますので、特定アルコールについてもNEDOから出た先さらに販売業者の方々が種々介在して流通するという実態にございますので、その部分を酒類販売免許というようなところにかからしめないで自由に流通さすことを許容するこの事業法のもとでの枠組