2003-04-17 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
第二に、政府が酒類販売業免許の制度の在り方について検討を加えるに際し勘案すべき事項の一つとして、青少年の健全な育成の重要性を追加することとしております。 第三に、この法律の施行期日を、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日とするとともに、この法律の施行前にされた酒類小売業免許の付与の申請等に係る適用区分の規定の追加、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。
第二に、政府が酒類販売業免許の制度の在り方について検討を加えるに際し勘案すべき事項の一つとして、青少年の健全な育成の重要性を追加することとしております。 第三に、この法律の施行期日を、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日とするとともに、この法律の施行前にされた酒類小売業免許の付与の申請等に係る適用区分の規定の追加、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。
の変化が生じている現状にかんがみ、緊急の措置をとることにより、規制緩和の円滑な推進に資することを目的とするものであり、その概要を申し上げますと、 まず、税務署長は、一定の要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができることとする、 また、税務署長は、当該地域においては、酒類小売業免許の新たな付与等を行ってはならないこととする、 さらに、政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、酒類販売業免許
第一に、未成年者飲酒防止法、暴力団、刑法犯などで罰金以上の刑に処せられた業者を、酒類販売業免許の付与を拒否できるようにする、この人的要件の整備は妥当な措置です。 第二に、未成年者への酒類販売防止等を徹底させるため、酒類の表示に関する命令規定の整備、店舗ごとに酒類販売管理者を置くことを義務づけ、法律を遵守した適正な酒類の販売管理を確保する等の体制の整備は必要であり、賛成するものです。
第二点としまして、政府が、酒類販売業免許の制度のあり方について検討を加えるに際し勘案すべき事項の一つとして、青少年の健全な育成の重要性を追加することといたしております。
実効性の確保という点から今回の法案を見ますと、酒類販売業免許の取り消し事由に、未成年者飲酒禁止法に違反した場合が追加されるわけでありますけれども、あくまでも「取り消すことができる。」との規定であって、この「できる。」という部分をしっかりと運用していかないと十分な効果が期待できないのではないかと思います。また、免許が取り消された者の再申請についても、同様に「免許を与えないことができる。」
今回の改正案では、別途、未成年者飲酒禁止法の罰則の強化もあるわけですが、酒類販売業免許の取り消し事由に、未成年者飲酒禁止法に違反した場合を追加するということですけれども、この法改正によりまして、実際に未成年者の飲酒防止にどのような効果が上がるとお考えでしょうか。提出者である衆議院大蔵委員長にお伺いいたします。
これらのインターネット取引等の通信販売に係る免許の取り扱いや、分社化等による営業主体の変更の際の免許条件の問題など、酒類販売業免許に関してはさらに規制緩和を進めるべきであるというふうに考えておりますので、大蔵大臣、また所管の総務庁政務次官にぜひ御理解をいただきたいというふうに要望を申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
これにつきましては、全般的な酒類販売業免許制度のあり方につきまして、現在、中央酒類審議会において、このような大型店舗に対する免許の取り扱いを含め、幅広い観点からの審議を行っていただいているところでございます。
この趣旨に沿いまして、先生ただいまお尋ねの私どもの酒類販売業免許等取扱要領というのがございますが、これを平成元年六月に改正いたしまして免許基準の簡素化、明確化及び運営の透明化等を図ったところでございます。
今、委員お尋ねの酒類の卸売あるいは小売等の免許制度につきましては、酒税保全の観点から酒税法第九条に規定されているものでございますが、その統一的な制度運営を行うため、具体的には、酒税法の趣旨に沿って酒類販売業免許について国税庁で取り扱い要領を定めまして、これを公開して運用してございます。
酒類販売業の免許につきましては、昭和六十三年十二月に臨時行政改革推進審議会というものの答申等の趣旨に沿いまして、平成元年の六月に酒類販売業免許等取扱要領というものを改正いたしまして、同年九月以降着実に免許事務を運営してきておりますが、この改正に伴いまして、スーパー等につきましても多くの免許が付与されているところでございます。
国税庁は、警察庁からの未成年者の飲酒防止対策強化要請を受けて、昭和四十六年十月に酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行って、自動販売機には販売責任者を定めること、それから未成年者の飲酒禁止ステッカーを貼付することなどを定めました。また、自動販売機による新規酒販免許は原則として行わないというような通達も出しているようです。
