2003-04-02 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
○達増委員 「飲酒に起因する各種の事件、事故、トラブル、健康障害の発生防止」というのは個人の自覚の問題だと思いますし、また、行政の分野で考えれば、それぞれ警察行政であり、あるいは厚生労働行政であり、そういう意味で、酒税確保ということで財務省の所管になっている酒類行政ですけれども、そういった他省庁との連携もとりながら、全体として適切な行政が行われることを期待しまして、私の質問を終わります。
○達増委員 「飲酒に起因する各種の事件、事故、トラブル、健康障害の発生防止」というのは個人の自覚の問題だと思いますし、また、行政の分野で考えれば、それぞれ警察行政であり、あるいは厚生労働行政であり、そういう意味で、酒税確保ということで財務省の所管になっている酒類行政ですけれども、そういった他省庁との連携もとりながら、全体として適切な行政が行われることを期待しまして、私の質問を終わります。
それに対しまして、まさに致酔飲料ではあり、そして、非常に大きな部分を酒税が占めますから、酒税確保ということもあり、いろいろな意味ではそうではあっても、しかし、国民が広く嗜好する飲料であるということから考えると、今のような厳格な免許の付与というものはやはり問題があるのではないだろうか。
○宮澤国務大臣 いろいろな、この場合の規制緩和に伴いましてだんだん取扱量が多いところが力を持つようになりますと、その間にどうしてもメーカーとしてはリベートを出したがるといったように、それはその方が有利でございますから、一種の乱売になりやすいということは、これこそ今度はまた酒税確保ということになります。
○宮澤国務大臣 それは、公取法の違反であるとかあるいは酒税確保とかいう見地から申しますと、答えはもとよりイエスでございまして、今担当官がその人数を申し上げるかと思ったんですが、おっしゃることはそうだと思っております。
○元信委員 いずれにしても、今お話のあった記帳義務違反とか検査を受けない、こういうようなことはすべて酒税確保の観点から行われていることですね。検査を受けずに捨てられると、その分ひょっとしてやみで出しておって酒税を取りっぱぐれちゃ困る、平たく言えばそういう観点であろう、こういうことですね。
私は、それは酒税確保がまず先にあって、要するに税金を取れりゃいいや、少し間違った酒であってもということで酒の質が犠牲にされている結果ではないか。こう思うんですが、大臣いかがですか。
○近藤忠孝君 ですから、石油税を具体的に確保するという点では、これはきのうも問題にしまして、酒税確保の便宜、効率のための酒造、酒販の免許ということで議論しましたけれども、私はある意味では同じような問題があると思うんですよね。ここでしっかり売らなければ、またそこがつぶれたりなんかしておったらば、これは税収確保の面でいろんな問題が起きてくるんじゃないだろうか、こう思うんです。
繰り返しになりますが、大変高い税率の負担を負っておると、その酒税の保全上免許制度というのが必要だということが最もポイントでございますが、昭和十三年にこの免許制度が導入されまして、それまでは免許制度というのがなかったんでございますが、そのとき中小零細な小売店が過当な競争によって倒産をするというようなことが相次ぎまして、酒税確保上問題が生じたと、そんなところから昭和十三年に設けられた制度でございます。
いま申し上げました全体としての専売事業、いわゆる酒税確保のための流通規制及びアルコールの安定供給のための製造事業という不可欠な両者の関係があったわけでありますが、その場合におきまして製造部門の果たす役割りにつきましては、いま申し上げました専売事業のもとで、日本の国内経済にとって必要な工業用アルコールの供給の確保と需給の円滑な調整ということが重要な役割りでありましたが、同時に、先ほど申し上げました歴史的
なお、今後さらに新規にその種のビールを製造する業者をどんどん免許していってはどうか、こういう御趣旨でございますといたしますならば、これはやはり酒税確保というような観点等もございまして、相当の設備を持ち、また基盤を持ち、技術水準も高いというような免許の要件というものに該当する方でないとこれは容易に免許をお認めするということはむずかしいのではないか、このように考えます。
だから、酒税を確保するという形の中で、小売免許という制度を設けた当時といまもうがらっと情勢が変わっておりまして、小売屋さんがたくさんできたから酒税確保ができなくなるというふうな状態の社会情勢でないにもかかわらず、いまだにその点が厳しい。これはこの前「現代」に秦さんが書いておりましたが、戦前に比べて小売屋さん三分の一なんです。
免許制度を廃止した場合には、いろいろと、経営基盤の薄弱なものが販売をいたしましたり、必要以上に流通業者が乱立するということが考えられますので、酒税確保の点から今後とも現行の酒類販売業免許制度は維持するということが必要であろうか、かように考えておるわけでございます。
