1959-03-25 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号 また、政府のたびたびの御答弁によりましても、マル公の廃止は急ぐわけではない、来年にでも考えよう、こういうことでありますから、それならば、そのマル公廃止後対処する法律案のこの酒団法は、場合によっては継続審議にして、次の国会で議了してもいい、こういうふうにも考えるので、さしずめ今月中にこの予算関連の税制改正法案その他の重要法案の緊急なものを審議するについては、この酒類業団体法改正法案はあと回しにせざるを 奧村又十郎