○政府委員(加茂文治君) 酒類販売業免許制度は、国税収入の重要な地位を占める酒税を安定的に確保するためにとられておるものでございまして、また国民の保健衛生、未成年者の飲酒防止、交通事故防止対策、さらには社会秩序の維持等にも貢献をしている制度でございます。したがいまして、酒類の無免許販売につきましては厳正に取り締まる所存でございます。
酒類販売業免許制度は国税収入の重要な地位を占める酒税の安定的な確保を図ることからとられておる制度でございまして、国民の保健衛生、未成年者の飲酒防止、交通安全対策、さらには社会秩序維持等にも貢献をしておる制度でございます。ただいま御指摘ございましたようなチラシが配布されておることは承知いたしております。これが実行されます場合には酒類の無免許販売に該当するおそれがあると考えております。
免許制度を廃止した場合には、いろいろと、経営基盤の薄弱なものが販売をいたしましたり、必要以上に流通業者が乱立するということが考えられますので、酒税確保の点から今後とも現行の酒類販売業免許制度は維持するということが必要であろうか、かように考えておるわけでございます。
そういうことからいたしますと、私どもは、これから御検討が進めばまたそれに応じて私どもも御相談をしていくわけでございますけれども、現状の考え方といたしましては、現行の酒類販売業免許制度はそれなりの意義を持っておるものであるし、それはそれとして機能さしていきたいというふうに考えておるわけでございます。
これに関しまして、昭和四十年の八月でございますが、国税庁の方で、酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行いまして、一つは、申請者の人的要件のうち経歴関係事項の緩和、二つ目は、申請販売場の場所的要件の緩和、それから三つ目が、酒類の需給調整上の要件の緩和、こういう措置をとられております。
○戸田委員 それで確認をしておきたいことは、これは大蔵省からもらった資料なのですが、「現行の酒類販売業免許基準等一覧」昭和三十八年一月十四日付間酒二の二、改正が四十六年七月一日、こういうことになっておりますが、この資料はいまでも変わりありませんね。
○矢島政府委員 お酒の免許の問題でございますが、先生いまおっしゃった点でございますが、お酒の免許につきましては酒類販売業免許の取り扱い基準というのがございまして、私どもは、人的基準とか需給調整上の要件、距離基準というものによりまして、一応の基準を定めまして、それに基づいてやっておるわけでございます。
○塩出啓典君 昭和五十年四月薬事法における薬局の適性配置、すなわち距離制限は憲法二十二条一項職業選択の自由に抵触すると、こういう最高裁判決が出されておりますが、酒類販売業免許制度も薬局の小売制限と同様の性格を持つものであり、違憲の疑いがきわめて高い、こういう意見もあるわけですけれども、どう考えておりますか。
○塩出啓典君 それでは、酒類販売業免許制度についてお尋ねいたします。 酒類販売業免許制度は昭和十三年に創設されたわけでありますが、同制度創設までのいきさつについて簡単に御説明をいただきたいと思います。
ただ、スーパーの大型店に対する免許につきましては、一般的には酒類販売業免許等取扱要領という通達に基づきましてやっておるわけでございますが、その限りにおきましては一般の小売店の免許とは違わないわけでございますが、特に、最近経済情勢が非常に停滞しているといったような問題を考慮いたしますと、スーパーみたいな大型店が一度出てまいりますと、周りの零細な既存の小売業者に与える影響が非常に大きいという問題がございます
次に、お花見のとき、競技場のとき、ダム工事ということでございますが、これは御案内のように、酒類販売業免許等取扱要領というのがございまして、この中で「期限付の酒類小売業の免許」ということで、一時的に人が非常に集まるようなとき、普通の状態でないようなときでございますが、特別に臨時に販売場を設けて酒類の販売を行う場合につきまして、必要最小限度、それからみだりに長期間にわたらないようにということでその免許を
○矢島政府委員 先生いま御指摘のように、確かに酒類販売業免許等取扱要領の中におきましては、申請者の人的要件、距離基準、それから需給上の要件というものが一般的に定められておるわけでございまして、スーパーとか百貨店といったようなものにつきましても、この免許基準に従いまして、要件に合致していれば形式的には原則として免許ができるということになるわけでございます。
○矢島政府委員 ちょっと言葉が足りなくて申しわけございませんでしたが、酒類販売業免許等取扱要領によりますと、「小売販売地域」というのは「申請販売場の予定販売先である酒類の消費者の分布等の実情に即し、一税務署の管轄区域、最小行政区画または学校教育法施行令第五条第二項の規定により、市町村の教育委員会が指定している小学校の通学区域等を一単位とし、申請販売場の所轄税務署長が決定した地域をいう。」
それからスーパーの問題でございますが、スーパーにつきましては、大型店でございますが、やはり長官通達でございまして、酒類販売業免許等取扱要領というのがございまして、これに基づきまして一般の小売業者の免許と基準を異にしないで、一応要件に合致すれば——免許の可否のいかんによっては一般の小売業者と同じような基準で、基準といいますか、円じレベルで一応免許の可否を問うというたてまえになっています。
ただ、輸入業者であれ、だれであれ、輸入した洋酒を国内で販売しようとする場合には、酒税法の基準に基づきまして酒類販売業免許が必要であるわけでございます。そこで、酒類販売業免許、いろんな種類があるわけでございますが、輸入洋酒に対する免許の考え方としましては、一応四つほどの基準を設けております。