2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
今御指摘ありました酒税の収入について見てみますと、二十七年度の実績、酒税収入全体で一兆三千三百七十八億円ですけれども、この中でビール系飲料が六五・四%、あとビールだけで見ますと四五・四%ということで、五〇%程度がビールだという御指摘は、そのとおりでございます。
今御指摘ありました酒税の収入について見てみますと、二十七年度の実績、酒税収入全体で一兆三千三百七十八億円ですけれども、この中でビール系飲料が六五・四%、あとビールだけで見ますと四五・四%ということで、五〇%程度がビールだという御指摘は、そのとおりでございます。
今御指摘の、明治三十七年の当時の酒税収入の国税収入、すなわち租税、印紙収入並びに専売基金に占める割合は二四・四%でございます。決算ベースでございます。ちなみに、明治三十六年が三〇・一%、明治三十八年が一八・八%、明治三十五年は三六%ということでございます。
現在、我が国で消費されている酒の大宗が、御存じのとおり、実はビールでございまして、平成十五年度の予算における酒税収入、約一兆七千億円のうち、五五%がビールからの税収、九千億円となっておるわけでございます。
そういうことについてのコメントは差し控えたいと思いますが、私どもといたしましては、既存の酒販業界の権益の保護をみだりに重視するというような免許の運営は行っていないわけでございまして、あくまで最終目的は酒税収入の確保というところにございます。 今後、私どもといたしまして、やはりそこを見ながらかつ消費者のニーズがどうなっているか、その利便という観点も踏まえまして適切な運営に努めたいと思っております。
ビールの占める我が国の税率は非常に高くて四四・一%ということのようですが、何とかこれを少し下げて小売業者にマージンを少し多くくれぬか、こういう陳情であったように思っておりますが、それに伴いまして、ビールの酒税収入に占めるウエートから見て急激な引き下げは難しいにしましても、長期的にはビールの酒税負担率を清酒やしょうちゅう並みに引き下げていく必要があると思いますが、大蔵省はどういうお考えでしょうか。
こういう高率の課税を行っておりますお酒の税金を転嫁いたしまして、そして酒税収入を安定的に効率的に確保するということは、これは税金は国民のために使われるものでございますから、それ自体公共の福祉に合致している、このように思っている次第でございます。
自己消費を目的とする酒類製造につきましては、確かにこのごろはいろんな各家庭でもそういったものに対して関心を持つということでございますけれども、これは放任いたしますと酒税収入の減少などの酒税の徴収確保に支障が生じてくるということが予測されるということでありまして、現行制度におきましては、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象として、原則として自家醸造というものを禁止しているものでございまして
○久保亘君 次は、今非常に話題にもなってまいりました酒税の改正をめぐる問題についてお尋ねをいたしますが、五十九年度の酒税収入が当初の見込みから大幅に減額補正された、その要因は何でしょうか。
ところが、その業界の心配が現実のものになりまして、ビールやウイスキーの販売不振によって、五十九年度当初見積もりで前年度比二〇・三%増の二兆二千三百七十億円の酒税収入見込みであったものが、五十九年度補正予算で二千四百五十億円の減額がなされる事態となり、六十年度予算ではこの五十九年補正後の税収をさらに下回る一兆九千五百五十億円の税収見込みを余儀なくされたということで、またぞろ増税を画策しようというような
また、酒税収入については、今後は高い伸び率を示すものと見込まれているので、今回減額した補正後予算額の達成も可能であると考えている」旨の答弁がありました。 次に、「政府は、今回の補正予算に、硫黄島、北硫黄島の強制疎開させられた旧島民に対し、一人当たり四十五万円の見舞い金を支給することとして、五億六千二百万円を計上しているが、見舞い金を出すというのはどういう趣旨なのか。
五十九年度の酒税収入につきましては、しょうちゅう等は好調に推移しておりますけれども、言ってみれば五五%を占めますビールとかあるいは二五、六%を占めますウイスキーとか、これが低調に推移しておりますので、予算額を下回ることは避けがたいと判断したわけでございます。
昭和二十五年当時の酒類の消費総量に対します酒税収入の割合、端的に言って酒税の負担率でございますが、これが六一・三でございます。その後ずっと減税の局面に入りまして現在の酒税の負担の基本的枠組みができました。これはたびたび引用させていただいておりますが、昭和三十七年の酒税の減税のときの水準が四一・二%でございます。
