2007-04-10 第166回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(矢代隆義君) まず、個々の行為の罰則でございますが、これは今回の道路交通法で御提案してありますのは、酒酔い運転の罰則が五年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということでございます。それから、救護義務違反、これはひき逃げでございますが、これはその事故がその運転者に起因するものである場合でございますけれども、ひき逃げの場合には十年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということでございます。
○政府参考人(矢代隆義君) まず、個々の行為の罰則でございますが、これは今回の道路交通法で御提案してありますのは、酒酔い運転の罰則が五年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということでございます。それから、救護義務違反、これはひき逃げでございますが、これはその事故がその運転者に起因するものである場合でございますけれども、ひき逃げの場合には十年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということでございます。
信号無視とか酒酔い運転、自転車のね、あるいは無灯火、罰金取られるでしょう。そういう意味で、そのルールを実際に幼稚園とか学校とかの学校教育、それから家庭教育、それから地域教育でどういうふうにしていくかということが極めて大事だと思うんです。
いたしまして、それで点数の合算が幾らになったか、幾つになったかによりまして、免許取消し、最大免許を五年間は取れないということになっているわけですが、このたびお願いしております改正でございますが、これは第百三条第二項各号に規定することになりますが、そのいろいろな違反の中から、一つには自動車等の運転により故意に人を死傷させたり建造物を損壊させたりする行為、それから危険運転致死傷罪に当たる行為、それから酒酔い運転
この中で、飲酒運転に対する標準例といたしましては、例えば酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員に対する処分量定は免職、それから酒酔い運転をした職員に対する処分量定、つまりそういう傷害を負わせる等のことがなかった場合、免職、停職又は減給というふうなものを挙げておりまして、これは幅がございますけれども、これは個々の事案に対する対応につきましては、過失の程度でございますとか事故後の対応、それから
酒酔い運転で一千百九件、酒気帯び運転で九万七千七百三十八件を検挙しております。 この飲酒運転の取締り件数は、ここ数年は、飲酒運転そのものが減少していると思いますが、減少傾向でございまして、昨年、平成十七年中の件数は、一年間で十四万八百七十三件で、対前年比一万一千九百五十件の減少の状況でございます。
点数だけのことを言いますと、酒酔い運転を例にとりますれば、昭和四十四年には九点でありましたが、四十五年に十二点、昭和五十三年に十五点、これは一発取り消しでございます。それから、十四年からは二十五点でございます。そうしますと、これだけで二年間は免許は再取得できないということになります。同様に他の無謀な運転につきまして累次点数を強化して、危険運転者の排除を図ってきたわけでございます。
酒酔い運転などについては、罰則強化あるいは危険運転致死傷罪の重罰化によって、飲酒運転による事故そのものは減ったということで、それはそれでよかったと思いますけれども、その反面、事故を起こして、その現場から逃げるという人がふえているということは、これは大変大きな問題だというふうに私は思います。 危険運転の刑は、最高が二十年でございます。
次は刑事局の出番なんですけれども、私、またきのう、NHKの番組でしょうか、見ていましたら、危険運転致死罪というのが、酒酔い運転で交通事故がふえている、悪質な事犯がふえているということで制定されたと。
それで、業務上過失の方は五年、酒酔い運転罪というのが何年、そして救護義務違反というのも何年だ、こういう話がありまして、救護義務違反と酒酔い運転と業務過失を足したのと危険運転罪、これはどっちが何年で、どっちが軽く、重くなっているんですか。まず、それをちょっと説明してください。
更に付け加えれば、アルコール運転、酒酔い運転をしていて、それを隠すためにひき逃げ、逃げちゃうという事例もあると、これを放置していいのかと、今の刑罰でいいのかということで、これも議論のあるところでございまして、私どもも一つの大きな検討課題としておりますけれども、ただ一方、例えば今申し上げた保護責任者遺棄罪、単純遺棄ではなくて、そういう責任者が遺棄するような事案についても五年以下と定められていると。
これも何か適用が非常に、飲酒や薬物で正常な運転が困難であったことを証明しなければいけないというふうな形で、なかなか適用がしづらいようなことも聞いておりますので、やはりこれは事故防止のために、酒気帯び運転や酒酔い運転の場合は非常に厳しい罰金を今取るようになっておりますが、この法もせっかくできたのでありますから、できるだけ適用ができるようにしていただきたいという要望だけしておきます。
今問題となっておりますお酒の問題で例を挙げますと、酒に酔って運転中に人を死亡させる事故を起こした場合というものを設定しますと、業務上過失致死罪と道路交通法違反、酒酔い運転が成立する場合と危険運転致死罪が成立する場合があろうかと思います。
私は、シミュレーションでしか仕方がないかなという気持ちもかなりありますけれども、酒酔い運転というものがどのように危険かということに対する教育がやっぱりかぎになるだろうと、それはいろいろな機会に行われてしかるべきだというふうに思います。 幸い、日本では、欧米に比べると酒酔い運転や酒気帯び運転の比率は低いんですね。彼らは、彼らという言葉がいいかどうか、運転をしながら飲むということがかなりある。
