2003-04-02 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
「酒類販売免許の自由化をにらんで、ピザチェーン、百円ショップ、レンタルビデオ店など異業種が酒類の販売に続々と参入している。酒を扱うことで客の利便性を高め集客効果の向上を狙う。」「マツモトキヨシなどドラッグストアやホームセンター、ドン・キホーテなどのディスカウントストアも続々と酒販免許の取得に動いている。」こういう状況なんですね。
「酒類販売免許の自由化をにらんで、ピザチェーン、百円ショップ、レンタルビデオ店など異業種が酒類の販売に続々と参入している。酒を扱うことで客の利便性を高め集客効果の向上を狙う。」「マツモトキヨシなどドラッグストアやホームセンター、ドン・キホーテなどのディスカウントストアも続々と酒販免許の取得に動いている。」こういう状況なんですね。
松本委員御指摘のとおり、今現在、もう既に酒類販売免許というのは、規制緩和の進展によりまして、いろいろな業種の方々が酒類小売業に参入しておるわけでございます。その中で、当然、事業者間の仕入れ価格にも格差が見られるという状況にございます。その点から考えても、現在、今数字にもございましたが、独占禁止法上問題があるということも言われております。
さらに、昭和四十七年の本土復帰の際には、酒類販売免許の取得者の多くが観光戻し税店の承認を受けておりましたが、その後、戻し税制度の利用実績のない業者に対しては承認を更新しない、そういう指導がなされたことや、当制度において最も利用の多い輸入ウイスキーは、先ほど申し上げましたように、近年の酒税法改正による税率引き下げなどにより、沖縄の土産品としての魅力が低下し、売り上げが大きく落ち込んでおりまして、こうしたことが
最近また、酒類販売免許の規制緩和をめぐりまして、これはたしか大蔵省所管だと思うわけでございますが、大臣の顔は写っていないわけでございますが、いずれにしても先ほどと同じような構図でもって自民党の方から圧力がかかって、一度閣議決定したものをまたひっくり返して、持ち回り閣議で今度はやり直して時期を四カ月間延期するというような決定をつい昨日やったやに聞いておるわけでございます。
他方で、それを酒税法の体系のもとでやるということになりますと、先生御案内のように、免許を取得した酒類販売業者でないと流通やっちゃいかぬという、そういう規制がかかってまいりますので、特定アルコールについてもNEDOから出た先さらに販売業者の方々が種々介在して流通するという実態にございますので、その部分を酒類販売免許というようなところにかからしめないで自由に流通さすことを許容するこの事業法のもとでの枠組
今後とも、行政改革委員会の意見や内外からの意見、要望等を踏まえつつ、酒類販売業界の実情にも十分配慮しながら適切な見直しを行ってまいりたいというふうに考えておりまして、昨年三月に改定されました規制緩和推進計画にのっとりまして本年度中に免許基準について緩和の方向で見直しを行うこととしているほか、現在、中央酒類審議会におきまして酒類販売免許制度等のあり方について御審議をいただいているところでございます。
実君 山中 貞則君 山本 有二君 大原 一三君 秋葉 忠利君 渡辺 嘉藏君 和田 貞夫君 中村 正男君 ————————————— 二月二十八日 中小自営業者婦人の自家労賃の税制に関する請 願(岩佐恵美君紹介)(第四号) 同(古堅実吉君紹介)(第五号) 同(正森成二君紹介)(第六号) 同(吉井英勝君紹介)(第七号) ディスカウントストアヘの酒類販売免許
そういうために従来免許というのがつくられているわけですが、その流通部会のお話を仄聞いたしますと、経団連が大変強い主張をなすって、一般酒類の小売業免許については需給調整上の要件を早期に廃止、需給調整上というのは、需給をもとにして各店舗が相当の安定度を持って経営ができるようにということで需給調整上の要件があったわけですが、これを廃止しろ、意欲と能力のある事業者には販売を認めるべきである、さらに大型店舗における酒類販売免許
次に、大蔵省関係では、税の適正課税の重要性、変額保険についての指導、酒類販売免許に対する規制緩和、金融機関の不良債権の償却、税制改革に係る諸問題、非営利団体に対する寄附金の税制上の取り扱い、相続税の最高税率の緩和、地ビールに係る規制緩和等であります。 以上、御報告申し上げます。
