2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
国税庁では、平成二十八年六月に公布されました酒税法等の一部改正法の規定に基づき、酒類の公正な取引に関する基準、これを定めてございます。ここでは、酒類を正当な理由なく継続して総販売原価、すなわち総コストを下回る価格で販売し、かつ、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないとしてございます。
また、酒類小売業免許に係る規制の緩和により、様々な事業者の方々が酒類小売業に新たに参入している状況も踏まえ、平成二十八年六月に公布された酒税法等の一部改正法においては、酒類販売管理研修の定期講習、これ三年ごとでございますが、これの義務付け、義務化も盛り込まれたところでございます。
甘酒でございますが、これは特に酒税法等に定義があるわけではございませんが、一般的には米や米こうじなどを原料としてつくっていて、アルコール分が一%未満のものが一般的だと思います。したがいまして、これは酒税法に規定する酒類には該当しませんので、軽減税率の対象となります。
酒税法等の一部改正法でございますけれども、昨年六月三日に議員立法によって成立して公布されまして、公布後一年以内に施行することとされております。この法律におきましては、財務大臣の委任を受けて、国税庁長官が公正な取引基準を告示として定めるとともに、この基準を遵守しない酒類業者に対しましては、指示、公表、命令、免許取り消しといったことができることとされております。
最後に、昨年、酒類に関しまして、過度な価格競争の防止等を目的とした酒税法等の一部改正法が、これは委員長提案で全会一致で成立して、ことし六月一日に施行されることになっておりますが、国税庁において、この法施行に向けた準備の取り組み、特に、新たな公正な取引の基準策定、この進捗状況及びその内容はどのようなものになっているか教えていただけますか。
酒税法等改正案に賛成の立場から討論を行います。 平成二十六年六月二十日に、参議院財政金融委員会及び衆議院財務金融委員会において、健全な飲酒環境の整備に関する請願が全会一致で採択されました。 酒類は致酔性、習慣性を有し、かつ、担税物資である特殊性を有しています。酒類の過度な価格競争は、大量飲酒などの社会的問題を招きます。
それでは最後に、ちょっとフライングぎみになりますが、今後審議される予定であります、衆議院でも可決されました酒税法等改正案について取り上げたいと思います。 この法案が提出された背景は、平成二十六年の衆参の委員会で請願が採択をされたことにございます。これは、皆さん方の今日お手元に配付をさせていただいております。
○吉井委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の酒税法等一部改正案及び与党提出の酒類小売業者緊急措置法案並びに同修正案に賛成の討論を行います。 まず、政府提出の酒税法等一部改正案についてです。
○楢崎泰昌君 金田さんに引き続きまして質問を申し上げますが、酒税法等について御質問を申し上げます。 今回の酒税法は、WTOの裁定に応じて、九年の十月−十三年十月の五年間にわたって、三段階に分けてしょうちゅう、ウイスキー類等の税法を改正することになっていると承知をしております。
例えば、今回の消費税の創設に伴って酒税法等も改正され、それが影響するということで手当てをしたものもございます。そういう意味で本来的には臨時的、暫定的と申しますか、復帰にかかる一時的な措置でありますから、将来はそれは必要なくなることが望ましいわけですが、沖縄の現在の状況等にかんがみながら、必要だと思われるものは残していく、そういう方向で検討してまいりたいと思っております。
○宗田説明員 先ほど申し上げました酒税法第十二条二号の免許取り消し規定の趣旨が、著しく遵法精神に欠ける者が法人の営業方針の決定に参画したり業務の遂行に責任を負っていたりする場合に、そうした法人に免許を継続するということでは酒税法等に違反した業務運営が行われる可能性が高く、また酒税の確保にも不安が生ずるおそれがあるということなどから、このような法人については酒類製造免許を取り消して酒税の保全上の不安を
ところで、日本のワイン製造業者が製造と書いた場合、酒税法等の扱いでは、輸入ワインを日本の国内でブレンドした、さらに国産のワインをブレンドした、そのブレンドすることを製造と酒税法等では見ているように聞いております。また、ブレンドによってワインの特徴が決定づけられる面もございますので、日本でブレンドしたものを日本の企業が何々株式会社製造と書くことが直ちに不当表示ということにはならないと考えます。
次に、議長発議によりまして、酒税法等の一部改正案の参議院回付案、それから物品税法の一部改正案の参議院回付案を一括して議題といたします。両案とも社会党、公明党、民社党、共産党が反対でございます。 次に、日程に入りまして、日程第一について、片岡内閣委員長の報告がございまして、修正で、共産党が反対でございます。 次に、日程第二から第五までを一括して、瓦大蔵委員長の報告がございます。
まず、酒税法等改正案は、最近における酒税の負担状況等に顧み、酒税の従量税率の引き上げ及び制度の整理合理化を行うほか、清酒製造業の経営基盤の安定等に資するための措置を講じようとするものであります。
まず、酒税法等改正案は、酒税の従量税率を引き上げることにしておりますが、その税率引き上げについて、酒類間及び紋別間の税負担格差縮小に配意しておりますことは、近年の所得水準の平準化等を背景とした酒類消費の多様化、均質化に適合したものと考えます。
まず、今回の酒税法等の一部を改正する法律案につきまして、そしてその後で、清酒業界の当面する二、三の問題につきましてそれぞれ私見を申し上げ、国会の諸先生方の御理解と御配慮を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
○簑輪委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、酒税法等一部改正案、物品税法一部改正案及び石油税法の一部改正案、以上いわゆる間接税増税三法案について反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、これらの間接税を今回の減税の見返り財源として、抱き合わせ増税しようとしていることです。
本日、この衆議院の大蔵委員会で酒税法等の一部を改正する法律案に関しまして、参考人として洋酒関係につき意見を述べさせていただきますことを大変光栄に存ずる次第でございます。 まず最初に、洋酒ということで若干アウトラインについて御紹介させていただきたいと思いますが、御承知のとおり、洋酒と申しましてもたくさん種類がございます。
次に、酒税法等の改正案、物品税法の改正案、石油税法の改正案につきまして、大蔵大臣から趣旨の説明がございます。約六分とのことでございます。これに対しまして、社会党の渋沢利久さん、公明党の柴田弘さん、民社党の玉置一弥さん、共産党の箕輪幸代さんから、それぞれ質疑が行われます。 本日は、以上でございます。
○簑輪幸代君 私は、日本共産党・革新共同を代表し、酒税法等一部改正案、物品税法一部改正案及び石油税法の一部改正案など、いわゆる間接税増税三法案について、総理並びに関係大臣に質問いたします。 まず最初に、五十九年度の税財政全体に係る問題についてお尋ねいたします。
それで政務次官、去年の四月二十五日に酒税法等の一部を改正する法律の附帯決議が当委員会でありまして、実はこの酒税法等の一部の改正というのは与野党いろいろの党によって賛否両論あったんですが、この附帯決議は全会一致であったということは御承知と思いますが、その中に、「酒類の特性に配意し、正常取引を維持するため、必要に応じ流通等のあり方について行政上及び制度上の措置を講ずるよう努力すること。」