2021-08-05 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第51号
○西村国務大臣 御指摘の酒類提供の停止の影響を受けておられます酒類販売事業者の皆様には、最大月二十万円の月次支援金につきまして、上乗せ、それから要件の緩和、こういったことを行ってきているところであります。 例えば、売上げ減少五〇%以上の方が月次支援金を受けられますけれども、酒類販売事業者の方は、売上げ三〇%以上減少すれば可能となる。
○西村国務大臣 御指摘の酒類提供の停止の影響を受けておられます酒類販売事業者の皆様には、最大月二十万円の月次支援金につきまして、上乗せ、それから要件の緩和、こういったことを行ってきているところであります。 例えば、売上げ減少五〇%以上の方が月次支援金を受けられますけれども、酒類販売事業者の方は、売上げ三〇%以上減少すれば可能となる。
なお、先般、七月八日の議院運営委員会におきまして、酒類販売事業者に対し、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請する旨申し上げましたが、その後、現場の皆様のお声をお聞きし、要請を行わないことといたしましたので発言を訂正させていただきます。
○国務大臣(西村康稔君) まず、酒類販売事業者の皆様には、月次支援金の上乗せで要件緩和、上乗せや要件緩和、売上げ三〇%以上減で対象とする、あるいは七月、八月、二か月連続で売上げ一五%減でも対象とする、あるいは売上げが九〇%減の場合、上限額八十万円まで支給するなど、様々取組を行っております。
なお、先般、七月八日の議院運営委員会におきまして、酒類販売事業者に対し、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請する旨申し上げましたが、その後、現場の皆様のお声をお聞きし、要請を行わないことといたしましたので、発言を訂正させていただきます。 ―――――――――――――
なぜそうなったかということを西村大臣に聞きたいと思いますが、私はやはり、西村大臣の緊急事態宣言発令のときのあのメッセージ、上から目線とも言われました、金融機関や酒類販売事業者に対する要請の仕方も悪かった。あるいは、やはり協力金が非常に金額も少ないし、支給も遅い。様々な要素でこういう事態を招いていると思いますが、大臣の受け止めはいかがですか。
残念なことに、今のこの政府の取組の中には、要請に応じない飲食店に対して、金融機関から応じるように働きかけるとか、あるいは酒類販売事業者にお酒を卸させないとか、ちょっと力み過ぎた介入ということに走って、かえって今反発を招くような状況に陥っているわけで、改めて、これまでこのいわゆる適切なアナウンスメントの在り方ということについて尾身茂会長からは度々御答弁いただいておりましたけれども、今必要と思われる取組
緊急事態宣言下の飲食店における酒類の提供停止において、金融機関からの飲食店への働きかけや、酒類販売業者に対し提供停止に応じない飲食店と取引を行わないよう要請するなどの動きが見られましたが、これは撤回をされました。
昨日の衆議院内閣委員会では、酒類販売事業者への支援給付金について、申請の際に提出が求められる誓約書に、直接、間接に飲食店が要請に応じていないことを把握した場合に取引を行いませんという事項がある、このことが指摘をされました。西村大臣は、東京都の上乗せ分だから自分は関与していないかのような答弁を行った、今日の質疑のやり取りでもそうですね。
酒類販売業界の皆様方には、長い期間にわたる厳しい経営環境の中で、感染防止対策に本当に御協力いただいて、感謝申し上げたいというふうに思います。
○西村国務大臣 酒類販売の事業者の皆様に対して、様々御協力いただいている中で、このような通知を、事務連絡を行うことによって様々御不安を与えてしまいましたので、この事務連絡は廃止、撤回をするということにさせていただきました。したがって、何か働きかけを行う、一般的な呼びかけを行うということは考えておりません。
この支援金は、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店との取引による影響を受けている酒類販売事業者に対して支援を行うという趣旨でございますので、内閣官房コロナ室におきましても、月次支援金の取扱いに準じて、都道府県が独自に行う支援金について、酒類販売事業者に対して、飲食店が要請に応じていないことを把握した場合には取引を行わないように努める、そういった書面の提出を求める取組を依頼したものでございます
酒類提供の停止要請を行うに当たっては、自粛要請が長期化することや、協力金の支給迅速化への要望があることを踏まえ、飲食店関係者に御協力いただけるよう、飲食店に対する協力金の先渡しが可能となる仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な取組を進めることとし、同時に、酒類提供の停止を徹底するため、酒類販売事業者に対し、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請し、さらに
酒類提供の停止要請を行うに当たっては、自粛要請が長期化することや協力金の支給迅速化への要望があることを踏まえ、飲食店関係者に御協力いただけるよう、飲食店に対する協力金の先渡しが可能となる仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な取組を進めることとし、同時に、酒類提供の停止を徹底するため、酒類販売事業者に対し、酒類提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請し、さらに、特措法
