1968-04-09 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
ただ、酒類団体法八十六条の規定は、いわゆる独占禁止法の除外規定ということでありますので、そういう規定が独占禁止法上はたして許されるかどうかということを公正取引委員会のほうともよく相談しまして、私どもだけの一存できめかねますけれども、そういう意味においてはお話しの点は公正取引委員会のほうともよく御相談いたしたいと存じます。
ただ、酒類団体法八十六条の規定は、いわゆる独占禁止法の除外規定ということでありますので、そういう規定が独占禁止法上はたして許されるかどうかということを公正取引委員会のほうともよく相談しまして、私どもだけの一存できめかねますけれども、そういう意味においてはお話しの点は公正取引委員会のほうともよく御相談いたしたいと存じます。
漸次今後、この前の酒類団体法を改正した当初の意図を進める意味におきまして、できるだけいい意味の自由競争によって価格の引き下げあるいは品質の向上をはかっていく、そういう意味で基準価格制度についても全般的に検討を加えたい、こういうような方向が現在打ち出されておるわけでございます。
お尋ねになりました、三十一国会におきまして、本委員会においてただいま提案中の酒類団体法の改正案の議決の際に付されました附帯決議、それの三項のまず前段の、「総じて酒税率が高率に失するにより、これが低減につとめ、且つ、酒類間の不均衡の是正を行うべきである。」
酒類団体法は、私自身としてもこの問題についていろいろお伺いしたい点もあるのでございますが、その私の質問したい要点は、同僚の各委員よりすでにほとんどお伺いしておるようでありますので、私重複することは避けますけれども、今度のマル公廃止に続きまして新しい価格体系に移るという、酒類業界にとりましてはまさに画期的な税法上の改革でございます。
従って、この組合協定に協力しないという考えの人は、脱退すればよいわけですから、協定価格である程度の値段の協定をさせることを考えましても、現在の酒類団体法におきましては、おそらく加入脱退が自由であるという点から考えて、円満にいくものとは考えられません。
それじゃせっかく酒類団体法を作っても、そういうやり方では、団体も育成されぬと思います。法律をその通りに執行しなくても、この団体法の精神に基いて清酒を作るというなら、せめて清酒の団体に生産計画ぐらいは相談をおかけになるのが、そうしてその部分くらいは、この法律に基く自主統制の形をおとりになるならば、そうしなければ、これは政府が法律に忠実とはいえぬ。