酒税の中で清酒は特級、一級、二級という等級制度により課税されておりますが、純水酒など付加値額をわざと高くして税の低い二級で売り出すなど、等級制度による課税の体系が崩れつつある点であるとか、酒税収入の半分を占めるビールはその小売価格の半分が税金であるのに対し、そのビールの倍以上の高いアルコール度のワインは税負担は約五%にしかすぎないとか、種々の問題が指摘されております。
酒税制度のあり方、これは酒類業界、消費者、さらには酒税収入に大きな影響与えるものでございますので、国会の議論等々を十分に踏まえながら今後とも慎重に検討を続けていくべき課題であるという認識をいたしております。(拍手) 〔国務大臣小此木彦三郎君登壇、拍手〕
したがって、酒類業界や消費者、さらには酒税収入に大きな影響を与えますものでございますだけに、今後とも慎重に検討を続けていかなければならぬ課題だと思っております。 それから、目的税の問題についてのお尋ねでございました。 元来は、すべてが言ってみれば色のつかない財源、これが好ましいでございましょう。
その結果、酒税収入は二兆二千三百七十億円に達し、税収入総額三十四兆五千九百六十億円の六・四%を占めて、従前にも増して間接税中最も高い割合を示しておるわけであります。すなわち、酒税負担は他の間接税に比べて余りにも高過ぎる。
この理由は、割合に自由にさせておりました結果、自家醸造をする者がかなり多くなってまいりまして、このことが酒税収入に大きな影響を及ぼすようになったということと、一定の限度を限ってつくらせていたという時代もあったのでございますけれども、しかし一定の限度を画しましてもそれを厳格に執行いたしますにはかなり手間がかかる、そういった検査、取り締まりの面でも放置をするのは問題があるというようなところから、明治三十二年
酒税収入の八割を占めるビール、ウイスキーは平均二五%の引き上げであり、清酒は平均一五%の引き上げになっております。税収の効率性、また酒造メーカーの強弱などいろいろな理由があることは推測いたしますが、消費者の立場に立って考えれば、酒の種類別の嗜好の変化による消費構造の変化に対応した酒税のあり方が考えられるべきであると考えます。
ですから、私は、零細なお店を保護するということ、これも必要だとは思いますけれども、同時に近代的、競争的というようなことを入れて、つまり大蔵大臣が三十億でも百億でもとにかく酒税を取れるところから取っちゃおうという考え方をしているのですから、そういうときは、消費者にとっても便利な場合、それによって酒税収入があるというふうに予想される場合は、財政再建にも役立つじゃないかというようなことを考えてもう少し幅のあるようなやり
八〇年の酒税収入総額は第四位を占め、一兆五千億円を超え、今回の増税総額二千八百億円を加えますると、二兆円に手が届くという大増税でございます。国民のささやかな楽しみを奪い、国民生活を直撃し、購買力は落ち、貧富の差を拡大する大衆重課の今回の仕打ちは、ふんまんやる方ないといった状況でございます。(拍手)大蔵大臣の答弁を求めます。 次に、今回導入する粉末酒についてであります。
それからまた、拡充強化と申しますか、現時点におきましては所得税、法人税、酒税収入額の三二%に相当する金額が交付税の財源になっておりますが、税率もさることながら、三税の一定割合ということがいいかどうかということも問題ですね。所得税と法人税はその収入の所得弾性値が非常に高いわけですから、景気のいいときには金額がふえる、景気が悪くなるとがたっと金額が減る。
ただいまお話しの酒税収入が一兆四千億ある、それに対しまして何%か……
○政府委員(山口光秀君) 割り戻したらどうかという御議論は、それはちょっと、酒税収入は一般財源でございますから、アルコール中毒対策と直接結びつけて論ずるというような筋合いのものではない。アルコール中毒対策は、それはそれなりに重要性を考えて予算に盛り込むべき筋合いのものであろうと考えます。 具体的には厚生省からお答えするのが適当かと思います。
○政府委員(山本悟君) 一般財源の内訳といたしまして、本日、地方税、地方譲与税、地方交付税三つに分けました中身の積算の数字をお示し申し上げたわけでございますが、その中におきますところの交付税の額でございますが、これはケースIの場合におきましては、現行税制のもとにおきます所得税、法人税及び酒税収入の三二%、全くの現行でございます。それを積算をいたしましたものがこのケースIでございます。
五十三年度予算におきます酒税収入の国税収入全体に占める比率は六・二%でございます。この比率はここ六、七年少しずつ動いておりますが、水準自体としてそう大きく変化をしておりません。四十年のころには一〇・八ということでござました。さらにさかのぼりまして三十年のころには一七・一、よく比較に用いられます戦前ということでの昭和九年−十一年平均は一七・六でございます。