また、酒類販売の卸売業者の皆さん方にも、要請に応じていただけない店への提供は停止していただくような、そうした要請も行いたいというふうに考えております。 そして、その間、移動に伴うリスクを下げるためにも、検査も、羽田空港、伊丹空港などでも拡充をしたいというふうに考えております。
まず、酒類販売業者への支援につきましてでありますが、これまで、今回の緊急事態措置等の影響で売上げが半減する全国の酒類販売業者を含む中堅・中小事業者に対しまして、月当たり上限で、法人が二十万円、個人が二十万円の月次支援金を支給することとしてまいりましたが、今般、緊急事態措置の延長というようなことで、酒類の提供停止による影響が長期化することなどから、酒類販売業者に対する都道府県の支援を後押しすることといたしました
酒類販売業者への支援については、これまで、本年四月、五月の緊急事態措置、まん延防止等重点措置の影響で売上げが半減する全国の酒類販売業者を含む中堅・中小事業者に対して、月当たり上限、法人二十万円、個人十万円の月次支援金を支給することとしてきたところでございます。
さらには、酒類の提供停止を要請をしておりますので、そうした酒類販売店に対しては、国の支援に加えて、上限額の上乗せとか要件の緩和など、こういった支援を国がしっかりと応援をすることとしております。
なお、税務署で実施する説明会と併せて、税務署内で酒類販売管理研修を実施するなどの取組を行っておりまして、引き続き小売酒販組合と連携しながら適切に対応してまいりたいと思います。
また、酒類小売業免許に係る規制の緩和により、様々な事業者の方々が酒類小売業に新たに参入している状況も踏まえ、平成二十八年六月に公布された酒税法等の一部改正法においては、酒類販売管理研修の定期講習、これ三年ごとでございますが、これの義務付け、義務化も盛り込まれたところでございます。
酒類販売管理研修についてでございますけれども、法令遵守の状況や申請団体の公益性、研修実施能力といった法令上の要件を満たすものとして国税庁長官が指定した研修実施団体が実施するということとされているところでございます。国税庁では、指定した研修実施団体に対しまして、研修用のモデルテキストでございますとかDVDを作成して提供するなど、適切な研修を実施するための支援を行っているところでございます。
最後に、義務化された酒類販売管理研修制度についてお伺いしたいと思うんですけれども、その講師を務める人のレベルというのは現在まちまちだというふうに伺っているんですが、義務化された研修となる以上、今後、講師資格の真正性の確保などきちんとした措置をとる必要があると思いますが、その点についてはどのように考えていらっしゃいますか。
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要
公正取引委員会における不当廉売事案に対する注意件数は、酒類販売に対するものが最多で、全体の六割超を占めております。しかし、勧告などの行政処分までは行われていません。そのため、結果的に国税庁や公正取引委員会などの取組があるにもかかわらず、不当廉売の是正が十分に進んでいない現状があります。
第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとしております。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取消しができること等としております。
第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者または酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとしております。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取り消しができること等としております。
同法には、酒類の製造または販売を行う事業者はアルコール健康障害の発生等の防止に配慮するよう努める責務を有する旨が定められておりますが、現在、販売場ごとに選任される酒類販売管理者に対する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、法令上、努力義務にとどまっており、さらに、定期的な研修受講は任意であるため、初回の受講率は約九割であるものの、再受講率は約三割となっております。
かつては、たばこや酒類販売、タクシーなどについて、規制を緩和して、また規制を強化するという動きもありました。自民党の中でも、四月の総務会で、こうしたたばこ、酒類販売、タクシーで規制強化の動きもあるというふうに伺っております。 ですから、コンビニについても、本当に五十メーター置きにコンビニがあるというような状況、これを放置していたらどんどん悪循環になっていくというふうに思います。
その改善指導を行った酒類販売場のうち、引き続き改善状況の確認が必要な酒類販売場等に対しましてはフォローアップ調査というものを実施しまして、改善状況の確認と更なる改善指導を行っているところでございます。 公表してございますが、平成二十五年度におきましては、百八十五場に対しましてフォローアップ調査を実施しまして……
また、酒類販売管理研修を義務化して妊産婦やアルコール依存症患者と見られる者が酒類を購入するときに助言できるようにすべきという声もございますが、こうした声についてどう応えていくのか、お聞きしたいと思います。
それから、御指摘の酒類販売管理研修の義務化というところでございますけれども、これにつきましては、この御提案には酒類販売業者に負担になるのではないかというような問題がございますし、それから、酒類購入時における妊産婦やアルコール依存症患者と見られる者への助言といった御提案についても、店頭でそれらの方の確認の困難性という問題もありまして、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。