しかし、どんな法律でも、今、酒酔い運転の話をされましたけれども、それでもなおかつ破る人がございまして、数が前よりは少なくなったかもしれませんけれども、そういうケースも残念ながらあるわけでございまして、その場合はやっぱりしかるべき処罰をしなければいけないということでありますので、そのような現実の話を小泉総理もそのような言い方で言われたんではなかろうかと思います。
あともう一つ、酒酔い運転、いわゆる酔っぱらい運転ですね。それになるのは〇・二五ミリグラム以上であって、いわゆる、もうめろめろになっていて、とても直立もできない、真っすぐも歩けない、そういったような非常に危険な状態にある者は、酒酔い運転ということで、より重い処罰があるわけですけれども、今回のこのケースでは、酒気帯びというふうに千葉県警においては認定をしております。
○扇国務大臣 遺族に対してまでは私ども至っていないと思っておりますけれども、事業者に対しては、少なくとも酒酔い運転をして事故を起こした場合というのは、確実に監査に入っております。そして、少なくとも今までは、ひどい場合は営業停止も含めてという監査を今行っているというのが現実でございます。
それで、今、人事院の懲戒処分のことをおっしゃいましたけれども、酒酔い運転あるいは酒気帯び運転、これは事故を起こしていなくても免職、停職、減給、そういう重い処分を科すことができるようになっているんですね。それは御存じでしょうか。 そういう事柄に比べまして、今回の国威を懸けたそういう問題の処理に当たって、職務を怠ったとは思えないというのは、私にはどうしても甘過ぎるとしか思えないんです。
私は、しかもそれが、今朝も申し上げましたけれども、そのバスに乗っていた乗客が、ふらふらふらふら運転して身の危険を感じて家族に電話をしたと、それくらい見るに見かねた酔っ払い運転式な酒酔い運転をしていたということ自体が私はまさかという。
○政府参考人(安富正文君) まず酒酔い操縦の問題でございますが、陸上のいわゆる車ですと酒気帯びとそれから酒酔い運転とございますが、いわゆる、我々の考えとしては、酒気帯びというものについては、やはり今の海のレジャーというか、先ほどちょっとビールがうまいという話もございましたけれども、そういうことから考えますと、酒気帯びまで厳格にやるということはやはりいろいろな形で問題があるんじゃないかと。
ただ、先ほども酒酔い運転の話出ておりましたが、大体、船、酒酔い運転でできたということ自体が私は今の時代に非常に後れているなというふうに思います。 それと、免許制度についてなんですが、今回簡素化するということなんですが、実は、諸外国の例を見ると、プレジャーボートの免許というのはない国の方が多いんですよね。
今回、この酒酔い運転とか危ない運転をすること自体の規制を明記化したということは一定の前進だと思います。ところが、さっき答弁にもあったんですが、規制をする人、海上保安庁等いろいろあるんですけれども、現実、私がヨットをしていたときでもそういうパトロールなんかほとんど遭遇したことがないんですよね。
この場合に、現在の道交法の制度から申し上げますと、飲酒運転に関しましては、酔っぱらって、もうはっきりわかるような酒酔い運転と、それともう一つは政令で定められる基準、現在は、血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム、あるいは呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上の場合に違反として検挙ができる、そういうことになっております。
まず、刑法改正によりまして、昨年の十二月から危険運転致死傷罪が新たに設けられまして、酒酔い運転等で交通事故を起こした人に対する罰則がかなり厳しくなってきたということで、非常に国民の間で今まで安易に酒気帯びをしていた方々もかなり緊張が今あって、もう酒を飲んでいるから運転はできないというふうなことをよく話をされたりするのを聞きます。
○阿久津委員 いわゆる国際基準での酒酔い運転禁止だというふうに私は理解させていただきました。 それで、その運用においてなんですけれども、私は、水上オートバイというのは小型船舶の中でもかなり特殊なもので、本当に気軽に参加できるレジャーだと思っているんです。
それで、問題は、酒酔い操縦とかあるいは乱暴な操縦などは禁止をされるわけですね、では、どういうふうにそれを守らせるのか、どういうふうにして酒酔い運転が行われないように守らせていくのか。これは一体、そういうところの担保というものはどういうところでとっているのか、その点について、国土交通省、警察庁の双方にお聞きをいたしたいと思います。
しかし、今お話しのように、酒酔い運転とか、そのほか、軽い方では、救命胴衣をつけておるとか、そういうようなものは省令によって、それぞれの重みをつけて、行政処分、それから教育、そういうもののランクをつけていきたい、これから検討を始めているところであります。
私は、一九九九年、平成十一年十一月二十八日に、東名高速道路を運転中に酒酔い運転の大型トラックに追突されて、後部座席で眠っていました長女奏子、当時三歳七カ月、次女周子、当時一歳十一カ月を亡くしました。法律には全くの素人ながら、多くの遺族と同様に現行法にさまざまな疑問を感じ、法改正の実現を待ち望んでいた者として、またそのための署名活動に取り組んできました者として、意見をきょうは述べさせていただきます。
それに対して本人の認識はどうであったかと、こういうふうなことが問題になっていくわけですが、先ほども申し上げましたとおり、この故意犯という構成というのは死の結果に対する、あるいは傷害の結果に対する故意犯ということではなくて、それを引き起こすこととなるような運転行為、それの危険性についての故意、そういう危険な運転をあえてするというところにポイントがあるわけでございますので、そこの時点では、例えば酒酔い運転
○参考人(笠井治君) 先ほども述べたところでありますけれども、重罰化することによって逃げ得ということが起きないかということでありますけれども、一般予防効果ということを先ほどはお話ししたんですが、現状でもひき逃げと酒酔い運転の法定刑を比べますとひき逃げの方が重いんですよね。