これだけきちっと組み立てた酒税確保のための報告義務をそれぞれの業界にしょわせておいて、大もとの国税庁がわからない場合というのはどういう場合がありますか。
日本の場合はそうした考え方というのは非常に弱いわけで、酒税確保という面から大きな一つの規制が行われておると思います。これも現在ではかなり免許制というものが現実的には緩やかになってきておるのではないかと思います。
本当に赤字経営に悩みながらも酒税確保については協力的な態度をとってきているわけです。こういうものを見ますと、いま総裁がいろいろお話しになりました問題点は確かにあろうと思います。しかし、より効率的にするための民営ということを考えてしかるべきではないかという気がするのですが、現実にいろいろ歳出削減などについてもお考えになっていらっしゃるでしょう。企業努力はなさっていると思うのです。
○塩出啓典君 酒税の納税義務者は製造業者であり、したがって製造業者を免許制にすると、これは一応納得できるわけですが、小売業あるいは卸売業者に免許制を適用した当時の社会的背景と、今日における経済基盤や社会的状況はまさに大きく変わっておるわけでありまして、現在も免許制度を用いなければ酒税確保が困難であるということはわれわれとしてもちょっと考えにくいんではないか、このように考えるわけでありますが、これはやはり
いわゆる標準価格というものもこれに入ってくるかと思いますが、自由価格、自由価格とおっしゃるけれども、これは酒税確保という特殊な財政物資である限り、私はもっとこの点について厳しく行政指導あるいは法の運用というものをやっていただかなければいけないんではないか。酒の方は非常にそういう意味で乱れているんではないか。
あるいはまた生販三層、生産者、卸、小売といったような、この財政物資を扱って、そして酒税確保のために努力をしていかなければならない業界がどのようにこれに対応していけるのか。この辺の基本的な認識を政府からまず伺っておきたいと思います。
確かに関連する法律を読んでみると、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律などでは、はっきり酒税確保の観点からいろいろ条文が決められております。そういう中で、この法律ができた二十八年当時とは社会情勢が変わっていると思うのです。酒税の確保ということを非常に強くおっしゃり、財政物資であるということを強調なさいますけれども、今度の予算を見ても、もはや酒税を超えてガソリン税の方が大きくなってしまった。
○永原委員 酒税確保という大蔵省主体の考え方に立つか、やはり税金というのは国民が負担するものですから、そういうところでちょっと異質ではないかと思いますけれども、大蔵当局は、酒税確保のためにかなり清酒製造業について強い規制をなさっていらっしゃいます。 清酒製造業を見てみますと、地場産業としては各地域において非常に有力な存在になっております。
○村山国務大臣 強いて申せば、酒税確保という点におきまして、両者が共通の目的を持っておるということであろうと思うのでございます。 もう一つは、何と申しましても、法案の数はできるだけ少ない方がいいということも裏にはあるかと思いますが、実質的な点では、両者は酒税確保という目的で一致している、こんなことでお願いしているわけでございます。
現行酒税法にも、補完法である酒団法にも、酒税確保の目的とそれに付随すること以外何の目的規定もないこと、国税の執行機関である国税庁が酒類の生産、販売、価格の決定に至るまで担当していること、さらに財政金融問題をつかさどる大蔵大臣が酒類行政の全般にわたって勧告や命令ができることになっている。こういう点にそもそもの根本原因があると思うのでありますが、いかがですか。
ところが、実際問題として免許制度はどうですか、今度のこの酒、たばこの審議を通じましても、泉副総裁も大蔵大臣もがんとして現行免許制度を守るという立場に立って、それは酒税確保だ、いや、向こうは専売益金の確保だなんて、それぞれの理由をつけておやりになっている。そうして、新規の店を許可する場合等については「当該組合の意見を徴すること。」というのは昭和三十二年なんですよ。
そうしていま鈴木委員がお話しになりました「もう少し」云々というのの前に「酒税確保の見地から申しますと、」ということを言っておられます。
○政府委員(中橋敬次郎君) 先ほど申しましたように、「酒税確保の見地から申しますと、」云々というふうに言っておられますから、やはり酒税確保という見地から、その酒税がなぜ確保できないのかということを裏返しに申せば、供給が正常化していない、あるいは消費の状況が不安定であるという事態があると、酒税の確保という見地からは免許制度が必要であるというふうに答えたものと思いますので、決してその場の一時逃れということでなしに