それから、五番目にございます「酒類販売免許基準の緩和」ということでございまして、これは輸入の酒類等が新規出店になる大型小売店舗においてなかなか免許が取れないというような事情がございましたわけですけれども、これにつきましては、平成五年秋までにすべて付与する方針で順次免許が付与されておるという状況でございます。
○坂本(導)政府委員 実は免許は、法律上は卸、小売という区分はございませんで、条件として付すことができる、卸売に限る、あるいは小売業に限るということでございますが、昭和四十六年に酒類販売免許の一本化措置という措置を講じました。これは言ってみれば、卸、小売の条件を撤廃してしまう、両方認めてしまうというものでございます。
○坂本(導)政府委員 今委員お尋ねの件でございますが、ちょっと事情がございまして、沖縄県は、復帰しますときに卸、小売問わず、何でもできるという免許だったものですから、その沖縄ということを除きまして考えますと、現在酒類販売免許総数は、本土でございますが、平成元年で十六万九千件という小売免許がございますが、そのうち卸もできるという業者数は五千六百二十七場ということでございます。
問題は、大店法や酒類販売免許等の個別品目に対する販売規制を初めとした各種の流通、それから物流の規制、参入規制や事業規制いろいろございますが、そういった規制が競争制限的に作用し、このようなことが構造改革や新業態創造の障害になっている。特に、個別品目の免許それから許可につきましては、許認可権に基づいた不透明な行政指導が見られるのであります。
次は卸、小売の酒類販売免許についてお伺いしたいと思います。 大蔵省はかねがね酒類販売免許を温存する理由として次のように説明している。一、酒税は製造場移出課税方式でメーカーが納税義務者だが、流通段階からの代金回収に支障が生じるとメーカーの酒税支払い能力にも影響する。
○鳩山委員 大型店舗の問題を考える場合に、都心で起きております重大な問題は、酒類販売免許との関係でございます。酒類免許というような形で小売酒屋を保護することの当否は別といたしまして、大型店が免許を獲得すれば、付近の酒屋さんの売り上げが激しくダウンをすることは全く明らかなことでございます。
それから、もう一点、生協に対する酒類販売免許の点でございますが、生協は、一般的に申しまして、組織力が強く、また販売力も比較的大きいわけでございますので、生協が酒類小売業界へ進出するということになりますと、付近の零細な酒類小売業者の経営に影響を与えるということが考えられるわけでございます。
なお、生協に対する酒類販売免許は慎重の上にもなお慎重を期すべきと考えますが、これらに対する所見を承りたいのであります。
酒類販売免許の制度でございますけれども、これはいま先生御指摘のように、税収確保ということから発しておると思いますが、同時にまた、非常に長い歴史的な背景もございますし、いま先生御指摘のような各小売店はかなり零細業者が多うございます。そういう面での保護もある意味では必要かと思っております。
そこで、この法案に関連して一つお聞きしておきたいのですが、やや実態に触れる話ですけれども、消費生活協同組合に対する酒類販売免許のことについてお聞きしたいと思います。 初めに伺いますが、この免許は酒税法が根拠になるわけですけれども、一体酒税法の立法趣旨というのをどうお考えになっておられるか、行管でも大蔵省でもどちらでも結構ですが、お伺いしたいと思うのです。
すなわち、酒類販売免許制度というものが、そもそも酒税の保全という財政上の目的から設けられているものでありまして、それでこの免許制度は当然維持されていかなければいかぬ、このように考えているわけであります。
経済企画庁の物価対策閣僚協議会に提言をされました内容を見ますと、それがさらに前進をいたしておりますが、この中で、「酒類販売業における免許制度の緩和等」「現在の酒類販売免許制度の緩和をはかるため、運用を弾力化し、効率的な事業者(スーパー、生協等)に対し、優先的に免許を与えることとする。なお、免許制度の廃止を検討する。」こういう物価安定の具体策が出ておるわけであります。
○武部委員 前回の当委員会で、ビールの値上げ直後に、経済企画庁長官及び国税庁の、酒類販売免許について種々の報道がなされました当時、間税部長の御出席をいただきまして、この酒類の販売業免許等の取り扱いについて、ビールあるいは酒の値上がりの状況その他から見て国税庁の見解を求めたわけであります。